[過去ログ] 【Rippleリップル】XRP総合【荒らしは完全無視】 3 (1002レス)
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8: (ワッチョイ f7b6-d21E) 07/12(土)02:49 ID:oB7yO6f40(1/49) AAS
CLARITY Act(H.R.3633)のセクション103(G)では、ブロックチェーンが「成熟した」と認定されない場合、2次販売(二次市場での売却)に制限がかかる可能性が高いです。特に、デジタル商品関連者や関連者は保有期間や販売量に制約を受けます。
20%ルール(発行者などが総発行量の20%以上を保有できない)は、ブロックチェーンの成熟基準の一部であり、これを満たさないと成熟認定が難しく、2次販売の制限が強化される可能性があります。
XRP Ledgerが成熟と認められるかは不確定で、議論の余地がありますが、現在のリップル社の保有量(約417億XRP、総供給量の41.7%)は20%ルールを大幅に超えており、影響を受けそうです。
2次販売の制限: ブロックチェーンが成熟していない場合、関連者や関連企業はユニットを12ヶ月以上保有し、12ヶ月間で15%以下、総取得量の50%以下しか売却できません(セクション204)。成熟後は一部制限が緩和されますが、成熟認定が必要です。
成熟基準: 法案では、ブロックチェーンが機能的で分散型ガバナンスを持ち、発行者などが20%以上保有しないことが条件です(セクション42(c)(2)(G))。
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