新大麻法には使用罪が存在していない part2 (25レス)
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(1): 06/21(日)16:05 ID:??? AAS
大麻の茎にTHCは入って、緑のまま国内流通してる
CBDなどかかるTHCは製品による制限で原料(流通してる茎のTHCなど)そのものには使用罪がかけられてない

新大麻法律において使用罪をかけると当時言及してたもののこういった理由で使用罪はかけられなかった

※前スレ
新大麻法には使用罪が存在していない part1
2chスレ:supplement
2: 06/21(日)18:30 ID:??? AAS
ほか、副流煙などのケース(野焼き)は未だに存在してる
新法になったからといってこれらがなくなるわけではない

こういった根拠を旧法で言及してるのに(それを変えられずに)新法で使用罪をかけるといった噂はうわさに終わった
3: 06/23(火)20:50 ID:??? AAS
結局の話し規制(ゾンビ)のメッキがいつ剥がれるかなんだよな世間もばかじゃないから妙に行動が怪しい規制は不審感として広まっていく
4: 06/24(水)16:27 ID:??? AAS
となると治験医にそれを報告して対策を立ててもらうとかしたほうがいいか
5: 06/24(水)16:42 ID:??? AAS
治験医も秘書がなんか絡まれてるから公明党も看過できないでしょ
6: 06/24(水)16:45 ID:??? AAS
誰が規制してるのか?そこから出る金は?
家族構成は?
など調べていく必要がある
三重県の事件なども踏まえ
7: 06/24(水)17:20 ID:??? AAS
その金の使い方を規制でなく解禁に求めれば余計な争いは起きないんじゃないか
8: 06/24(水)17:40 ID:??? AAS
いつまでやってても先に進まないなら規制は間違ってるってことだね
9: 06/24(水)17:46 ID:??? AAS
その規制によって監視社会になっていく
ここが一番怖いところなんだ
10
(1): 06/25(木)15:13 ID:??? AAS
画像リンク[jpeg]:i.imgur.com
厚生労働省CBN関連ホームページ
外部リンク[html]:www.mhlw.go.jp

Q1 確認書は、厚生労働省に対して医療等の用途に係る報告書等の書類を提出してからどれくらいの期間で交付されますか。
A1 ※令和8年4月17日(金)までに監視指導・麻薬対策課に書類を提出された方には、6月1日(月)の改正省令の施行に間に合うよう、5月中旬頃までに確認書を交付する予定です。

※令和8年4月17日(金)となってるが、これは6月1日に間に合うようにされたもので、それ以降でも手続きは可能

尚医師が独自判断で必要と認めた場合は※2確認書は不要となってる(お店で買うのでなく医師が投与する場合は※2確認書は不要)


Q2 医師が臨床研究でその対象者に対してCBN製品を授与等する場合、販売等事業者としての手続きは必要ですか。
A2 当該医師が、国の機関、地方公共団体及びその機関、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人又は国立健康危機管理研究機構に所属し、当該機関における学術研究又は試験検査の用途に該当する場合は、※2販売等事業者としての手続きは※2不要です。
省3
11: 06/30(火)14:19 ID:??? AAS
逮捕されても逆に解禁の窓口とか怖いものなしきなる気がするんだが
12: 07/02(木)22:54 ID:??? AAS
実はみんなして解禁してしまえば解禁になるんだよな
なんというか、逮捕されないひとは結構いるよね
そういう周り持ち仲間持ち作ればみんながみんな逮捕されなくなる
それが解禁になる
13: 07/02(木)22:55 ID:??? AAS
みんな仲間だという意識を持てば誰も逮捕されなくなる
14: 07/05(日)08:14 ID:??? AAS
病院で大麻の相談ができるようになった
てんかんだけでなくこどもの不眠症でも処方できるところがでかい
年齢制限もない安全性
15: 07/05(日)21:34 ID:??? AAS
CBNは病院問い合わせがなりあるらしい
販売許可のお店と仕入れ提携模索とかやっていくほうが良さそうだ

数店舗どころてはない 全国の病院に処方対応となったわけだからこれからかなり忙しくなる
16: 07/05(日)21:52 ID:??? AAS
医師が買って処方する場合はご覧のように確認書は要らない>>10
なので医師が販売業者とビジネス展開してそこから流れたものを患者に処方する手もある



