最高裁の三行判決を避けるには (780レス)
上下前次1-新
581: 2007/07/08(日)11:16 ID:/tDpeGHJ(1) AAS
三行判決
しようがない・・・
582(3): 2007/07/14(土)01:24 ID:2n6e13ax(1) AAS
事実認定再考(民事裁判の実態から)
>>580
民事事件の大多数は、事実認定で勝敗が決まるものである。
事実問題については、通常は、事件の当事者がもっとも知悉している事柄である。
それだけに、この点の判断を誤ると、とうてい当事者の納得は得られないことになる。
(司法研修所教官判事 土屋文昭・事由と正義1997年8月号)
583: 2007/07/15(日)08:00 ID:qbaP+K40(1) AAS
>>580 え? これって どういうこと??
一般の人が びっくりして110番するぐらいの事故車やったんやろ?
その中で 倒れてる人を なんで 「酔っぱらって寝てる」と
判断できるんか わから?ん!超 意味わかんないんだけど!
しかも 司法解剖で 心筋梗塞って 死因を判断されたにも かかわらず、
監査医が 提出した臓器片が 他人のもの・・って なんじゃいそら?
おまえは 北朝鮮か! (どんなツッコミや!)
土屋文昭裁判長は「警察官が救護していれば生存できた可能性があり、
責任がある」として県に550万円を支払うよう命じた。
監察医への請求は「解剖したと認められる」などとして退けた。
省8
584(3): 2007/07/20(金)21:47 ID:H2RQKjJx(1) AAS
>>582
事実の全体的観察の必要性
個々の事実のまとまりとしての事件の全体像が、最終的には、裁判官の観察の結果ー認定事実(事実関係)として判決書の理由中に明らかにされる。
ここで重要なことは、裁判官によって把握された事件の全体像が、紛争の実態を的確にとらえたものであるかどうか、ということである。
裁判官によって、事件の全体像のとらえかたが異なっていれば、たんに事件のみかたの相異ということにとどまらず、その相異は何によって生じたものであるか、いずれが紛争の実態や実情にそくした自然なものであるか、という観点から比較検討してみることが可能になる。
(司法研修所教官判事 土屋文昭・自由と正義1997年8月号)
具体的な裁判例について、これをみてみよう。
平成12 年(ワ)第2704 号 損害賠償請求事件 平成18年4月25日判決言渡
横浜地方裁判所第9民事部
裁判長裁判官 土屋文昭 裁判官 市村弘 裁判官 神原文美
省3
585(2): 2007/08/07(火)10:36 ID:u7r5Z45P(1) AAS
>>584
具体的な裁判例(その2)
平成17年(ワ)第3710号 国家賠償請求事件 平成18年11月10日判決言渡
横浜地方裁判所第9民事部
裁判長裁判官 土屋文昭 裁判官 一木文智 裁判官 吉岡あゆみ
判決 外部リンク[html]:home.att.ne.jp
平成18年(ネ)第5934号 損害賠償請求控訴事件 平成18年11月17日控訴
東京高等裁判所第21民事部
裁判長裁判官 濱野惺 裁判官 高世三郎 裁判官 西口元
控訴理由 外部リンク[html]:home.att.ne.jp
586(1): 2007/08/12(日)20:41 ID:YfJ6LhAh(1) AAS
>>585
事実認定再考(民事裁判の実態から) 事実の全体的観察の必要性
裁判官としては、証拠にもとづいて事件の実情にそくした事実認定ができるように、
できるだけ予断や偏見にとらわれず、共感性のゆたかな、まっすぐなもののみかたができるように
修練を重ねていくことが必要であろう。
換言すると、事実認定については、人間社会に共有されている経験則したがった判断をすることが
期待されており、裁判官は、そのような判断をすることができるように努力しなければならないと思われる。
(司法研修所教官判事 土屋文昭・自由と正義1997年8月号)
587(1): 2007/08/21(火)03:43 ID:x6lc4dDN(1) AAS
>>584
私は、保土ヶ谷裁判の途中、戸部署容疑者銃殺疑惑裁判にも参加し、戸部二審判決の苦汁もなめた。
なぜ、保土ヶ谷の一審といい、戸部の二審といい、事実や証拠を平気で無視する判決が相次ぐのだろうか。
この国の裁判制度は、根本的に変革が必要なのではないかと思う。
もし、裁判所に、何らかの理由で、どうあっても警察や監察医を守りたいという動機が働いていれば、
