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331(4): (ニククエ 8fc9-0Yon) 2021/06/29(火)12:18 ID:SGwtsByz0NIKU(1/2) AAS
あの動画の逮捕来たか
子ネコ4匹ごみステーションに遺棄した容疑で男を逮捕
外部リンク[html]:www3.nhk.or.jp
長崎市で生まれたばかりの子ネコ4匹がごみステーションのごみ袋の中からみつかり、
その後、死んだ事件で、警察は近所に住む27歳の男を動物愛護法違反の疑いで逮捕しました。
調べに対し、男は子ネコを捨てた理由について「飼っていたネコが子猫を産
332(1): (ニククエ 8fc9-0Yon) 2021/06/29(火)12:26 ID:SGwtsByz0NIKU(2/2) AAS
>>331
逮捕来た猫動画はこれな
荒らしてるのはこれを隠すためか
動画リンク[YouTube]
333: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)12:32 ID:Z8KerfVxMNIKU(1/3) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
334: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)12:33 ID:Z8KerfVxMNIKU(2/3) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
335: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)12:36 ID:Z8KerfVxMNIKU(3/3) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
336: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)12:38 ID:u2o0VXG5MNIKU(1/3) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
337: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)13:00 ID:u2o0VXG5MNIKU(2/3) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
省1
338: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)13:02 ID:u2o0VXG5MNIKU(3/3) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
省1
339: (ニククエW 8fad-JufD) 2021/06/29(火)13:07 ID:3wfnynPr0NIKU(1) AAS
>>25
ささみ君のチャンネル自分も好きだけどペット探偵にポーンと大金差し出したりわりとセレブだよね
金あるけど血統書の動物じゃなく元野良猫を保護するあたり時代の流れを読める賢さがあると思ったw
340: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)13:39 ID:mI8mW5bpMNIKU(1/2) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
省1
341: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)13:40 ID:mI8mW5bpMNIKU(2/2) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
省1
342(1): (ニククエW 4fee-5/zC) 2021/06/29(火)14:33 ID:aN3Hz3lR0NIKU(1) AAS
>>331
袋に入れて捨てるとかどんな老人かと思ったけど二十代なんだ
田舎育ちなのか悪意あるのか謎
お金が無くてガサツなだけか…
343: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)14:41 ID:G0mkAMRQMNIKU(1/2) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
省1
344: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)14:43 ID:G0mkAMRQMNIKU(2/2) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
省1
345: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)14:43 ID:wmfJTxxWMNIKU(1/2) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
省1
346: (ニククエ KK83-5GI1) 2021/06/29(火)15:32 ID:XQpqkeo2KNIKU(1) AAS
>>342
子猫なら引き取り手居そうだけど里親募集もせずにゴミで捨てるって所
他人とやりとりするのが苦手なコミュ障かなと予想
347: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)15:43 ID:wmfJTxxWMNIKU(2/2) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
省1
348: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)15:44 ID:sL5Lqz19MNIKU(1/5) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
省1
349: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)15:45 ID:sL5Lqz19MNIKU(2/5) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
省1
350: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)15:48 ID:sL5Lqz19MNIKU(3/5) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
省2
351: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)16:17 ID:sL5Lqz19MNIKU(4/5) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
省2
352: (ニククエW 8fb1-2bHg) 2021/06/29(火)16:18 ID:OG5FC6gA0NIKU(1) AAS
外部リンク:news.livedoor.com
子猫捨てた奴無事に逮捕されたな
犯人は27歳の若造だったか
353: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)16:20 ID:sL5Lqz19MNIKU(5/5) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
省2
354: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)16:21 ID:OKv9Jrz0MNIKU(1/2) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
省2
355: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)16:36 ID:OKv9Jrz0MNIKU(2/2) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
省2
356: (ニククエ Sra3-NV6/) 2021/06/29(火)16:52 ID:aa9eQKh2rNIKU(1) AAS
荒らしを利用して叩きたいやつのせいにするのは
357: (ニククエ 3f02-H7K1) 2021/06/29(火)17:38 ID:LTvHoK920NIKU(1) AAS
飼い猫が出産したから困ったって
避妊せずに外飼してたってことだよね
どうかしてるわ
358: (ニククエW 4f58-PvMa) 2021/06/29(火)20:20 ID:Agl5ZoPU0NIKU(1) AAS
動画リンク[YouTube]
359: (ニククエ 7f73-jzci) 2021/06/29(火)21:39 ID:Z25c1eeQ0NIKU(1) AAS
>>331
逮捕はいいけど飼ってる猫どうなるんだろう
360: (ニククエ cf03-VTf3) 2021/06/29(火)22:09 ID:QQxscgDC0NIKU(1) AAS
前、男二人で撮影と編集を分担して
猫動画作っていたchがあったよね?
