最高裁の三行判決を避けるには (780レス)
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1
(2): 04/05/13 19:34 ID:tVUGqbTQ(1) AAS
元最高裁判事の伊藤正巳先生によると、民事上告審での数少ない破棄判決を除く、上告棄却の判決のうち、90%をこえるものがが、いわゆる三行判決になっているということです。

原審・控訴審で理不尽な判決な判決を受けた側にとって、最高裁はラスト・リゾートであるにもかかわらず、事実上機能していません。

最高裁での審理を何とか継続し、原判決を覆すために戦う人たちのスレッドです。
2: 04/05/13 20:16 ID:Ce6oWHQ5(1) AAS
2ゲット?
3
(1): 04/05/13 20:30 ID:j8tIe6NW(1) AAS
そりゃ、原審・控訴審の判決が理不尽でないからだろ。
別に日本の裁判所は三審制を保証しているわけではないよ。
4: 04/05/13 21:55 ID:xS6vtP8q(1) AAS
だって、上告理由には制限があるモン・・・。
5: 04/05/13 21:58 ID:y7I05ROj(1/2) AAS
 ↓
807 無責任な名無しさん sage 04/05/13 20:27 ID:j8tIe6NW
裁判官って、実は俸給の他に各種手当てがかなりもらえるので、
若いときから結構給料高いのです。それに、官舎にはいるし、
遊びも余りしない(できない)から贅沢はできないですが、お金には
あまり困ることはないようです。
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(1): 04/05/13 21:59 ID:y7I05ROj(2/2) AAS
>>3はなぜ裁判官の給料に詳しいんだろう。。。
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(1): 04/05/13 22:51 ID:+HyUGj1k(1) AAS
破棄
差し
戻し

これも三行判決?
8: 04/05/13 23:15 ID:YcJnpMDc(1) AAS
>>6
そりゃ、修習生や弁護士、裁判官、検察官なら皆知ってる。
正確には裁判官には初任調整手当ってのがあって、1年目から
給料の下駄をはかせてくれるんよ。特例つけば特例の手当が
またつくし。でも、きっと国家一種とかでも同じような手当が
あって俸給表より給料もらってるのではないかと推測するが・・。
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(2): 04/05/14 01:42 ID:X2PooAJn(1) AAS
判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,
その余は,憲法違反をいう点を含め,質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,適法な上告理由に当たらない。

で、終り(笑)。
10
(1): 04/05/14 01:51 ID:sjChyr1I(1/2) AAS
>>9
「単なる法令違反」って
法令違反してても
三行棄却されるのは、なんで?
11
(1): 04/05/14 02:22 ID:PD4MFIFI(1) AAS
>>10
上告理由にならないから。
12
(1): 04/05/14 07:16 ID:sjChyr1I(2/2) AAS
>>11
結局下級審のやりたい放題、ってことなんじゃないの?
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(3): 04/05/14 07:58 ID:e5LXTTPO(1/3) AAS
民事訴訟法

(上告の理由)
第三百十二条  上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2  上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一  法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三  専属管轄に関する規定に違反したこと。
四  法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五  口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六  判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
省2
14
(3): 04/05/14 08:45 ID:nXlaEHSr(1/4) AAS
逆に、最高裁で審理が継続された事件、必ずしも↑の
要件を満たしているとは思えないものが多いよね。
結局、>>13の理由に該当するかどうかも、法律面の公平さより、
単なる解釈マターで、恣意的に判断されてると思う。
要するに、「最高裁が意見を言いたい事件かどうか」で決まり、
法律面というより、社会的に有名な事件は最高裁で
審理が継続されやすい。

不公平な世の中だよね。
15
(1): 04/05/14 08:48 ID:ZCkKKeH3(1/2) AAS
>>14
>逆に、最高裁で審理が継続された事件、必ずしも↑の
>要件を満たしているとは思えないものが多いよね。

そんなことは無いと思うが?
そう思う根拠をあげよ。
16
(1): 04/05/14 08:51 ID:nXlaEHSr(2/4) AAS
>>15
実際に最高裁で審理がされた事件の公表の判決を見て
そう思えるってこと。
17
(1): 04/05/14 08:52 ID:MVhgEisj(1) AAS
「事実誤認の主張であって・・・・」
事実認定の誤りを法律違反にするように法改正すればいいんだな。
18: 04/05/14 08:53 ID:nXlaEHSr(3/4) AAS
>>17
一審と二審が事実審で最終審は法律審なんだから
それは仕方ないっしょ
19
(1): 04/05/14 09:08 ID:ZCkKKeH3(2/2) AAS
>>16
そりゃ、ただの印象だろ。
有名な事件でも大部分では3行判決
報道されないだけ。
20: 04/05/14 09:10 ID:nXlaEHSr(4/4) AAS
>>19
最高裁の判事が審理を継続するかどうかも
ただの印象で決めてると思いますが
21: 04/05/14 10:09 ID:e5LXTTPO(2/3) AAS
民事訴訟法に上告受理の申し立てって条文があったYO。