どのような理屈でも持ち出すだろうし、どんな証拠でも無視するだろうから、原告に勝ち目は無い。
我々は始めから、負ける戦いをやっている。
むろん、我々は一縷の望みをかけて裁判を闘った。やるべきことをやらないまま引く事はできなかった。
裁判所の厳正な判断と天意を信じたい。
外部リンク[html]:www.independence.co.jp
588: 2007/08/31(金)22:41 ID:Rve1M/N7(1) AAS
>>586
> >>585
> 事実認定再考(民事裁判の実態から) 事実の全体的観察の必要性
> 裁判官としては、証拠にもとづいて事件の実情にそくした事実認定ができるように、
> できるだけ予断や偏見にとらわれず、共感性のゆたかな、まっすぐなもののみかたができるように
> 修練を重ねていくことが必要であろう。
> 換言すると、事実認定については、人間社会に共有されている経験則したがった判断をすることが
> 期待されており、裁判官は、そのような判断をすることができるように努力しなければならないと思われる。
> (司法研修所教官判事 土屋文昭・自由と正義1997年8月号)
土屋文昭を信用したらいけんぞ。
省2
589: 2007/09/07(金)13:04 ID:egKQx2Bz(1) AAS
>>584
横浜・事故車内放置死:警官の救護違反認定 高裁、1審支持
97年に横浜市の久保幹郎さん(当時54歳)が事故を起こした車内で倒れていたのに
警察官が放置したため死亡したとして、遺族が神奈川県などに1億6200万円余の賠償を求めた訴訟で、
東京高裁は6日、県に549万円の支払いを命じた1審・横浜地裁判決(06年4月)を支持し、
遺族と県双方の控訴を棄却した。稲田龍樹裁判長は「眠っていると軽信した」と警察官の救護義務違反を認めた。
判決は「警察官は意識がないことを確認できたはずで、救護していれば延命の可能性があった」と指摘した。
ただ、久保さんの死亡との因果関係は否定し、
1審が心筋梗塞(こうそく)とした死因について「交通事故によるとも心筋梗塞とも確定できない」と述べた。
監察医が司法解剖をしたかも争いがあり、遺族側は「解剖をしていないのに、病死だったとする虚偽の死体検案書を作成した」とも主張した。
省7
590: 2007/09/12(水)18:46 ID:7VUSWwzf(1) AAS
>>587 控訴審・三匹のへたれ猿判決
外部リンク[pdf]:www.independence.co.jp
日光東照宮には「見ざる、聞かざる、言わざる」という三猿の彫り物がある。
この7年間、保土ヶ谷放置死事件の一審、二審、戸部容疑者銃殺疑惑事件の一審、二審、
最高裁判決を経験してきた私には、正当な判決を下した戸部の一審(桜井裁判長)を除い
て、法壇の上で人を見下ろしている裁判官らが、この屁たれ猿どもに見えてしようがない。
「見ざる、聞かざる、言わざる」は、「触らぬ神に祟りなし」ということであり、英語で
言えば、See no evil, hear no evil, speak no evil という表現になる。
保土ヶ谷の民事裁判は、一審、二審とも免許証の「免」の字にも触れなかった。EVIL(邪
悪な存在)に触れず、おためごかしの猿芝居判決を下しただけである。
591(1): 2007/09/26(水)10:51 ID:km8AJULw(1) AAS
皆様へ 久保佐紀子
主人が亡くなって10年 民事裁判に7年の歳月を経てようやく終結を迎えることが出来ました。
長い間変わらず支援して下さいまして本当に有り難うございました。
辛い歳月でございましたが皆様のお蔭で今日まで持ちこたえることが出来ましたことを心より厚く御礼申し上げます。
9月20日が上告期限でしたが、上告は致しませんでした。判決に満足してのことではなく、むしろ司法に幻滅していたからです。
司法に幻滅感を抱いたのは一審判決の内容そのものでございました。
最後の力を振り絞り右折車線上でハザードを点し意識を失って運転席で助けを求めての最後の最後のシグナルは市民の方の通報で
警察にと託されました。 託された警察の手によって病院に搬送されることも無く人権さえも無視されて
54年の歳月を閉ざされました。
今、私はこのつたない文章を家族のいない部屋でひとり泣きながら作成しています。
省1
592(1): 2007/09/26(水)20:45 ID:E1gNMIje(1) AAS
>>591 警察はこれだけではなく、今度は隠蔽目的で、家族にパトカー出動と、
