儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般40【仮想通貨】 (263レス)
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151: ちゃんばば (ワッチョイ 5354-9K8t) [] 2025/09/25(木) 13:05:33.21 ID:maRombk40 >>150 大分前に、そもそも勧誘を禁止してるだけで利用なんか禁止していないのに、金融庁の審議会で知らん委員が利用を止めれるのか?突っ込み入れてるだよな。 よって金融庁の仮想通貨のガイドラインでも、パット見では日本語ページ無しでも駄目っぽく見える説明になってたけど、日本語ページ無しで勧誘になるなんて言って無いんだよな。 委員からの突っ込みで、出来るだけ禁止しようとしてるからだと思うが、数年経つと移動で、金融庁は解ってないか、解ってないか振りをしてる気がする。 今の資金決済法の暗号資産では、 >(外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止) >第六十三条の二十二 >第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第十五項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。 (リンク張れないっぽいな) と、外国業者が禁止されてるのは勧誘だけ。 2条15項は >15 この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。 >一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換 >二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理 >三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。 >四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。 と、管理とか含む普通の暗号資産交換業。 行為の一部でも日本国内だと国内法適用だけど、イスラムの国が飲酒禁止で、その国から居酒屋のネット予約した際はイスラムの国の国内法の適用は有りかも知れないが、その程度の物。 日本の刑法だと、 >(国民以外の者の国外犯) >第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。 (リンク張れないっぽいな) みたく、国外も対象にしてるのも有るけど、その国で合法なら捜査しても進まないだろうな。 日本に来れば逮捕されるかも。 例えば、イスラムの国の皇太子が日本で酒のんで泥酔し道路に飛び出して車にひかれて死んで、王や政府が怒ってるのなら「店主とかは、その国に行くなよ」と思うな。 銀行って大分前に代理店制度出来たけど、その前は円の普通の振り込みは全銀システム使ってて、その決済は日銀ネットの当座預金でやってて、参加するには日本で銀行ライセンスが必要で、大手のコルレス銀行は取ってたよな。 他の銀行とかの金融機関は経由すれば良いよな。 日本の銀行だとメガバンクが外国にも沢山支店作ってネットワーク作ってコルレス銀行になってる。 地銀とかは、それらとコルレス契約して、コルレス銀行同士がコルレス契約してる構造なはず。 かなり昔は、法的に東京銀行だけの独占で、東京銀行の合併先が強い。 で、決済業者は直で無ければ大手の銀行経由だろう。 http://fate.5ch.io/test/read.cgi/cryptocoin/1753342794/151
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