NTTの労組が電話回線の盗聴をやってるの? (134レス)
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1(6): 2011/03/08(火)18:15 ID:U+mF3vfz(1/9) AAS
噂によると、NTTの労組が一般人宅の固定電話回線を
盗聴して、同時に創価学会が盗聴をやってるというデマを2ちゃんねるに
流してるとの話を聞いたんですが。
固定電話回線の盗聴をすれば、インターネットのADSLや光回線まで傍受が可能で、
個人がインターネットで何を閲覧したとか、送受信したメールとか、
クレジットカードで何を買ったとか、掲示板に何を書き込んだとか全部わかるそうです。
どうやら、盗聴をやってるのが創価学会だという噂を広めて
創価学会に政治的に打撃を与えるのが目的らしく、
自公政権を野党に追い込んだ時点で目的はほぼ達成された模様。
2: 2011/03/08(火)18:18 ID:U+mF3vfz(2/9) AAS
緊急レポート「インターネットでの盗聴の形態と方法について」の送付について
外部リンク[html]:www.jca.apc.org
3: 2011/03/08(火)18:25 ID:U+mF3vfz(3/9) AAS
通信システムと盗聴
一般に「盗聴」というと、特定個所に設置された「盗聴器」ばかりが話題となるが、通信というサービスを提供しているシステム全体が、
その様々な通話経路での傍聴も可能である。例えば電話局の交換機には「回線モニタ」という経路が付加されており、本来は通話品質をチ
ェックするためのこの経路を傍聴することは、技術的には可能である。これにより「盗聴器と言う証拠を残さず」に盗聴は可能だとも考え
られる。 電話交換機は電話回線局の構内にあって警備されているため、こういった操作を行える者は逆に限られてしまう。日本では戦前の
二・二六事件の前後に、事件関係者(当時の陸軍皇道派につながるとされた者)に対して、東京憲兵隊や陸軍省軍務局、事件発生後は戒厳
司令部が当時の逓信省の協力を得て電話局で電話の傍受・盗聴をおこなっていたことが戦後明らかになっている中田整一『盗聴 二・二六事件』
(文藝春秋社、2007年)を参照。。この行為は戦前においても憲法に定められた「信書の秘密の不可侵」を破るものであった事件収拾後の
帝国議会で逓信省は戒厳令布告後の傍受については戒厳令第14条の「郵信電報の開緘」を根拠とすると説明したが、当時隠匿された布告前の
傍受は完全な違法行為であった。
4: 2011/03/08(火)18:29 ID:U+mF3vfz(4/9) AAS
● 「盗聴法」のトリック
この盗聴法案に、重大なトリックが隠されていることは、案外と知られていません。
令状審査など法的規制をいくらかけても、実際上、規制は全く役に立たないのです。
「そんなことがあり得るのか?」と思うかもしれません。
2月の国会議員勉強会では、NTTの現場職員を招き、「盗聴はこうしてやる」という題で、具体的な盗聴方法の説明を受けました。
法案によると、盗聴は電話局の中で行われます。
そして、NTTなど「通信事業者」らが、協力する義務も法案では定めています。
電話局内には、主配線盤(MDF)という装置があり、局管内の全ての回線がそこに集中する仕組みとなっています。そのため、電話番号と配線番号の組み合わせさえ判れば、簡単にモニターすることができるのです。
もちろん、各局には線番判読のための資料があり、部外秘となっていることはいうまでもありません。
けれども、法案では「協力義務」があるため、資料も要求されれば捜査当局に提出しなければなりません。
一応、法案では通信事業者らの立会いも定めていますが、捜査と関係無い盗聴が行われた際の切断権は無く、立会いの省略も認めています。
NTTが公社であったのは過去の話で、今はれっきとした民間企業です。
5: 2011/03/08(火)18:30 ID:U+mF3vfz(5/9) AAS
そのため、盗聴の間じゅう、四六時中ずっと立会いできる「ムダ」な社員はいません。それは、第二電々やインターネット・プロバイダーなど、他の通信事業者も同じことです。
よって、捜査当局だけでなく、通信事業者側も、業務に影響を及ぼさないために、どうしても立会いの省略を求めることになります。
また、MDFを設置している部屋に、捜査員がいては、業務に支障が出ます。なぜなら、彼らや彼らの機材を置くことは、想定外だからです。
すると、実際では、仮設の専用部屋(会議室など)に盗聴用の機材を設置し、そこからMDFをモニタリングするようにならざるを得ません。
これでは、電話局員やプロバイダー社員など、法律で立会人と認められた人であっても、心理的に、立会いは困難となります。
しかも、捜査員が盗聴をする際は、ヘッドホーンを装着します。
こうなっては、違法盗聴(令状外傍受)が行われたとしても、どうすることもできません。立会いがいても、それは無意味な存在でしかないのです。
捜査員は、誰にも知られず、好き勝手に電話を盗聴できることになります。
6: 2011/03/08(火)18:43 ID:U+mF3vfz(6/9) AAS
外部リンク:logsoku.com
このスレ読むと創価、創価の嵐だな。
だれが書いてるんだろうね。
7: 2011/03/08(火)18:44 ID:U+mF3vfz(7/9) AAS
外部リンク[html]:www5.sdp.or.jp
Q7 NTTの電話局以外からの盗聴は可能ですか?
A その通り、技術的にも法案上も可能です。
これまで法務省は、NTTの「試験制御装置」(故障調べや新規架設時のテストに使用される)を操作して交換機に割り込む形で
盗聴捜査を行うと説明してきました。しかし、数年前から電話局以外の場所からノートパソコンと電話を利用して、
インターネットのプロバイダーを利用するように、パスワードやIDなど必要な情報を入力することで
「試験制御装置」と接続することができるようになったことが、NTT内部からの情報によって明らかになりました。
さらに「試験制御装置」を専用回線で警察など、盗聴捜査のための専門機関につないでしまえば、電話局で聞くのとまったく同じになります。
盗聴法第10条で「通信の傍受については、電気通信設備に傍受のための機器を接続することその他の必要な処分をすることができる」とあり、
また第11条で「通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない」としてNTTなど通信事業者は強制的に
盗聴環境を整える協力義務が課せられます。また第12条では、立会人の条件として「通信手段の傍受を実施する部分を管理する者
又はこれに代わるべき者」と規定しており、必ずしもNTT職員(通信事業者)である必要はありません。盗聴のために秘密に作られる
政府の「通信傍受センター」が電話局の外に設置される場合には、「傍受を実施する部分を管理する者」とは捜査機関となり、
立会人は警察官でもよいことになるのです。
「試験制御装置」
「試験制御装置」
「試験制御装置」
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