死後の救急車出動によって、身元不明で市民病院に搬送されていた事実を、
私が尋ねたのにも関わらず否定しつづけました。被告とした斎藤清氏です。
交通事故で入院中の次男が松葉杖姿で探し当てた目撃者の話で
家族がはじめて知った驚きは筆舌に尽くし難いことでした。
この驚きに葬儀社に飛び込んで叫んだ私に、区役所に提出された死亡診断書のコピーを出してくれた内容が解剖ありの●印でした。
目が点になった瞬間でした。解剖されていない体が解剖ありの書類として公務所に提出された驚きがさらに追加された瞬間でした。
許せない、いや許さない、このような司法解剖の虚偽書類が大手を振って事実を覆い隠す手段に使用されていることは、誰が想像出来ましょう。
当時は未知の世界で有った法医学の世界を巻き込んだ、驚くべき事件でした。
司法にしか裁けない、いや司法自身が汚された事実として自ら検証すべく案件として誇りを持っての判決をされる筈の思いは、
省3
593(1): 2007/09/28(金)04:35 ID:6UJlWTI5(1) AAS
>>592 期限ぎりぎりの控訴の理由は、DNAを無視し遺族に関係の無い遺体に関わった二社の葬儀社の証人を無視した支離滅裂な判決で、
科学判定であるDNAを理解なく否定いたし、伊藤監察医を科学よりも信用した根拠は
伊藤教の信者でもなければ出せない判決です。このような理解亡き科学判定を否定させたまま裁判を閉じるわけにはいかない責任感から
控訴に踏み切ったDNAの戦いでした。
体を切らないで臓器保管はありえない。当時、必ずや不正監察医は他人の臓器提出をするはずでありDNAで暴くことができる。
遺体のない解剖で戦うことのできる唯一の証拠物件との思いではじめた裁判だったからです。
7年の歳月をかけた司法は高裁でようやくDNAの科学判定を認めた。
素人の自分でも理解できるDNA鑑定を7年の歳月と裁判費用を費やして認めさせた高裁判決は
またもや「監察医の杜撰」でしめくくった。
どうやら司法よりも最強な伊藤監察医には手も足もでないらしい司法の姿は明らかとなりました。
省10
594: 2007/09/29(土)06:34 ID:mUBYZcK8(1) AAS
>>593 県警の皆様へ
次々と提出される嘘の書類に傷つき嘘である証明を求められる理不尽な長い裁判を強い、
あなた方は夫の命だけでなく裁判でも嘘の公文書で遺族を苦しめました。
悔し泣きに苦しめられた裁判も閉じました。
幹郎は警察のために命を失いました。
幹郎の姿も声もわたしは眼にすることが出来ない人生を歩き出します。
ひとりの命の重さを生かすも殺すも皆様の手に委ねて県民は感謝しながら安心できる生活は保たれています。
一人でも絶えそうな命を救える職である事に誇りをもって県民の命を守ってください。
最後に警察を訴えることの原告の苦しみと悲しみを理解いただければ幸甚です。
原告 久保佐紀子
省1
595: 2007/10/02(火)01:01 ID:RYE22JV5(1/2) AAS
>>582
> 事実認定再考(民事裁判の実態から)
> >>580
> 民事事件の大多数は、事実認定で勝敗が決まるものである。
> 事実問題については、通常は、事件の当事者がもっとも知悉している事柄である。
> それだけに、この点の判断を誤ると、とうてい当事者の納得は得られないことになる。
> (司法研修所教官判事 土屋文昭・事由と正義1997年8月号)
土屋なんか、信用しては、ダメ。彼は、私の裁判で、中間確認の訴を入れたのに勝手に取り下げたことにしてしまった男です。
必要なら事件番号を公表します。
596(4): 2007/10/02(火)01:09 ID:RYE22JV5(2/2) AAS
1審で訴額10万円、控訴審で訴額1万円、上告審で訴額2000円・・・・・ これOKでした。
もちろん差し戻しになれば、10万円に訴額変更する。 うしし・・・・。
ほとんど裁判所、裁判官へのからかい裁判だな。 向こうもその気なら、こっちもその気だわな。
こういうのいっぱい皆でやれば、最高裁の3行判決へのからかいになるじゃん!!!!・・・・
597(1): 2007/10/15(月)00:14 ID:TKOw9I7v(1) AAS
>>596
上告審で訴額変更できるの?
598: 2007/10/21(日)14:55 ID:vt7uiA+E(1) AAS
>>597
> >>596
> 上告審で訴額変更できるの?
控訴審から上告審への時にできたよ!!!
