[過去ログ] 【バーチャルYouTuber】雪花ラミィ【ホロライブ/hololive】 Part18 (1002レス)
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939
(1): 2023/02/03(金)02:10 AAS
>>926
低学歴の空想は価値がない

刑法
第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
第230条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

宗教団体の教祖のプライベートが週刊誌で報道されたが名誉毀損には当たらない(違法性阻却事由が成立する)とされた判例

ホロメン=教祖
リスナー=信者
掲示板=週刊誌

外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
省11
945
(1): (ワッチョイW 52b1-0WYo [219.15.214.172]) 2023/02/03(金)06:57 ID:grV4ebLb0(1) AAS
>>939
宗教家に限定した例を持ち出してきてイミフな反論
どちらが妄想かね

名誉毀損に当たるかどうかうの判断基準は以下のとおりです。
①具体的な事実を摘示したか。
②その具体的事実が,特定の人の社会的評価をおとしめるか否か。
③その事実の摘示方法は不特定多数に知れ渡る方法か。
この3つを満たしていると,原則として名誉毀損罪に該当します。
但し,その摘示した事実について
(A)公共の利益にかなうもので(摘示することで不特定多数の人の利益になることで)
省5
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