[過去ログ] Androidの神アプリを挙げるスレ part104 (1002レス)
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492(1): エスパー魔美 ◆Akina/PPII 04/03(木)07:22 ID:YoJqch90(44/94) AAS
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>>463
名古屋市:政務活動費(市会情報)
外部リンク[html]:www.city.nagoya.jp
市会情報 市会事務局総務課庶務担当
あれは子どもに有害だ
排除する
494: エスパー魔美 ◆Akina/PPII 04/03(木)07:41 ID:YoJqch90(46/94) AAS
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>>492
(交付額及び交付の方法)
第3条 政務活動費は、月額500,000円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を会派に対し交付する。
2 前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員数による。
3 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。会派が解散した場合も同様とする。
4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。
5 政務活動費は、毎月10日に交付する。ただし、10日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)であるときは、その直前の休日等でない日とする。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第4条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広聴広報、住民相談、要請陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
省27
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