これは、他のインターネット掲示板で Y弁護士の投稿として、載っていたので
まねてみました。・・・・うまくいきました。
それにしても、上告して半年たつのに、うんともすんとも、言ってこないな〜〜。
いつものことだけどね。
るんるん。 裁判は、おとなのあそびだよ〜ん。
599(1): 2007/10/23(火)16:54 ID:BZSnlxzX(1) AAS
分裂病の患者さんの頻度は1パーセント,100人に一人である。
それを隔離して済ませることはじつはできない。
どうすればいいか。
600(2): 2007/10/26(金)13:37 ID:4FE1v5CM(1) AAS
>>596
漏れも最近突っ込みどころ満載の控訴審判決もらったので上告するんだけど,
訴額補正って具体的にどうやるの?
>請求の趣旨は、「原判決を破棄し原審に差し戻すことを求める」とする。
>訴額は、印紙500円分に相当するものに補正する。
>万が一、破棄差し戻しの判決が出たら、差し戻し審では、すでに印紙は
>貼ってあるので、訴額は、元の額に補正すれば、無駄な金を支払う必要はない。
601: 2007/10/29(月)06:22 ID:TAFjLoQq(1) AAS
>>600
> >>596
> 漏れも最近突っ込みどころ満載の控訴審判決もらったので上告するんだけど,
> 訴額補正って具体的にどうやるの?
損害賠償金請求10万円なら、一部2万円として請求変更する。
差し戻されたら、請求変更して10万円にする。
602(1): 2007/10/29(月)10:09 ID:fHyGzNV7(1) AAS
いくらに補正しても,例えば一部10円とかでもかまわないんですよね?
603(1): 2007/10/30(火)05:21 ID:a+KeleP+(1) AAS
こんな裁判があっていいのか!
外部リンク[asp]:www.ksb.co.jp
604: 2007/10/31(水)22:14 ID:BRyOe5eB(1) AAS
高知の冤罪事件
外部リンク[html]:kikko.cocolog-nifty.com
605(2): 2007/11/02(金)19:12 ID:WT6SmwUj(1/2) AAS
>>602
> いくらに補正しても,例えば一部10円とかでもかまわないんですよね?
そうです。でも印紙代が最低額があるからいまは1000円だったかな?それに相当する金額が一般的。
もちろん、からかいの意思を前面に出すには、訴額1円訴訟・・・おもしれ〜〜〜〜。
マスコミいやマスゴミがよろこぶぞ〜〜〜。
やってみ〜
裁判官使われる人
ぼく裁判官を使う人
606: 2007/11/02(金)19:27 ID:WT6SmwUj(2/2) AAS
>>603
> こんな裁判があっていいのか!
> 外部リンク[asp]:www.ksb.co.jp
運転手が国賠1条1項に基づく損害賠償請求をするべきだ。
運転手が裁判官個人を被告に訴をすべきです。
マスゴミは、ここまでいかない。評論家も!
607(1): 2007/11/03(土)12:16 ID:EWWViYaH(1) AAS
>>605
訴額10マソまで貼用印紙2000円が最低額だったので今回は10マソにしました。
「原判決を破棄し原審に差し戻すことを求める」では
提出するときに受付の人に何か言われるかもと思ったがあっさり普通に受付けてくれましたよ。
また低脳な高裁判決をもらったときは挑発の意味で1円にしてみるかな。
今の裁判所はひどいね。裁判官が法律知識以前に国語力がないよ。
すぐ曲解するし新しい法律なんかまず知らないし。
せいぜいサラ金&クレジットカードの判決しか書けない低脳ばかりだね。
608: 2007/11/04(日)17:02 ID:Lf3Qfl+e(1) AAS
↑受付の人に何か言われるかもと思ったがあっさり普通に受付けてくれましたよ
>>599 患者さんに対する正しい対応
普通の人を相手にするのと同じ気持ちを持って対応する。
609: 2007/11/04(日)21:25 ID:dmVG7R/d(1) AAS
簡裁の裁判官乙↑
610: 2007/11/05(月)04:07 ID:EAzxZqkb(1) AAS
>>607
> >>605
> 訴額10マソまで貼用印紙2000円が最低額だったので今回は10マソにしました。
> 「原判決を破棄し原審に差し戻すことを求める」では
これは、請求の趣旨のなかではないでしょうね?
