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【超高層】福岡市・福岡都市圏情報8【新交通】 (1002レス)
【超高層】福岡市・福岡都市圏情報8【新交通】 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/develop/1642561911/
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72: 名無しさん@お腹いっぱい。(東京都) [] 2022/01/31(月) 17:45:57 ID:XygQ0O0f シカゴ条約抜粋 第4章 障害物の制限と除去 本章の規定は、飛行場における航空機の運航を安全に行うことができるように、飛行場周辺の空域を障害物のない状態に維持し、飛行場周辺の障害物の増加により飛行場が使用不能になることを防止することを目的とするものである。これは、物体が空域に突出することができる限界を規定する一連の障害物制限面を設けることによって達成される。 4.2.1 非計量器用滑走路には、以下の障害物制限面を設けるものとする。 - 円錐面 - 内側水平面 - 進入路面 - 遷移表面。 4.2.2 表面の高さ及び勾配は、表 4-1 に定める値以上であってはならず、その他の寸法は、表 4-1 に定める値以上であっては ならない。 4.2.19 進入路面又は転移路面の上方に新たな物体又は既存の物体の延長を許可してはならない。ただし、関係当局の見解により、新たな物体又は延長が既存の不動体によって遮蔽される場合は、この限りでない。 注:-遮蔽の原則が合理的に適用される状況は、空港サービスマニュアル(Doc 9137)、パート6に記載されている。 4.2.20 (推奨事項)- 既存の物件への新築または拡張は、円錐表面および内側水平表面の上に許可されるべきではない。ただし、関係当局の見解により、当該障害物が既存の不動体によって隠れる場合、または航空研究の結果、その物件が安全に悪影響を与えない、または航空機の規則正しい運行に著しい影響を与えないと判断される場合はこの限りではない。 4.2.21 (推奨事項)- 進入表面、移行表面、円錐表面及び内側水平表面の上にある既存の物件は、関係当局の見解により、既存の不動体によって物体が遮蔽されている場合、又は航空研究の結果、その物体が安全性に悪影響を及ぼさない、又は航空機の規則正しい運用に著しい影響を及ぼさないと判断された場合を除いて、できる限り除去する必要がある。 注意:-滑走路の横方向又は縦方向の傾斜のため、場合によっては、進入表面の内縁又は内縁の一部が滑走路の対応する高さより低くなることがある。また、地形や物体が航空機に危険を及ぼすと思われない限り、帯の端から帯の高さより下にあり、進入路面の上にあるものを取り除くことは意図されていない。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/develop/1642561911/72
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