どうなったんだっけ。
361: (ニククエW 3ff1-bzmZ) 2021/06/29(火)23:46 ID:BGMPmsJ90NIKU(1) AAS
>>331
そのネタいい加減にしつこいよ
362: (ワッチョイW 0fb1-DNyh) 2021/06/30(水)00:03 ID:Tnb4E2My0(1) AAS
>>332
全国放送されてるのにこんな過疎スレで隠してどうすんの?
363(2): (オッペケ Sra3-pYVl) [5] 2021/06/30(水)00:14 ID:q3Q1MCjkr(1) AAS
既に貼り済みかもだが、4分過ぎのキャプションがw
動画リンク[YouTube]
364: (アウアウウー Sad3-ULQ3) 2021/06/30(水)00:37 ID:4g0H8g2+a(1) AAS
スコティッシュのもちとら、爺さんみたいであまり可愛くない
365(1): (ワッチョイ 3f6d-kMi9) 2021/06/30(水)01:15 ID:iJSyFb7v0(1) AAS
ほごねこの日常
更新頻度といい急に商売っ気出してきてるな
366: (ワッチョイ 8fb1-CPmh) 2021/06/30(水)02:08 ID:+pxMUbiM0(1) AAS
>>365
見たけど歴代保護猫の保護の仕方が炎上した通りがかりにきれいなダンボールっていう干物女パターンが続いてて笑った
保護子猫にしてはきれいすぎるし雑すぎやろ
367: (ワッチョイW fffd-b8U0) 2021/06/30(水)03:12 ID:kMoglGTw0(1) AAS
ホントはどう思っているのかな
動画リンク[YouTube]
368(1): (ワッチョイW 3f81-8vmj) 2021/06/30(水)09:37 ID:PAnOwi2h0(1/4) AAS
>>363
ベルスノー思い出してやらせ保護動画見に行ったら相変わらず絶賛コメントばっかりで萎えたわ
369: (ワッチョイ 7fcd-NJGG) 2021/06/30(水)09:47 ID:cnbLS/hq0(1/2) AAS
>>363
ぶっ込んでんなw
でもコメントをザッと見る限り殆ど誰も反応してないんだよね
気づかない人が殆どなのかな
370: (ワッチョイW 4fbb-AxfT) 2021/06/30(水)09:52 ID:pkkLUCQq0(1/2) AAS
最近は段ボールから散歩中の犬が子猫発見するパターンに変わったの?