Q2 医師が臨床研究でその対象者に対してCBN製品を授与等する場合、販売等事業者としての手続きは必要ですか。
A2 当該医師が、国の機関、地方公共団体及びその機関、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校並び(省略)又は国立健康危機管理研究機構に所属し、当該機関における学術研究又は試験検査の用途に該当する場合は、※2販売等事業者としての手続きは※2不要です。

※2つまり全国の病院

A3 ※2 A2に該当しない場合は、販売等事業者としての手続きが必要です。「※また、患者についても、確認書が交付されていることが必要です。
省4
17: 07/06(月)12:55 ID:??? AAS
1. 痛みが遠のく・薄くなる
└ 慢性痛・神経痛・がん性疼痛のレビューで最も多い。

2. 筋肉のこわばりが溶けるように緩む
└ 肩・背中・首の緊張がふっと抜けるという声が多い。

3. 不安が静まり、心が落ち着く
└ 思考のざわつきが減り、胸のつかえが取れると報告される。

4. 呼吸が深くなる・楽になる
└ 浅い呼吸が自然に深くなり、胸の圧迫感が軽くなる。

5. 眠りに入りやすくなる
└ 入眠がスムーズになり、夜中に起きにくくなるという声が多い。
省11
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(1): 07/06(月)12:59 ID:??? AAS
CBGは大麻草の生長でCBDやTHCに変わる前の物資なので当然作用関係はCBGのほうが高い

THCが酸化するとCBNになるのは嘘だと思う
THCが酸化してもTHCはTHCのまま
時間が経ってCBNになるなんて聞いたことない

それを鵜呑みにしてる政府はまんまと情報に騙されてる
19: 07/08(水)00:50 ID:??? AAS
タダでやれとは言わないが長期的にやるんだったら大麻農家とコンタクトを取ったほうが早い

個人的なコンタクトなんでかつ田舎とかならビジネス開拓からできる
商業利用(産業サプリ)解禁してるってことはこういうことだから
20: 07/08(水)00:57 ID:??? AAS
広告も解禁してるので農家のサプリを買い取らないで委託展示することもできる(陳列)
つまりパッケージだけ載せて欲しい人(購入したい人)に取り寄せなど在庫なしでもできる

個人でも輸入せず(買いとって売り尽くすリスクを気にせず)国内で販売することができる

一人で百店舗作ることもできる

陳列の解禁(旧法4条広告の禁止の解禁)というのはこういうパッケージだけ宣伝するというやりかたも可能なんだ
21: 07/08(水)01:30 ID:??? AAS
THCは新法では製品のみに規制がかかってる
製品でない場合は違法ではない(副流煙や煙など ソースは>>1または画像)
種子または茎の形状を有するものは除くと書いてある
画像リンク[jpeg]:i.imgur.com

つまり茎や種子にTHCの制限は書かれてない(茎や種子は何%でも合法)

じゃあ仮にCBDのラベルに(風化などにより)付着した高濃度のTHCは製品か?

これは難しい問題なのだが定義は中身の問題なので付着してしまったTHCは製品としては製品とならないと考える
22: 07/08(水)16:14 ID:??? AAS
>>18
旧法は使用罪が実はあった

第3条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。

2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

これも政府が勘違いしてるところ
23: 07/09(木)12:53 ID:??? AAS
旧法4条の医療広告の禁止が廃止(削除)されたので今回のCBNは広告できるようになっている

現に厚生労働省は既存(薬)で治らない場合CBNを投与して良いとなって(広告して)る

医師がCBN取り扱い店など広告出すことが可能になっている
24: 07/09(木)15:20 ID:??? AAS
ちなみ既存薬で効かない場合CBNを投与してよい(てんかん以外でも、例えば不眠症でも)としていることから治療効果を謳っても薬機法に触れないようになっている
25: 07/11(土)09:54 ID:??? AAS
大麻の巻紙ってTHC入って市販で売ってるが、これにたばこを混ぜれば軽いマリファナになる

緑茶の葉でもOK
健康ブームで
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