最高裁の三行判決を避けるには (780レス)
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(3): 04/05/14 07:58 ID:e5LXTTPO(1/3) AAS
民事訴訟法

(上告の理由)
第三百十二条  上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2  上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一  法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三  専属管轄に関する規定に違反したこと。
四  法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五  口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六  判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
省2
14
(3): 04/05/14 08:45 ID:nXlaEHSr(1/4) AAS
逆に、最高裁で審理が継続された事件、必ずしも↑の
要件を満たしているとは思えないものが多いよね。
結局、>>13の理由に該当するかどうかも、法律面の公平さより、
単なる解釈マターで、恣意的に判断されてると思う。
要するに、「最高裁が意見を言いたい事件かどうか」で決まり、
法律面というより、社会的に有名な事件は最高裁で
審理が継続されやすい。

不公平な世の中だよね。
21: 04/05/14 10:09 ID:e5LXTTPO(2/3) AAS
民事訴訟法に上告受理の申し立てって条文があったYO。

民事訴訟法の第三百十八条を参照汁。
30: 04/05/14 17:37 ID:e5LXTTPO(3/3) AAS
 刑事事件でも三行判決はあるけど、職権調査が刑事の場合はあったはず。
 民事でも、職権調査はできるのかな?
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