371: (ワッチョイ 7fcd-NJGG) 2021/06/30(水)09:58 ID:cnbLS/hq0(2/2) AAS
犬発見パターン増えたよな
犬スレと猫スレどっちに書けばいいのか迷うわ
372: (ワッチョイW 4f58-pKxQ) 2021/06/30(水)11:06 ID:ljjCQQHd0(1/6) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
省1
373: (ワッチョイW 4f58-pKxQ) 2021/06/30(水)11:08 ID:ljjCQQHd0(2/6) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
省2
374: (ワッチョイW 4f58-pKxQ) 2021/06/30(水)11:09 ID:ljjCQQHd0(3/6) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
省2
375: (ワッチョイW 4f58-pKxQ) 2021/06/30(水)11:12 ID:ljjCQQHd0(4/6) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
省2
376: (ワッチョイW 4f58-pKxQ) 2021/06/30(水)11:13 ID:ljjCQQHd0(5/6) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
省2
377: (ワッチョイW 4f58-pKxQ) 2021/06/30(水)11:15 ID:ljjCQQHd0(6/6) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
省2
378: (ワッチョイW 3f81-8vmj) 2021/06/30(水)11:47 ID:PAnOwi2h0(2/4) AAS
ベルスノー、やましい気持ちがあるから「こういうの何とかなりませんかね?」ってコメントは自分への批判だと思ってハートつけられなかったのね、笑える
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
379: (ワッチョイW 7fdc-DNOz) 2021/06/30(水)11:59 ID:s4R8jzE20(1) AAS
これはガチだろ
あの性格なら心当たりのない意味不明なコメントもハートつけるだろうから
380: (ワッチョイW 3f81-8vmj) 2021/06/30(水)13:55 ID:PAnOwi2h0(3/4) AAS
これも
神様が巡り合わせてくれた的な寒いネタコメだけど「子猫を用意して」でギクっとして読むのやめたのかハートつけてないね
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
381: (ガラプー KKb3-5GI1) 2021/06/30(水)14:20 ID:EeQL+BJKK(1) AAS
一休って犬の飼い主が猫を保護したんだけどその時に猫を拾いましたって動画増えたけど綺麗な猫が多いよね?猫は自分がされたことは覚えてるよ?みたいな毒舌吐いてた
382: (ワッチョイ 7f82-Ibo0) 2021/06/30(水)16:09 ID:xCtvQ7Mv0(1) AAS
恋をしてる猫ちゃん
動画リンク[YouTube]
383: (ワッチョイW 3f78-rSjZ) 2021/06/30(水)16:38 ID:uaHk4KIU0(1) AAS
子猫もデンちゃん似でかわいいけど、甲斐犬ってかわいいな
384: (ワッチョイW 3fb1-KW7t) 2021/06/30(水)17:55 ID:DLP8CaEe0(1) AAS
リフォーム後飼い猫は倉庫暮らしと聞いて笑っちゃった(カワイソ過ぎて)
猫のおかげで家キレイに直せたんじゃないの(知らんけど)
385(1): (ササクッテロラ Spa3-4mtp) 2021/06/30(水)18:18 ID:xtmjKR/Up(1) AAS
>>368
やり方も商材臭いしいまはコメントも高評価も業者から買えるからな
昔なら炎上もんやろこれは
ちょっと動画見ても猫カビ治療って隔離しない意味がわからんし誰もコメントで突っ込まないし
386(3): (ワッチョイW 3f81-8vmj) 2021/06/30(水)19:16 ID:PAnOwi2h0(4/4) AAS
>>385
コメント買ってそうだよね
おんなじような飼い主絶賛の花畑コメントばっかりだし
概要欄に(推定)でなぜか誕生日4月16日とか書いてるのもおかしいし
4月16日生まれのラグドールちょっと検索したら北海道とか群馬のラグドールが売られてるんだけど、ここら辺スノーの兄弟だったりしたら面白い
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
387: (ササクッテロラ Spa3-4mtp) 2021/06/30(水)19:42 ID:TLz5fYrhp(1) AAS
>>386
前はこういうのはすぐに検証されて燃やされてた
好意的なコメントや評価、登録者を買って埋める事で燃やさないようにしてるんやろな
過去に同じようなことをやってTwitterでステマ臭い大人気の後に炎上したミルくんとかの反省が活かされてるんやろ
外部リンク:togetter.com
猫を仕込んだ上でコメントや登録者を買って軌道に乗せてYouTubeのお勧めに頻繁に乗せるようにするっていうスキームがあるんやと思う
捨て猫ではないがもちまる日記はその大成功例なのではないかな
388: (ワッチョイ 7f73-jzci) 2021/06/30(水)20:16 ID:8sbtiD5R0(1) AAS
最近捨て猫多いんだな
ACもCM出すぐらいだからな
389: (オッペケ Sra3-ILw1) [5] 2021/06/30(水)20:59 ID:JXYIZINzr(1) AAS
>>386
猫に対して「無垢で真っ白な純粋な心」とは凄い表現だなw
390: (ワッチョイW 4fbb-AxfT) 2021/06/30(水)21:03 ID:pkkLUCQq0(2/2) AAS
>>386
推定で日付は草
誕生日動画で一稼ぎできるからね!
