[過去ログ] 【ツイキャス王】 コレコレ part123 【YouTuber】 (1002レス)
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27(1): (ワントンキン) 2023/04/20(木)12:28 ID:4t0O4E74M(1) AAS
国民主権党とかいう宗教みたいなカルトの内ゲバだからだろ
そんな個別レアケースなんてしらんわwwwの
28: (ササクッテロラ) 2023/04/20(木)12:29 ID:zDSX4GwUp(9/10) AAS
>>27
■「淫行条例があるからいい」は加害者目線では
一方、淫行条例(もしくは児童福祉法)で裁かれるのは、「18歳未満との性行為」だ。加害側にしてみれば、刑法の強制性交等罪(旧・強姦罪)であっても淫行条例違反であっても「性行為が裁かれる」ことに変わりはないかもしれないが、被害者にとってはそうではない。
上述したケースの場合、恐らく「成人の被告人」は淫行条例違反では罪に問われている。しかしそれは、「18歳未満との性行為」が裁かれただけであり、「強姦」ではない。被害者にとって「暴行・脅迫」を証明できなかった場合は淫行条例違反でしか裁かれないことになり、その場合、自分が「同意の性交をした」ことになってしまう。
また、淫行条例違反の罰則は、ほとんどの都道府県が「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」もしくは「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定している。強制性交等罪(懲役5年以上)と比べるともちろん軽く、被害者視点からしてみれば、「性的同意年齢が13歳であっても、淫行条例違反があるからいい」とは言い難いだろう。
繰り返しになるが問題は、13歳になると、被害者は成人の場合と同様に「暴行・脅迫があったか」「どの程度抵抗したのか」を説明する責任を持たされる点だ。12歳と13歳では、性被害に遭ったときの法的な扱われ方が違う。子どものいる多くの家庭で、この事実は知られているのだろうか。
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