[過去ログ] 儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般35【仮想通貨】 (626レス)
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16(4): (テテンテンテン MM6b-aeiY [133.106.150.16]) 2023/02/25(土)16:49 ID:dRal3B2PM(1) AAS
年収300万円以上で事業所得やて
ということは300万円分の仮想通貨買ってすぐ売って帳簿つけたら誰でも個人事業主なれるん?
18: ちゃんばば (ワッチョイ fd54-bTTE [126.131.133.17]) 2023/02/27(月)18:36 ID:5ariLULA0(1/3) AAS
>>16
>「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
>令和4年10月7日
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
の話?
無理じゃね?
基本通達の雑所得には、
>なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
の300万円は収入で基本通達に反映されてるっぽい。
省21
21(2): (ワッチョイ 6d79-V8jq [124.99.17.134]) 2023/03/01(水)08:12 ID:maNiDeVO0(1) AAS
>>16
個人事業主には開業届出せばいい
青色も忘れずに
300万の要件は利益じゃなくて売却した価格に対してなんで別に難しくない
改定後時間立ってないので自分で国税に電話して確認するのがいいぞ
166: ちゃんばば (ワッチョイ 0154-ao9u [126.40.203.199]) 2023/07/12(水)15:19 ID:zbUEyPO/0(1/2) AAS
>未規制の仮想通貨店舗、香港が中国投資家にとっての魅力的な選択肢に=報道
外部リンク:coinpost.jp
の記事の
>香港の都市部には、仮想通貨両替店が数多く点在し、中国本土からの需要増に伴って業績を伸ばしている。これらの店舗では、金銭を出すだけで仮想通貨の購入が可能であり、大半の場所ではKYC(本人確認)の必要がない。中には「最短10分で申し込み可能」というスローガンを掲げている店舗もある。
>
>香港は以前から、主要な仮想通貨取引所の本拠地とされており、世界的な取引量を誇ってきた。香港政府は23年6月に個人投資家に対する仮想通貨取引の正式な規制を導入し、取引プラットフォームにライセンス制を導入するなど、投資家保護の強化を進めている。しかし、これらの規制は店頭(OTC)取引所には適用されず、規制のギャップが生まれている。
>
>この規制のグレーゾーンを活用する形で、中国本土の投資家たちはOTC取引所を利用しており、あるOTC取引所では、仮想通貨を購入しているユーザーの半分以上が中国本土のユーザーだという。
それ曲解じゃね?
OTCって
省26
276: ちゃんばば (ワッチョイ c754-9zkB [60.80.218.40]) 2023/10/18(水)11:20 ID:ukRLTKMB0(1) AAS
>バイナンスUS、米ドルの引き出しを停止
外部リンク:www.coindeskjapan.com
の記事の
>16日の利用規約の更新では、バイナンスUSのウォレット内の米ドル資金は、連邦預金保険公社(FDIC)が提供する預金保険では保護されなくなったとも述べている。
アメリカの預金保険は25万ドルだよな。日本のは1000万円。あの基準。
元々バイナンスUSの銀行口座でも25万ドルに対してのみ保険適用だよな。特殊な口座なのか?
「保護されなくなった」?
例えばバイナンスUSの預金が25億ドルなら、ユーザーが1万ドル預けてれば1ドル分だけが預金保険でカバーされてて、9999ドルは保護などされていないとも言える。
1ドル分だけが「保護され」ていた事をもって、「保護され」ていたと定義し、25万ドルまでの保険枠はバイナンスUSの自己資金用に使うと変えたからって意味に捉えてる?
「保護され」てはいなかった、とは解釈しない訳な。
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