[過去ログ] 儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般34【仮想通貨】 (915レス)
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16(2): ちゃんばば (ワッチョイ 9554-0qy0 [126.3.232.136]) 2021/09/20(月)15:32 ID:CYL5RUYH0(1) AAS
>ビットコインと貧しさに関する哲学准教授の考え【オピニオン】
外部リンク:www.coindeskjapan.com
の記事の
>ビットコインの価値がさらに上がるとしたら、ビットコインを買わないことにした人たちはどうなるのだろう?
その仮定に基づいてるだけだよな。
株の評価は企業業績で修正されるが、ビットコインにはそれが無いよな。
期待値だけ。
>プレブ達の発言を、激励として受け取れれば良い。「ビットコインを買わないことで、買った場合よりも貧しくなってしまうんだ。そうすると、この会話を思い返して、時に悲しくなるかも知れない。しかし、あまり自分にきつく当たらずに。楽しみ続けて」
>
>私はこのように解釈することを選ぶ。
省5
329: ちゃんばば (ワッチョイ 3354-E5q/ [126.75.8.230]) 2022/02/19(土)13:25 ID:LZAS5xiC0(2/4) AAS
>>323
そもそも不特定多数相手の仮想通貨の取引って、暗号資産交換業としてのライセンスが必要っぽい。
中央の無いDeFiは危険。分散型で直接取引してる概念だよな。
資金決済法の2条7項で、
>7 この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
>一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
>二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
>三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
>四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
>? 法第2条第7項に規定する「業として行うこと」とは、「対公衆性」のある行為で「反復継続性」をもって行うことをいうものと解されるが、具体的な行為が「対公衆性」や「反復継続性」を有するものであるか否かについては、個別事例ごとに実態に即して実質的に判断するべきである。
省34
416: ちゃんばば (ワッチョイ 9d54-j74P [126.131.49.237]) 2022/03/17(木)02:41 ID:QNm8rPJF0(1/3) AAS
>テザーは日本で流通するか?法改正でステーブルコインが動き出す:河合弁護士に聞く
外部リンク:www.coindeskjapan.com
の記事の
>海外のステーブルコインが日本で流通させられるかどうかという観点では、河合弁護士は「法文では明確ではなく、排除しているわけではない」としつつも、「ビジネスとして取り扱うための障壁は高くなるだろう」と指摘する。
>
>資金決済法の改正法案の六十二条の十五では、発行者と電子決済手段等取引業者は、利用者に損害が生じた場合の賠償責任の分担などについて取り決めた契約を締結しなければならないとされている。現状の事業者で考えると、テザー社が各取引業者と契約を締結するような形式となる。
>
>パーミッションレスのステーブルコインでは、これまで想定されてこなかった内容であり、海外の発行体が契約を締結しようとしない限り、国内流通は難しそうだと考えられる。
やっぱり契約締結が必要になりそうっぽいな。
元々DeFiではユーザーが業者扱いされそうだしな。
省21
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