[過去ログ] 【生き物系】 ちゃんねる鰐 その7 (1002レス)
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857(2): (ワッチョイ 9f03-Zoup) 2025/11/15(土)19:28 ID:6QHJxOVW0(8/18) AAS
>>851
名誉毀損罪は事実の提示でも成立。
公益性は「公共の利害に関する事実」が条件、
万が一自宅で示談になった事柄があったとしても
それは該当しない。
859: (ワッチョイ 1ffc-5yZn) 2025/11/15(土)19:44 ID:bOwTNsZ90(9/16) AAS
>>857
「公共の利害に関する事実」の判断基準
最高裁判所の判例などにより、以下の点が重要な判断基準とされています。
・一般多数人の社会的利害に関わるか: その情報が社会全体の利益や関心事であるかどうかが最も重要です。例えば、政治家や大企業の不祥事、公務員の職務に関する事実は、公共性を有すると認められやすいです。
・私生活上の事実の扱い: 基本的に個人の私生活は保護されますが、たとえ男女関係のような私的な事実であっても、それが公的な事柄に関する評価の資料となる場合には、「公共の利害に関する事実」に当たると判断されることがあります(いわゆる「月刊ペン」事件最高裁判決など)。
・公人・準公人の場合: 公務員や公職選挙の候補者、会社の代表者など、公的性格を持つ存在については、その職務や社会的影響力との関係で、一定限度で私生活の平穏を害されることを受忍することが求められる場合があります。
・起訴前の犯罪行為: 起訴される前の犯罪行為に関する事実についても、公共の利害に関する事実として扱われます(刑法第230条の2第2項)。
860(1): (ワッチョイ 1ffc-5yZn) 2025/11/15(土)19:52 ID:bOwTNsZ90(10/16) AAS
>>857
で、何が該当しないって?w
マイルールで語るなよw
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