[過去ログ] 【情報共有】 ヤフオク メルカリ審議会 114 (1002レス)
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946
(2): (アークセー Sx5f-3ES0) 2021/04/13(火)11:12 ID:2ASUf8oex(1/4) AAS
偽物を本物と偽って販売すると刑事的に「詐欺罪」は成立するが、
「偽物ですよ」と断れば詐欺には該当しない。
自分で使う目的で偽ブランド品を作っても商標権の侵害にあたらないので、
商標法違反で起訴できるかどうかはグレー。

民事的には「商標権の侵害」は侵害された側が損害を親告して訴えないかぎり、
第三者が騒いでも無意味なんだよな。

クロサワは数々の商標関連の訴訟をやってきた会社だし、そのへんは慣れてるんだろね。
947: (ワッチョイ 67ae-uh6b) 2021/04/13(火)14:12 ID:SWj6X/I90(2/3) AAS
>>946
販売も購入も譲渡もせず自分で使うだけなら問題ないので
「自分で使う目的で偽ブランド品を作っても問題がない」というのは合ってるが、

商標法では「偽ブランド品を販売又は譲渡すること」と
「偽ブランドと知りながら購入すること」を禁止している。

偽物は本物として売ろうが偽物と謳って売ろうが犯罪行為。
グレーじゃなくて完全に犯罪行為だから。

それを知らないのなら君も偽ブランド品を売買してしまう可能性があるからやばいよ?
950
(1): (ワッチョイ cb96-KRXG) 2021/04/13(火)14:24 ID:vizcViDy0(2/4) AAS
>>946偽物を偽物として売るのも犯罪です。

Q1. 偽ブランドを売ったら捕まるって本当ですか?
A1. 「商標法」「不正競争防止法」といった法律により、ニセモノの販売・製造・輸入・輸出は禁止されているため、偽ブランドの販売はブランド側と関係なく、刑事事件で摘発され、厳しく罰せられます。

Q4. 「偽物です。(又はレプリカ、コピー)」と言って売っていれば、消費者も納得の上で購入するわけだから問題ないですよね?
A4. いいえ、当然、問題あります。 コピー商品を販売すること自体が違法行為ですから、事前に相手に伝えて確認した上で販売したとはいえ、販売者の責任は厳しく追及されます。刑事罰の対象にもなりうるので、絶対にやめてください
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