儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般40【仮想通貨】 (263レス)
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(2): (ワッチョイ fa93-PvGM) 2025/07/28(月)00:23:11.48 ID:LdI8Gy9R0(1/5) AAS
>>25
噛み合わないね
税務署が3年後に調査なんてアホなことしてたら、仮に申請の5年前にステーブルコインに変えてたら、時効になるでしょ?

2020年にステーブルコインに変える
2025年にレンディング開始、利息分のみ申請
2028年に税務署が調査(説明を求める?)

2025年のときに説明もとめるでしょ普通。
86: (ワッチョイ eabe-RiUu) 2025/08/01(金)14:10:41.48 ID:931oX8rn0(1) AAS
>>85
そうだよ>>81みたいなのはおかしい
107: ちゃんばば (ワッチョイ bb54-fB1J) 2025/08/05(火)16:09:18.48 ID:syxv2oXn0(1) AAS
>>106
>フォーセットサイトからもらったもの

それによって微妙に違う気もするが、やってる所の目的が客引きでの広告なら、貰った時に一時所得での計上じゃね?
宣伝を手伝った報酬なら、雑所得じゃね?
一時所得には年50万円の控除が有るから、懸賞マニアや競馬とかしてなければ枠空いてる奴が多いな。
サラリーマンだと、他の雑所得とかで20万円以下は確定申告は申告不要だな。市税事務所は住民税を申告して払えと言ってるけど。
116: (ワントンキン MMd3-Ymbz) 2025/08/17(日)14:58:01.48 ID:pRMe4s6vM(1) AAS
非常に高い確率で今まで雑所得で納めた分と分離課税の差額が返金されるってマジですか?
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(1): ちゃんばば (ワッチョイ 5354-dW12) 2025/09/22(月)12:02:57.48 ID:hygNsdBh0(1) AAS
>>148
昔、パリパが日本国内で客先に行って顧客の銀行口座を開設した事件で担当は知らんかったって言ってたのを思い出したな。金も預かったはず。
外国の銀行とかの金融系には勧誘禁止は有る。
するならライセンス取れよと。
で、日本の国内法の適用は何処までの範囲なのか?って法解釈の話で、曖昧な記憶だが、昔、その銀行とかで置いてあるチラシを客が勝手に持って行くまではOKって解釈だったはず。
その後、金融庁のパブコメだったと思うが全銀協が質問して専ら論を持って日本語ページでの勧誘は勧誘に当たると金融庁が言った。以後金融庁のガイドラインにも反映。
日本語ページを見てるのは外国に居る奴も見るが専ら日本に居る奴って理屈で。
外国の仮想通貨の取引所でも、日本語ページを作って勧誘してる所が突っ込み入ってたけど、サラミ戦法で他も突っ込みだした気がする。
北朝鮮が世界中の奴は北朝鮮に所得税を払えと言えば払うのか?みたいな話。
アメリカのOFAC規制では、アメリカのルールに従わないと課す罰金対象はアメリカ企業(銀行など)とアメリカに支店とか置いてる企業だけに課すが、コルレス契約してる企業がアメリカを経由して行った取引も対象で、コルレス契約には罰金食らったらお前が払えよってのを入れといた方が良いよと奨めてる。
省7
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(1): (ワッチョイ 55f7-gN/V) 2025/09/28(日)13:01:48.48 ID:ycVLemdO0(1) AAS
仮想通貨を担保に現金を借りられるサービスあるけどあれを利用してうっかり返済を忘れて担保を回収された場合って税金の扱いはどうなるんやろ
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