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【バーチャルYoutuber】楠栞桜アンチスレ#1817【移住計画】 (1002レス)
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284
: 2021/02/10(水)15:04
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284: [] 2021/02/10(水) 15:04:32 >>259 刑法230条の1 名誉毀損罪 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する 刑法230条の2 公共の利害に関する場合の特例 1項 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない 2項 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす 3項 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない あのね、罰するためには真実性を問う必要があって、ecを問うことに正当性が認められたらecが罰されるわけ 塩餡はその後。せいぜい厳重注意にとどまるわけ http://egg.5ch.net/test/read.cgi/streaming/1612928621/284
刑法条の 名誉損罪 公然と事実を摘示し人の名誉を損した者はその事実の有無にかかわらず年以下の懲役若しくは禁又は万円以下の罰金に処する 刑法条の 公共の利害に関する場合の特例 項 前条第項の行為が公共の利害に関する事実に係りかつその目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には事実の真否を判断し真実であることの証明があったときはこれを罰しない 項 前項の規定の適用については公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす 項 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には事実の真否を判断し真実であることの証明があったときはこれを罰しない あのね罰するためには真実性を問う必要があってを問うことに正当性が認められたらが罰されるわけ 塩はその後せいぜい厳重注意にとどまるわけ
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