> 提出するときに受付の人に何か言われるかもと思ったがあっさり普通に受付けてくれましたよ。
> また低脳な高裁判決をもらったときは挑発の意味で1円にしてみるかな。
裁判官を正義の味方と思うな。ただの金儲け商売人だ。
> 今の裁判所はひどいね。裁判官が法律知識以前に国語力がないよ。
> すぐ曲解するし新しい法律なんかまず知らないし。
省5
611: 2007/11/07(水)10:17 ID:9qjLROCw(1/2) AAS
平成15年(ラ許)第128号 抗告許可申立事件
決 定
横浜市xx区xxxxxxx
申 立 人 出 羽 や る か
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
相 手 方 国
代表者法務大臣 森 山 眞 弓
主 文
本件抗告を許可しない。
申立費用は申立人の負担とする。
省12
612(2): 2007/11/07(水)10:22 ID:9qjLROCw(2/2) AAS
平成15年(ラ許)第128号 抗告許可申立事件 決 定
横浜市xx区xxxxxxx 申 立 人 出 羽 や る か
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号 相 手 方 国 代表者法務大臣 森 山 眞 弓
主 文 本件抗告を許可しない。 申立費用は申立人の負担とする。
理 由 申立人は平成15年(ネ受)第112号上告受理申立て事件について,当裁判所が
平成15年4月11日にした却下決定に対して抗告許可の申立てをし,平成15年4
月24日付けの「抗告許可申立理由書」が提出されたが,同書面に記載された理由は
前記決定に付いて,民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。
よって,主文のとおり決定する。
平成15年4月11日 東京高等裁判所第16民事部
省1
613(1): 2007/11/07(水)17:24 ID:rMxJaXYc(1/2) AAS
>>612
平成15年(ラク)第369号 特別抗告提起事件
特別抗告人 出羽やるか 相手方 国 代表者 法務大臣 森山眞弓
特別抗告理由書
上記当事者間の東京高等裁判所平成15年(ラ許)第128号抗告許可申立事件
につき,同裁判所第16民事部が平成15年5月6日にした決定は不服であるから
平成15年5月12日に特別抗告を提起したがその理由は以下のとおりである。
最高裁判所 御中 平成15年5月21日 特別抗告人 出羽やるか
第1 はじめに
1 本件訴訟は,平成11年10月7日に自動二輪車を運転中,自衛官が自衛隊
省3
614(1): 2007/11/07(水)18:23 ID:rMxJaXYc(2/2) AAS
2 抗告人は,平成15年2月12日に上告状兼上告受理申立書を提出し,上記
当事者間の東京高等裁判所平成14年(ネ)第5154号損害賠償請求控訴事
件につき,同裁判所が平成15年2月4日に言渡した判決は,不服であるとし
て上告及び上告受理の申立をした。同裁判所は,平成15年2月14日付けで,
上告提起通知書,平成15年(ネオ)106号及び上告受理申立て通知書,平
成15年(ネ受)112号を送達した。抗告人は,平成15年3月12日に上
告理由書及び上告受理申立て理由書を同裁判所に提出した。
3 同裁判所は,平成15年(ネ受)112号 損害賠償請求上告受理申立て事
件につき,平成15年4月11日に下記の決定を行った。
[主文]本件上告受理申立てを却下する。
省8
615(2): 2007/11/08(木)10:13 ID:LhimpQc9(1) AAS
>>614
4 抗告人は,平成15年4月16日に,同裁判所に抗告許可申立書を提出し,
平成15年(ネ受)112号 損害賠償請求上告受理申立て事件につき,平成
15年4月11日なした却下決定の取り消しを求めた。同裁判所は,平成15
年4月21日付で,抗告許可申立て通知書を送達した。
5 抗告人は,平成15年4月24日に,抗告許可申立理由書を提出した。
[理由 判例違反]
原裁判所は,最高裁判所に上告受理申立てをすることが許されるのは,民事
訴訟法318条1項所定の場合に限られる,提出された平成15年3月12日
付け上告受理申立て理由書は,同項所定の理由を記載したものではないから,
省11
616(1): 2007/11/15(木)08:12 ID:Q5igsrEy(1) AAS
>>615
平成11年(許)第8号平成11年3月9日第一小法廷決定
外部リンク[htm]:www.ilc.gr.jp
617: 2007/11/22(木)07:22 ID:tUbSBL1A(1) AAS
>>615-616
618: 2007/12/03(月)08:37 ID:OrshjJxr(1) AAS
>>661 納谷肇
外部リンク:www.google.com
619: 2007/12/20(木)20:53 ID:S06ocXbf(1) AAS
隠ぺい・捏造は今に始まったことではなかった
外部リンク[html]:c3plamo.slyip.com
620: 2008/01/03(木)12:41 ID:NTKZIOD6(1) AAS
>>613
> >>612
> 平成15年(ラク)第369号 特別抗告提起事件
> 特別抗告人 出羽やるか 相手方 国 代表者 法務大臣 森山眞弓
このあと、どうなりました?
