マレーシアですら消費税廃止できたから日本も見習うべき (13レス)
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5: 2018/12/07(金)16:35 ID:GtHTS9240(1) AAS
質問応答記録書の作成に応じないと断っても作成した場合、公務員職権濫用罪(刑法第193条)になります。
すなわち質問応答記録書を作成しようとしたら、もしくはする前に断って、
その状況を分かるように録音もしくは録画して残しておけば、
その調査自体の違法性を問う事も出来るようになり、調査が無くなる事も十分に考えられます。
なので調査に入る前にあらかじめ質問応答記録書、申述書、聴取書等の所謂国税側の都合で作成する書面の作成には一切協力しない、断る、
またそれでも尚、そう言った書類を作成した場合、公務員職権濫用罪になる事を伝え、その録音、録画をし、その事を伝える。
また、書面にてあらかじめ通告しておく(必ず控えの書面に受付印を貰う、もしくは内容証明郵便で送る)と、そう言う書類の作成が出来ない事になります。
調査においては事実認定は本人の口頭の説明によるところが大きいですが、それ以外の事実を認定しようとする場合、証拠が必要となります。
その証拠を本人の自白以外で用意する事は困難が伴い、その自白が取れないと調査前に確定してしまった場合、
不正発見は困難だと言うことがわかれば、調査自体をしない、対象を変更すると言った事もあり得ない話ではありません。
省9
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