391(1): (ワッチョイW 3f55-lQ9a) 2021/06/30(水)23:37 ID:qQhWhY070(1) AAS
譲渡会でも癖のある模様は人気ないんだな
最初はショップで買って、2匹目から保護猫のパターン多いよね
392: (アウアウウー Sad3-kcaI) 2021/07/01(木)11:38 ID:d+1qupL/a(1) AAS
保護猫だとトライアルがあることが多くて先住猫との相性見れるのがいいのかもね
393: (ワッチョイW 7fc0-N+dD) 2021/07/01(木)12:16 ID:0o+O1krK0(1) AAS
バイク動画の人が子猫拾った動画上げてたけど、あれはガチっぽい
骨折の手術治療費っていくらぐらいするの?
394: (ワッチョイW 3f81-8vmj) 2021/07/01(木)14:50 ID:dPo14Nwm0(1/2) AAS
ベルスノー、時系列も変えてそう
1.保護当日の公園(毛はフワフワ、真っ白)
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
2.保護当日の帰宅後(毛がダマになって薄黄色の汚れ)
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
3.二日目朝(毛がダマになって薄黄色の汚れ)
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
4.二日目病院にて(毛はフワフワ、真っ白)
省4
395(1): (ワッチョイ 8fb1-CPmh) 2021/07/01(木)14:58 ID:PQCG0iry0(1/2) AAS
>>396
時系列どころじゃなくて最初から全部仕込みっぽいんですがそれは
396(2): (ワッチョイW 3f81-8vmj) 2021/07/01(木)14:59 ID:dPo14Nwm0(2/2) AAS
>>395
ごめん、それは前提で省いてたわ
397: (ワッチョイ 8fb1-CPmh) 2021/07/01(木)15:32 ID:PQCG0iry0(2/2) AAS
>>396
前提になるよね
まーくん干物女みたいにぜんぶ検証したら燃えて類似の仕込み案件にも延焼するレベルだと思う
そうすりゃ猫動画界隈も多少はきれいになるんかな
398: (ワッチョイ 8fc9-KuYY) 2021/07/01(木)15:58 ID:wohGMXPc0(1) AAS
もう病院にいかすつもりもないのに保護するなの流れなんで
先撮りの時間差か
399: (オッペケ Sra3-NV6/) 2021/07/01(木)15:58 ID:RFNXB1xnr(1) AAS
コロナワクチンを疑う動画はもう不許可になってんだから
動物を利用した虚偽動画も規制すべき
400: (ワッチョイW 0f73-a4kg) 2021/07/01(木)19:03 ID:UPjNSYbJ0(1) AAS
>>391
飼育経験ないと審査通らなかったりする
401: (ワッチョイ 4f92-kMi9) 2021/07/01(木)20:38 ID:AjN+yssP0(1) AAS
虎徹の健康診断
棚の中に隠れたところで笑ってしまった
402(2): (アウアウウー Sad3-zv//) 2021/07/01(木)21:13 ID:02ijJ86ma(1) AAS
ニャンちゃんライフ主、餌付けするだけして何がしたい?