おせ〜て?
621(1): 2008/01/18(金)02:13 ID:3aumUHaS(1) AAS
役人はなぜ自らの間違いを正す事が出来ないのか?
外部リンク:d.hatena.ne.jp
高知県春野町で発生しましたスクールバスと白バイの事故
外部リンク:www.geocities.jp
白バイの係わった冤罪事件が他にも..愛媛(四国)
外部リンク:d.hatena.ne.jp
622: 2008/02/08(金)08:04 ID:k5fYNdmG(1) AAS
>>621
裁判官も役人か??
623(1): 2008/02/10(日)09:59 ID:9towY0v9(1) AAS
裁判官は公務員。あほな裁判官に裁かれたくなかったら、司法試験受けて裁判官になれ。
624: 2008/02/11(月)07:15 ID:RPAccLry(1) AAS
あほはしななきゃなおらない♪
625(1): 2008/03/03(月)11:17 ID:/f2y2p7c(1/2) AAS
上告理由書と上告受理申立理由書を提出してから2か月以上経ちましたが,
記録到着通知以降は音沙汰ありません。
この裁判と排反関係にある別訴で確実に勝訴するため,
敗訴を確定させたいだけなんですけど,
早く却下されるためにはどうすればいいですか?
同時審判かけていたのに高裁が華麗にスルーしたからなんだけど。
理由書の撤回とかできますかね?
3行判決が待ち遠しい。。。
626: 2008/03/03(月)11:26 ID:/f2y2p7c(2/2) AAS
定期age
627: 2008/03/04(火)02:05 ID:N7oKZyhk(1) AAS
>>625
上告取り下げたら確定するんじゃ?
相手も上告してるの?
628: 2008/03/04(火)08:27 ID:zM0XRdyd(1) AAS
最高裁で確定したいの。
629: 2008/03/10(月)16:37 ID:Lpb7QYnG(1) AAS
半年まつべ!
わしなんか、1年まってるが、音沙汰なし。
普通は、半年ぐらいだよ〜ん。
630: 2008/03/12(水)07:20 ID:iSeosd4t(1) AAS
マジですか?
なるべく早く3行判決もらいたいのにw
同時審判の申出をスルーされたおかげで2重敗訴
両事件とも上告されたら裁判所がデッドロックにはまるんで,
まあ出せないだろうけど。
631: 2008/05/21(水)01:16 ID:IfHI32Pb(1/2) AAS
>>623
> 裁判官は公務員。あほな裁判官に裁かれたくなかったら、司法試験受けて裁判官になれ。
一理、あり。裁判官になりて〜〜
632: 2008/05/21(水)01:19 ID:IfHI32Pb(2/2) AAS
週刊ダイヤモンド 2008・5・24
裁判がオカシイ
よんでたもれ
633: 2008/06/09(月)10:38 ID:3QL7i7gG(1) AAS
昔からオカシイ罠
大衆がそのオカシさに気づいただけ
634: 2008/06/26(木)03:00 ID:CsfmMWTK(1) AAS
59 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:04/06/13(日) 22:53 ID:u9lHp2PJ
>>57
決定→適法な上告理由にあたるかどうか検討した結果、理由なし(門前払い)
判決→適法な上告理由にあたるかどうか検討した結果、理由があるので審理した結果
635: 2008/06/26(木)03:18 ID:mey3lH56(1) AAS
ID:G70GrjHD
↑
このキチガイは、
>>562-564のような完全捏造文章を必死に貼って、何がやりたいんだ?
636: 2008/10/12(日)18:48 ID:O6p8GNZq(1/3) AAS
最高裁に真実・正義を求めても無駄。
全員裁判員にしろ。少なくとも真実・事実は明らかにされる。
637: 2008/10/12(日)18:53 ID:O6p8GNZq(2/3) AAS
裁判官はみんな、九図。
638: 2008/10/12(日)18:57 ID:UnrRUmh2(1) AAS
そうなんだ
639: 2008/10/12(日)18:57 ID:O6p8GNZq(3/3) AAS
九図でもあり、吾味である。
莫迦。莫迦。腑抜。
640: 2008/10/13(月)10:25 ID:DI79VM2g(1/3) AAS
最高裁の判事なんか、三行半を書くだけであるから、誰でも出来る。
但し、常識のない人のみ。
641: 2008/10/13(月)10:27 ID:DI79VM2g(2/3) AAS
資格は九図
642: 2008/10/13(月)13:46 ID:DI79VM2g(3/3) AAS
三行半は、離縁状だろ。
同じか。
643: 2008/10/30(木)18:41 ID:i0QJDql2(1/2) AAS
>請求の趣旨は、「原判決を破棄し原審に差し戻すことを求める」とする。
これ意味ありますか?
