儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般40【仮想通貨】 (263レス)
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抽出解除 レス栞
15: (ワッチョイ 6779-FcWP) 2025/07/26(土)19:19:51.19 ID:NmFcn5030(1) AAS
税制変わるなら過去に盗りすぎた分返してほしいわ 泥棒国家が
29: (ワッチョイ 66cd-UbdC) 2025/07/28(月)07:16:25.19 ID:eX/s5HQI0(1/2) AAS
そう考えると分離課税にはならない気がしてきたな
それ以前の購入分が税を免れる事になってしまう
52: (ワッチョイ 0fcc-be8p) 2025/07/29(火)06:33:05.19 ID:JmNq8Suc0(2/2) AAS
>>51
追記 損失が出ている原因
海外取引所で草コインで損失
少額レバで損失
92(1): (ワントンキン MMda-4trL) 2025/08/02(土)08:56:52.19 ID:RYZnwsuVM(1) AAS
分離課税になったら過去に雑所得で納めた税金は修正申告で取り返せますよね?
120: ちゃんばば (ワッチョイ c154-XAfo) 2025/08/18(月)17:09:22.19 ID:0nHBUWMm0(1/4) AAS
大分前にステーブルコインの内閣府令が間違ってるっぽいって話が出てたが、見直してみたが、やっぱり間違ってるっぽいな。政府のコピペミス?
で、この話。
ステーブルコインは資金決済法の「電子決済手段」と定義してて、2条の5項で(1号まで引用)
>5 この法律において「電子決済手段」とは、次に掲げるものをいう。
>一 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権、第三条第一項に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第三号に掲げるものに該当するものを除く。)
となってて、「第三条第一項に規定する前払式支払手段」が普通の電子マネーや商品券で、これを「電子決済手段」から除外したいから「を除く。次号において同じ。」と除外してて、ここはOK。3号は信託の話だね。
「その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの」ってのは電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の2条1項の
>二条 法第二条第五項第一号に規定する有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権又は法第三条第一項に規定する前払式支払手段に類するものとして内閣府令で定めるものは、対価を得ないで発行される財産的価値であって、当該財産的価値を発行する者又は当該発行する者が指定する者から物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるものとする。
となってて「対価を得ないで発行される」奴の話で、これも除外してるだけで、ここもOK。
「(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)」の部分は「電子決済手段」から除外する奴から除外するって話で対象って話。
省12
148(1): (ワッチョイ 6a3f-Pd6P) 2025/09/21(日)20:10:19.19 ID:lDOr7fe80(1) AAS
>>147
リプありがとう
自分でも調べてみたんだが、そもそも海外の企業が日本人相手にこういうサービスの宣伝をする場合は金融庁に登録が必要なことがわかったわ
この会社は登録ないっぽい
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