猫関係で1番非難される行為してるのに
エリーちゃんが可愛くて見てたけど、それがないなら見る価値なし
403: (ワッチョイW 3ff1-AH+P) 2021/07/01(木)21:48 ID:0xEqgKqB0(1/2) AAS
>>402
でも、実際、そういう人っていっぱいいるよね
地域猫の世話をしてる人とか
私は一匹でもいいから飼ってあげろよって思ってる
404: (ワッチョイW 0fb1-DNyh) [Sage] 2021/07/01(木)21:50 ID:rf5fxGt40(1) AAS
何もしてないくせ飼ってあげろとか偉そうだな
405: (ワッチョイW 3ff1-AH+P) 2021/07/01(木)21:59 ID:0xEqgKqB0(2/2) AAS
はいはい、家で元地域猫を飼ってますよ
406(1): (アウアウエーT Sabf-kMi9) 2021/07/01(木)22:19 ID:OxXc/h76a(1) AAS
子ネコ4匹を生きたままゴミに... 27歳男を逮捕
外部リンク:news.yahoo.co.jp
このゴミ袋遺棄猫を保護したのが「子猫の隠れ家」という名前でYouTubeで保護活動している人
動画リンク[YouTube]
保護した当時は臍の尾がついた1匹を除き、3匹とも活発で元気でミルクをよく飲む
動画リンク[YouTube]
にも拘わらずその後、4匹全て死亡
動画リンク[YouTube]
死んだ理由は「ゴミ袋にいる期間が長かったから」
動画リンク[YouTube]
省5
407: (ガラプー KK83-l/QC) 2021/07/01(木)22:31 ID:XI42EH2eK(1) AAS
ベルは主役から脇役になってしまったような。スノ―のおかげでもうすぐ10万人
408: (ワッチョイW 8fb1-aOlo) 2021/07/01(木)23:47 ID:GtZNYdH50(1) AAS
>>402
餌あげても仲良くなる気配がいっこもない
扉あけたら逃げるから
遠くからビビりながら食べてる姿見る
見る価値なんかどこにあるの?
今後も飼う気ないだろ
視聴者がしつこくエリーちゃんのことをコメントするのも、今登場してる猫の魅力が乏しいからかと思うわ
エリーちゃんを飼わなかった以上、どの子も選ばんやろ
409: (ワッチョイW 3f55-lQ9a) 2021/07/01(木)23:48 ID:UjLy55Rz0(1) AAS
自分では飼わずに野良猫画像で稼いでいる人案外多いよ
欲しいものリストで餌など貰えば、実費はただで儲かる
エリーちゃん画像主あたりもどう考えているのかな
410: (オッペケ Sr23-n/Bx) 2021/07/02(金)02:51 ID:K0QeJljZr(1) AAS
ガリガリに痩せている子猫を保護。新しい家族になりました。
動画リンク[YouTube]
411: (ワッチョイW eae3-uln6) 2021/07/02(金)07:41 ID:4RCze97T0(1) AAS
YouTubeのおすすめに新たな真剣佑っていう猫チャンネルが出てきて壁の中から子猫2匹を救出する内容だったんだけど、子猫綺麗すぎるし、投稿主は金欠なのかTwitterで与沢翼にコジキしてるし何だか胡散臭い。里親募集すればいいのにやっぱやらせなのかな
412: (ワッチョイ 0a6d-XVAm) 2021/07/02(金)09:42 ID:pF0IFVVY0(1) AAS
猫を飼う事が目的じゃなくて
youtubeで収益得る前提の保護が透けて見えるチャンネルは多い
ほぼ最初の投稿が「〇〇な子猫を保護しました」って同情誘う設定の
413(1): (ワッチョイW ea55-W0UH) 2021/07/02(金)10:13 ID:e+JYQufW0(1/2) AAS
子猫の動画は多いけど、成猫になっても再生回数稼げるのは極わずか
タロちゃんのとこなんて、これからどんな方向にいくのかね
ねこほうとかボス吉は健闘してる
100均も工夫してる
さもほたは終わったなぁ
414: (ワッチョイW 0a11-0Y3o) 2021/07/02(金)10:16 ID:gil+YvLU0(1) AAS
基本子猫が好きで見るけど、しまちゃんは大きくなっても表情が可愛くて何度も見る
415(2): (ワッチョイW 6a3f-e+fT) 2021/07/02(金)10:18 ID:2AKZgCji0(1) AAS
住職のアクリルスタンド出すのか
猫じゃなくて住職のってのが凄いわ
416: (ワッチョイ 4a02-c9XW) 2021/07/02(金)10:48 ID:9M9xHIps0(1) AAS
>>415
なんかワロタ
417(1): (アウアウウー Sacf-b5jO) 2021/07/02(金)12:01 ID:c4hSXsKXa(1) AAS
>>413
デュッフィは?