自判なら1割以下の可能性がありますが、
これだと0%なのでは?
裁判所も上告人にやるきなしと見るのでは?
644: 2008/10/30(木)19:19 ID:i0QJDql2(2/2) AAS
上は>>600に関するものです。
645(2): 2008/11/01(土)20:01 ID:Jb49hT2V(1/2) AAS
質問です。
一部請求(訴額変更)の書き方がわかりません。
外部リンク:blog.goo.ne.jp を例にすると、
訴訟物の価額 金 10万円(一部請求)
と書けばいいのでしょうか。
646: 2008/11/01(土)20:43 ID:T1G9aV7J(1) AAS
>>645
「(訴額変更) 」の意味が分からん。
全部請求として起こした訴訟を、裁判開始後に、一部請求に
減縮する変更をしたいということ?
いずれにしても、一部請求であることは、請求原因の中で
明示すればよい。
「訴訟物の価額」のところに、一部請求と書く必要はない。
647: 2008/11/01(土)21:48 ID:Jb49hT2V(2/2) AAS
ありがとうございます。
スレタイの、最高裁の三行判決を避けるには、というか
>>23-25他、このスレで出ていた事についての話です。
どなたかよろしくお願いします。
648: 2008/11/03(月)09:46 ID:5YuBjwkl(1/2) AAS
本気で三行判決構造を改革したいなら、三行判決したものは文化勲章などが絶対に
もらえなくなるような運動をしてればいいのだ。
649: 2008/11/03(月)09:49 ID:5YuBjwkl(2/2) AAS
裁判官なんて「勲章欲しくて夜も眠れない。」とかっていう奴が多い、と思うよ。
とにかく、国会全会一致の定義を曲げて国民の権利を不正に狭義に解釈することに
関与したり、あるいは、そういったことが眼前で行われてるのにそれを看過してた
裁判官らや弁護士が面目丸潰れの形で最高裁長官になる可能性を失ったり、
文化勲章もらえる可能性がなくなったりするのは小気味良いことだなあああ。
650(2): 2008/11/03(月)14:43 ID:/6HPxOGf(1) AAS
どなたか>>645について、お願い致します。
651(2): 2008/11/04(火)19:05 ID:3qaKo8Ol(1/2) AAS
>>650
外部リンク:blog.goo.ne.jp
ここにいるのはカスばかりだから、あてにしない方がいいぜw
652: 2008/11/04(火)22:12 ID:f8Szeirl(1) AAS
>>651
それは一部上訴の方法じゃないだろ・・・
「判決は一部不服であるから上告する」
って書いて、
上告の趣旨にて不服の部分を明示する。
653: 2008/11/04(火)22:38 ID:3qaKo8Ol(2/2) AAS
ヴァカ?
おまえ字が読めないのか?
654: 2008/11/05(水)17:51 ID:LITRh+La(1) AAS
>>650
内容的には>>651の通り。
それを請求の趣旨の中で書いて1冊で出せばいい。
655: 2008/11/07(金)09:43 ID:YvH6Nezt(1) AAS
上告のやり方を知らずして、上告するな。
しても、まあ、相手にされない。これが最高裁だ。
656: 2008/11/07(金)18:37 ID:RF4gLRN2(1) AAS
で、キミは?w
657: 2008/11/08(土)11:12 ID:Mm57/Ed2(1/2) AAS
相手にされなかった者だ。
658: 2008/11/08(土)16:19 ID:Mm57/Ed2(2/2) AAS
最高裁は、カスは相手にしない。
659: 2008/12/05(金)22:38 ID:xkfIyiKM(1) AAS
カス乙www
660: 2008/12/09(火)07:00 ID:9rESlfUP(1) AAS
民事では、すでに3審制は形骸化している
外部リンク:d.hatena.ne.jp
661(1): 2008/12/12(金)01:36 ID:+OgOVOLX(1) AAS
まー、そうだけど。
最高裁は理由に制限があるのに無理に上告する人もいるし、
高裁の証人尋問も、何故、地裁で尋問しなかったの?、ということだし。
だから地裁で勝負掛けないとダメだってことだよね。
というわけで、上告理由書出したw
1ヶ月〜1年だから、楽しみに待とう。
662(2): 2009/01/06(火)22:26 ID:bbEFQp5G(1) AAS
私は40過ぎて独身です。本当に辛い毎日を送っています。
つい先日も、こんな事がありました。
ある日、弟夫婦の14歳になる長女の下着類が一切合切盗まれる
という事件が起きたのです。あろうことか真っ先に疑われたのは
私でした。40歳過ぎて独身だというだけで血の繋がった実の弟から
この私が真っ先に疑われたのです。肉親なのに。ずっと一緒に育った
兄弟なのに。ただただ40過ぎて独身だというだけで実の兄である私が
疑われたのです。とても悲しいことです。やりきれない気分です。
ですが、実は盗んだのは私でした。
が、しかし、事ここに至ってはそんなことは瑣末な事です。論点が
省9
663: 2009/01/08(木)19:36 ID:s27oPNSY(1) AAS
疑わしきは、罰せず・・・?
