[過去ログ] 【車中泊問題】にんにん【炎上商法】 5泊目 (1002レス)
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516(3): 名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウウー Sa21-eFrx) 2020/09/13(日)08:41 ID:IKVY24J4a(1/8) AAS
>>509
>普通の人は、宿泊という言葉の枠組みの中に「車中泊」や旅館業法で定義されるホテルなどの「宿泊」があるとわかっているのに
君さ、もう一度504のソリオのページを開いてみて、
厚生労働省の吉岡課長補佐と安念座長が語っている所を
百万回読み直してみたらどないや?
これはあくまで鉄道の寝台車の例だが、我々が所有する
一般車、もしくはトラックなども含めて、クルマといものが
宿泊の施設には当たらないのは明白やないか。(当たり前w)
これと全く同じ理論になるけどな『普通に考えて』な。
これで宿泊の定義にどうやって車中泊が含まれるんや?
省2
517(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウウー Sa21-7Yi/) 2020/09/13(日)09:02 ID:6uUi1oioa(1) AAS
>>516
君は、旅館業法の定義する「宿泊」と、一般的に使われる「宿泊」という言葉の区別が出来ていないんだよ
520(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 5e73-QmsY) 2020/09/13(日)09:47 ID:iCAoCGp10(3/8) AAS
>>516
なんであの議事録を論拠として一生懸命に出してくるのかわからんが
なんの会議の議事録か理解して読んでいるか?
いや、理解していないからわけのわからん説明をしろという話が出てくるんだろうなwww
そもそもヤフーがツール・ド・東北の開催には、宿泊施設が足りないので
民泊で補いたい→宿泊料をとるために民泊として運営した場合、旅館業法が立ちはだかる
→民泊でも旅館業法の範囲外にしたりできないか?という話の流れ。
で、あくまでも、人を泊めさせる業としての立場、提供する立場の話が前提となっており
座長はJRなどが運用する寝台車が旅館業法の範囲に含まれるか確認しているだけ。
一般人が自分の家以外に寝泊まりする「宿泊」の定義を話しているんではない。
省4
523(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 599b-+uOX) 2020/09/13(日)10:31 ID:/SSD9Psu0(1/7) AAS
>>516 >宿泊の定義にどうやって車中泊が含まれるんや
そもそも車中泊の定義が定まってないんだったら車中泊の中に宿泊が含まれるんじゃないの?
じゃなきゃ車中泊には仮眠・休憩の車中泊、もしくは連泊の車中泊しかない事になる。
RVパークでのキャンピングカーでの車中泊での1泊は仮眠・休憩?
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