世にも悲惨なSIer業界 2社目 [無断転載禁止]©2ch.net (395レス)
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7: 2016/03/08(火)21:42:36.99 AAS
>>5
居るだろ
というかjavaマンはEculipusuが一番多いんだぞ
49: 2016/03/10(木)06:40:36.99 AAS
極言暴論ライブ[第6回]〜恐るべき人材ロックイン、これは国家レベルの損失だ
外部リンク:itpro.nikkeibp.co.jp
(余談)恐るべき人材ロックイン
・大勢の技術者を”くだらないシステム刷新”に長期間貼り付けるくだらなさ
・優秀な人材を”ガキの使い”に変える愚かさ
・好況期にかき集めた”臨時工”を平気でリストラできる多重下請構造の恐ろしさ
・若者をコボラーにする理不尽
・これはもう国家レベルの人材損失!
「コンピュータサイエンスを学んだ優秀な理系学生がIT業界に入って来ない」という嘆きの声もよく聞こえますが、
これも私から言わせれば、優秀な学生は他の業界やシリコンバレーに行ったほうがよい。
間違って日本のITベンダーに就職してしまうと、皆さんは優秀な学生を単なるガキの使いに変えてしまいます。
さらに言えば、IT業界に多重下請け構造が存在するのは、雇用の調節弁の役割があるからです。
好況で技術者が足りない時は良いが、不況になって技術者が余りだせば、誰かが仕事を失います。
実際に仕事を失うのはユーザー企業のIT部門の人でもSIerの人でもありません。
多重下請けのどこかのITベンダーの技術者です。その意味では、雇用形態がどんな形であれ、彼らは実質的に“臨時工”なのです。
IT部門の皆さんも、SIerの皆さんも、そうした下請けベンダーの技術者と一緒に仕事をしているわけですから、
当然その実態を分かっているはずですよね。でも、見て見ぬフリをする。これがハイテク産業、先進産業と言われるIT産業の実態なのですね。
金融機関などのシステムの保守・運用を手がける技術者は、それに比べれば職は安定しています。
金融機関はカネ払いがいいので、この仕事を請け負ったITベンダーはとても儲かります。でも多くの場合、
使うのはCOBOLです。あるITベンダーの社長が「今さら若者を“コボラー”にするのは忍びない」と話していました。
でも、そのITベンダーは若者をせっせとコボラーに仕立てて銀行に送り込んでいます。
104(1): 2016/03/12(土)22:35:04.99 AAS
>>97
その例えならば普通はOSSではなく既存の資産や外部リソースというのが適切
OSSに限定した話ではない
つまりOSSという単語を使いたかったと思われる
最近覚えたのかな?
176: 2016/03/21(月)11:47:19.99 AAS
早死に貧困の助長だから偽装請負の従犯は辞めろ!
相場下がって迷惑だから報酬増やすか作業減らせ!
・平均年齢40歳未満の会社は辞めろ
・1,000万円/年以下の会社は辞めろ
・80万円/月以下の契約は辞めろ
・5,000円/時間以下の契約は辞めろ
・多重契約は辞めろ
・不利益な現場は辞めろ
・残業見積りは辞めろ
・時間外労働違反は辞めろ
・契約外納期は守るな
・客先指示に従うな
・知的財産を渡するな
・残業しないで学習しろ
・残業しないで副業しろ
・損害は訴えろ
【非婚】SI受注SEは3億円以下の低生涯収入【離婚】
2chスレ:infosys
217: 2016/04/06(水)15:28:43.99 AAS
>>216
これが真理だな。それか料理途中で
「やっぱりさっきの注文キャンセルでこっちにして」と。
んで>>216へと戻る無限ループ。
320: 2018/03/06(火)08:31:38.99 AAS
【偽装請負多重派遣搾取犯罪者追放のお願い】
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元 社員
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。
刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
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