664: 2009/01/08(木)19:47 ID:KluuvKln(1) AAS
>>662
単に弟が勘が鋭かったというだけの話をよくここまでふくらませられるもんだ。
すごいよ。いろんな意味で。
665: 2009/02/28(土)19:28 ID:ipl/liS6(1) AAS
補充書の宛先について教えて下さい。
最高裁判所第一小法廷御中ですか?
最高裁判所民事部第一小法廷御中ですか?
666(1): 2009/03/02(月)14:03 ID:Q5PAJuxm(1) AAS
最高裁判所第一小法廷御中だろ。
最高裁に民事部第一小法廷なんて部署存在しない。
667: 2009/03/30(月)00:11 ID:WlCBKF0P(1) AAS
>>666
ありがとうございました。
668: 2009/04/02(木)00:01 ID:ERMxWElY(1) AAS
理由書出して2ヶ月半で決定がきた。
頑張って書いたんだけどなぁ。
しかし、最近は審査が速くなってる傾向ときいていたけど、本当だね。
ま、前向きに生きていこうw
669: 2009/04/12(日)17:06 ID:9bDbp9Jt(1) AAS
私、印紙代70万円払って、最高裁にいかなきゃいけないのですが、
大金はたいて、3行判決でしょうか?
670: 2009/04/13(月)00:09 ID:nqQOlf5k(1) AAS
ヴァカ?
二千円で上告する方法、書いてあるじゃん。
スレも読めないカスは上告しないほうがいいよ。
671: 2009/04/13(月)18:55 ID:mCetQCNo(1) AAS
m9(^д^)
672: 2009/04/20(月)19:11 ID:4hWiduFe(1) AAS
>>662はバミューダ海域を一度旅した方がいい
673: 2009/04/20(月)20:45 ID:oH8zoDTz(1) AAS
>>1
上告状はともかくとしても、上告理由書も原審(高裁)に出すことが間違っていると私は思う。
674: 2009/04/29(水)09:41 ID:LpgM8boE(1) AAS
s同感で〜す。
裁判におかしなところがいっぱいある。当事者がそれにきずかないことがこわい。
日本の裁判は、あてにならない。
675: 2009/06/17(水)20:06 ID:1TlHk6Pv(1) AAS
ふーーーん
676(1): 2009/07/28(火)22:21 ID:DAqsjFRK(1) AAS
AA省
677(1): 2009/07/31(金)12:20 ID:HY7RPr67(1) AAS
>>676
何をどうして、どうなったから、上告したのか、書かないと、コメント出来ないでしょ?
678: 2009/07/31(金)18:29 ID:bCXXnj2o(1) AAS
>>677
先生?失礼しました・・・。
時効案件の過払い金を<不法利得返還請求>じゃなく、<不法行為>で提訴也!
審理に約9ヶ月もかかったら、良い線いってたかもね・・・?
679: 2009/09/24(木)17:51 ID:7iH1agRv(1) AAS
3年前の話。
当時、金融屋をやっていたんだけど<裏金>その年の夏。
いつものように追い込みかけに行ったら、親はとっくに消えて
いたんだけど 子供が2人置いてかれてた。
5歳と3歳。<上は男の子、下は女の子
俺はまだペーペーで、周りの兄さんらと違って顔も怖くなかったらしく
家に行ったときすぐに下の子になつかれた。
ボロボロの服で風呂にも入ってなくて、「いつから親はいないんだ?」って
聞いても答えない。
「何食ってたんだ?」って聞いたら、上の子は下をむいて泣いた
省12
680: 2010/02/15(月)10:32 ID:Nnes1UTp(1) AAS
【MMD】 恋愛サーキュレーション
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【MMD Cup IV】聖鍋戦争 - Holy Pot War【Vocaloid】
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