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(1): エスパー魔美 ◆Akina/PPII ハンター[Lv.218][SR武][SR防][苗警] 09/05(金)01:55 ID:lB0iANvf(18/83) AAS
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>>637
きざ・む【刻】
〘他マ五(四)〙
? 切って細かくする。こまぎれにする。
▷ 伊勢物語(10C前)七八
「青き苔をきざみて、まき絵のかたに、此の歌を附けて奉りける」
▷ 幼学読本(1887)〈西邨貞〉五
「日本にては葉を細かに刻みて糸の如くにし、烟管につめて火を点じ、其の烟を吸ふを常とす」
? 物の形を彫りつける。彫って形づくる。彫刻する。
▷ 東大寺諷誦文平安初期点(830頃)
「丁蘭は木を雕(キサみ)て母と為(せ)り」
▷ 古本説話集(1130頃か)七〇
「やうやう仏のみかたにきざみたてまつるあひだ」
? 刻み目をつける。また、そのような形につくる。また、比喩的に、顔の表面にしわなどができる。顔に、ある表情や雰囲気をつくる。
▷ 霊異記(810‐824)中
「情(こころ)の惷〓(おろか)なること船を刻(キサミ)しに同じく〈国会図書館本訓釈 刻 キサミシニ〉」
▷ 夏の終り(1962)〈瀬戸内晴美〉
「目尻に皺をきざんだ三十八歳という女の年齢が」
? いれずみをする。黥刑(げいけい)に処す。
▷ 書紀(720)雄略一一年一〇月(前田本訓)
「天皇瞋て。面を黥(キサミ)て鳥養部と為」
? 分割する。細かくわける。
? 細かく区切るようにして、継続的に動作や状態を続ける。「時をきざむ」「年輪をきざむ」
▷ 随筆・槐記‐享保九年(1724)八月二二日
「その僕の門を出るより、返るまで大鼓をきざみて」
▷ 婉という女(1960)〈大原富枝〉五
「数十年の歴史を刻み」
? 責め苦しめる。さいなむ。
▷ 大智度論平安初期点(850頃か)一三
「或は後世の福楽を期して、己を剋(キサミ)自を勉め」
省18
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(1): エスパー魔美 ◆Akina/PPII ハンター[Lv.218][SR武][SR防][苗警] 09/05(金)01:56 ID:lB0iANvf(19/83) AAS
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>>638
こく【刻】
〘名〙
□一 きざむこと。彫りつけること。
▷ 読本・椿説弓張月(1807‐11)残
「その残篇五冊、ここに刻(コク)成て、初て全部す」 〔史記‐始皇本紀〕
□二 (「剋」とも) 旧暦における時間および時刻の単位。水時計の一種である漏刻の漏壺内の箭(や)の示す刻んだ目盛に由来する。十二支また序数の下に付いて助数詞として用いられる。
? 一昼夜を等分に分けて示す定時法の場合。
㋑ 一昼夜を十二等分した一つ。午前零時を子の刻に置き、以下順次十二支に配するもの。「時(とき)」ともいう。
▷ 日本後紀‐延暦二四年(805)六月乙巳
「七日戌刻、第三第四両船、火信不レ応」
㋺ 一昼夜を四十八等分した一つ。十二支の各各に四刻ずつを配し、それぞれを一・二・三・四、また初・一・二・三の序数でよぶ。朝廷行事、日月食等に関して広く用いられた。「点」ともいう。〔令集解(868)〕
㋩ 一昼夜を百等分した一つ。天文、暦法上の記述に広く用いられた時法で、十二支の各々に八刻三分の一ずつを配するものと、十二支の各々を初・正に分け、その各々に四刻六分の一ずつを配するものがある。
▷ 左経記‐長元元年(1028)三月一日
「日蝕十五分三半弱、虧初寅七刻八十三分、加時卯一刻〓六分、復末卯三刻卅七分」
㋥ 一昼夜を五十等分した一つ。十二支の各々に四刻六分の一ずつを配するもの。具注暦の太陽の出入時刻の表示に見られる。
㋭ 一昼夜を九十六等分した一つ。十二支の各々を初・正に分け、その各々に四刻ずつを配するもの。江戸後期に見られる。
㋬ 一昼夜を百二十等分した一つ。十二支の各々に十刻ずつを配するもの。
? 昼と夜をそれぞれ六等分して示す不定時法の場合。昼夜の境が季節によって一定しないので、季節により昼夜により一刻の長さを異にする。
㋑ 一日を十二支に配した一つ。
▷ ロドリゲス日本大文典(1604‐08)
「昼と夜とは十二の時刻に分割される。昼が六つ、夜が六つに分けられ、その時刻を Cocu(コク)またはトキと呼ぶ」
㋺ 十二支の各々に三刻ずつを配した一つ。それぞれ上・中・下の序数でよぶ。
▷ 実隆公記‐文明一八年(1486)四月三日
「今夜丑下刻、東隣放火、猛勢襲来揚二時声一」
□三 (形動) =こく(酷)??
▷ 文明本節用集(室町中)
「徳莫レ大レ於レ仁、禍莫レ大レ於レ刻(コク)」
[語誌]
(1)㊁の時法として古く用いられたものは?㋑㋺における定時法の「刻」で、朝廷内や暦法上では江戸中期まで行なわれた。室町期以降は不定時法、すなわち?㋑㋺の「刻」が広くみられ、江戸時代に一般にみられるものはこれである。
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