[過去ログ] 【ツイキャス王】 コレコレ part98 (1002レス)
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582
(2): (ワッチョイ 1b76-foqk) 2022/03/03(木)00:56 ID:ltaATjx20(7/10) AAS
個人事業主のタレントが本社へ出向いて鉛筆一本でも使えば社員とかいう謎論理w

すごいよなこの池沼

それ会社が訴えたら通るかもな
でも自分たちの所属クリエイター(個人事業主)が備品を使うことやお茶を飲むことを容認していない会社なんて殆ど無いだろ。
601: (ワッチョイ 069e-ei6B) 2022/03/03(木)02:29 ID:sJ6zGEHF0(9/12) AAS
>>582
だ・か・ら・
個人事業主のタレントなんてほとんどいないんだけど。

主従関係があることで、会社と従業員ってなるの。
明日、聞きなよ。労働基準監督署にICレコーダーで録音して証拠とれば一発じゃん

そんなにこだわるんだし
602: (ワッチョイ 069e-ei6B) 2022/03/03(木)02:40 ID:sJ6zGEHF0(10/12) AAS
>>582
(ワッチョイ 1b76-foqk)
「個人事業主のタレントが本社へ出向いて鉛筆一本でも使えば社員とかいう謎論理w」

ガチで民法や、裁判、労働基準監督署に行ったことがない人はおもしろいね。

判例等
2 労働者性の判断基準
労働基準法上の労働者性については、旧労働省労働基準法研究会の報告書「労働基準法の「労働者」の判断基準について」(昭和60年12月19日。以下「昭和60年報告」といいます。)で示された基準が存在し、多くの裁判例もこの基準に沿って判断しています(外部リンク[pdf]:jsite.mhlw.go.jp)。
昭和60年報告における労働者性の判断基準は、以下のとおりです。

?「使用従属性」に関する判断基準
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