最高裁の三行判決を避けるには (780レス)
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(1): 2007/11/07(水)18:23 ID:rMxJaXYc(2/2) AAS
2 抗告人は,平成15年2月12日に上告状兼上告受理申立書を提出し,上記
当事者間の東京高等裁判所平成14年(ネ)第5154号損害賠償請求控訴事
件につき,同裁判所が平成15年2月4日に言渡した判決は,不服であるとし
て上告及び上告受理の申立をした。同裁判所は,平成15年2月14日付けで,
上告提起通知書,平成15年(ネオ)106号及び上告受理申立て通知書,平
成15年(ネ受)112号を送達した。抗告人は,平成15年3月12日に上
告理由書及び上告受理申立て理由書を同裁判所に提出した。
3 同裁判所は,平成15年(ネ受)112号 損害賠償請求上告受理申立て事
件につき,平成15年4月11日に下記の決定を行った。
[主文]本件上告受理申立てを却下する。
省8
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(2): 2007/11/08(木)10:13 ID:LhimpQc9(1) AAS
>>614
4 抗告人は,平成15年4月16日に,同裁判所に抗告許可申立書を提出し,
平成15年(ネ受)112号 損害賠償請求上告受理申立て事件につき,平成
15年4月11日なした却下決定の取り消しを求めた。同裁判所は,平成15
年4月21日付で,抗告許可申立て通知書を送達した。
5 抗告人は,平成15年4月24日に,抗告許可申立理由書を提出した。
[理由 判例違反]
  原裁判所は,最高裁判所に上告受理申立てをすることが許されるのは,民事
訴訟法318条1項所定の場合に限られる,提出された平成15年3月12日
付け上告受理申立て理由書は,同項所定の理由を記載したものではないから,
省11
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