418: (アウアウウー Sacf-zYU/) 2021/07/02(金)13:19 ID:luCZTlU6a(1) AAS
エリーちゃん何してんだろ
めまるちゃんも野良猫とは思えない綺麗さだな
419: (ワッチョイW 0673-eR9T) 2021/07/02(金)13:42 ID:va1SgDRR0(1) AAS
>>415
完全におかみさんの趣味じゃない?w
楓ちゃんと住職並べてご飯食べるのかな
420: (オッペケ Sr23-p5yi) [5] 2021/07/02(金)14:24 ID:a1efqO4tr(1) AAS
>>417
デュフィの所なら今夜9時からぎょくれん[現ルノ]うちの子記念日ライブ配信だよ
あの子猫、無事に大きくなって良かった^^
飼い主は色々痛いけど、ぎょくれん[現ルノ]目当てで見てるw
コメント欄は飼い主を「イケメン」とか「カッコいい」とか「歌って」とか更に痛いw
421: (オッペケ Sr23-Yc9x) 2021/07/02(金)14:42 ID:DgI4vsCbr(1/2) AAS
TVerで見れるねこ自慢のサムネにエースくんいるな
422: (ササクッテロラ Sp23-qJ/N) 2021/07/02(金)16:00 ID:OGIVKT4Zp(1) AAS
>>406
普通にやってれば全滅はそうそうないかな、その普通が大変なんだけどね
ゴミ袋にいて全員感染症でっていうのならわからなくもない
見てないけど編集できる動画ですら指摘されるくらいだから管理の雑さ加減は想像にかたくない
423: (ワッチョイW ea55-W0UH) 2021/07/02(金)16:12 ID:e+JYQufW0(2/2) AAS
生まれたての仔猫は自分は寝てられないくらい付きっきりが必要だけど、そこから理解してない人もいるから
自分が普通に八時間睡眠しちゃうとなぁ
隠れ家の人がそうだって話ではないんだけどね
424: (オッペケ Sr23-Yc9x) 2021/07/02(金)18:25 ID:DgI4vsCbr(2/2) AAS
人形くわえて運ぶキンタさん好き
425(1): (ワッチョイW 0a81-SbZg) 2021/07/02(金)20:27 ID:oapA+gpw0(1/2) AAS
ベルスノーのところ、やらせじゃないと力説しているのがいて草
これが目ヤニだらけに見えるらしい
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
426(2): (ガラプー KKdb-cAhM) 2021/07/02(金)21:11 ID:2O07bpsLK(1/2) AAS
めまるちゃんいつも完食だね。1日2回もらってるん?
猫に煮干しっていいんだね。昔ダメって聞いたことあったから
427: (ワッチョイW 1e76-WlDv) [age] 2021/07/02(金)21:13 ID:flS8lzgH0(1) AAS
煮干しは塩分多いし良くないよ、せめて減塩なら多少はマシかも
428(1): (ワッチョイW 46cf-bJeQ) 2021/07/02(金)21:14 ID:AS3MFmLe0(1) AAS
デュフィルノさんとこ新型コロナ感染だって
429: (アウアウウー Sacf-zYU/) 2021/07/02(金)21:34 ID:nvlK6ZkOa(1) AAS
>>426
カリカリと煮干しって喉に詰まりそうだから、一緒に水分も置いといて頂けるとありがたいな
430: (ワッチョイ 8f58-FN23) 2021/07/02(金)22:02 ID:2p8DzwS20(1) AAS
>>426
そら海水で煮る人間用の煮干しはダメだろ。
ペット用は真水で煮るから。それでもミネラルは過剰。
まあ、小魚入りカリカリ程度の量なら毎日でも大丈夫ということだろう。
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