民事訴訟法の第三百十八条を参照汁。
22
(4): 04/05/14 10:14 ID:kla+qEW5(1) AAS
三行判決について、
「最高裁に対する上告は、一部請求とする。最高裁は、自判することはめったにないのであるから、1審の2倍も印紙を貼って、山口宏弁護士の言葉を借りれば、「ケツ拭く価値もない」「三行決定」に期待しない。
請求の趣旨は、「原判決を破棄し原審に差し戻すことを求める」とする。
訴額は、印紙500円分に相当するものに補正する。こうすれば、期待を裏切られることはないし、失望することもない。
万が一、破棄差し戻しの判決が出たら、差し戻し審では、すでに印紙は、貼ってあるので、訴額は、元の額に補正すれば、無駄な金を支払う必要はない。」
外部リンク[html]:home.att.ne.jp
という意見がありますが、
上記のような請求の趣旨にすれば、実際印紙の額は500円ですむのですか?
23
(2): 04/05/14 12:30 ID:wgSMmasf(1/3) AAS
外部リンク[html]:home.att.ne.jp

「三行決定」の対抗策改訂版 / 裁判官国賠を支援する会 / 2003/07/30 23:32 /

「三行判決」今は「三行決定」に対する訴訟当事者の対策

伊藤正己先生の重大な内部告発によって、最高裁は、天皇および国民の信頼を平気で裏切ることがわかった以上、これが、改善される見込みがない現状としては、以下の対抗手段で臨むのが、望ましい。

1−裁判は、2審までと割り切る。
24
(1): 04/05/14 12:31 ID:wgSMmasf(2/3) AAS
2−最高裁に対する上告は、一部請求とする。最高裁は、自判することはめったにないのであるから、1審の2倍も印紙を貼って、山口宏弁護士の言葉を借りれば、「ケツ拭く価値もない」「三行決定」に期待しない。
請求の趣旨は、「原判決を破棄し原審に差し戻すことを求める」とする。
訴額は、印紙500円分に相当するものに補正する。こうすれば、期待を裏切られることはないし、失望することもない。
万が一、破棄差し戻しの判決が出たら、差し戻し審では、すでに印紙は、貼ってあるので、訴額は、元の額に補正すれば、無駄な金を支払う必要はない。

3−最高裁で棄却されたら、確定後再審を起こしもはやこれ以上、上訴できないところまでやり、その後「裁判官国賠」を提起する。
口頭弁論はここで開かれるので、これが実質的な最高裁上告審と気を引き締めて、取り組む。実質的理由を言わない最高裁より、ここに金と人と応援の依頼に力を注いだ方が、意味がある。
そもそも裁判官の職務行為に関する違法なり、過失は、主権者たる国民が裁くのが筋であるから、「裁判官国賠」を陪審員制にすることを訴え、この声を国民運動として司法改革の目玉にするように訴える。
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(1): 04/05/14 12:32 ID:wgSMmasf(3/3) AAS
4−弁護士に依頼するときは、「三行決定」が出たときは、着手金を返還する旨契約書に書かせる。
いままでは、最高裁は、法律判断が難しいので、素人では無理だと客を取り、「三行判決」が出ると「最高裁は忙しいからしょうがない」と着手金をふんだくっていた例が圧倒的に多い。

5−「三行判決」をなくし、大審院のように、全判決負けても納得いく判決を出させるには、いろいろ方法があるが、最高裁だけは、完全成功報酬制にするよう法律で義務づければ、弁護士は勝たねば、1銭も入らないので、最高裁も動からざるを得ないであろう。
26: 04/05/14 13:27 ID:X+zvhOCI(1) AAS
>>23 TKS!
外部リンク[html]:home.att.ne.jp
27: 04/05/14 14:02 ID:uIiRZ1PB(1) AAS
都合のよい論理だな。
1 事実審は2審までなんだからあきらめろよ。
弁護士だって上告なんてほとんど3行判決だってわかってる
から、「勝つ見込みないけどいいのね。着手金はほとんど無駄に
るけどそれでもやるのね」ってさんざん念押ししてから受けてるよ。
上告趣意書なんて、どうせ三行くらうだろうとわかりつつ、恥を
しのんでなんとか上告理由に該当するようにひねり出して書いている
場合がほとんどなんだからさ。
 完全成功報酬なんてしたら弁護士はみんな上告審はお断りするだけ。
 つーか、最高裁ってまいかいくだらない理由で上告申立しまくってる
省1
28: 04/05/14 15:09 ID:76Dp65n8(1) AAS
上の
外部リンク:home.att.ne.jp
のホームページを作ってる人って
誰なんでしょう?
29
(1): 04/05/14 17:15 ID:M+Sqq7Py(1/2) AAS
中途半端に三行判決で下級審判決を「支持」されるくらいなら、
アメリカみたいに、全面的に裁量上訴制度を導入したほうがマシという考え方もあるな。
受理されなければ、少なくとも判例としての拘束力はないし。
30: 04/05/14 17:37 ID:e5LXTTPO(3/3) AAS
 刑事事件でも三行判決はあるけど、職権調査が刑事の場合はあったはず。
 民事でも、職権調査はできるのかな?
31
(1): 04/05/14 19:35 ID:wnUGHObO(1) AAS
>>29
三行判決は下級審判決を「支持」しているのではなくて、
最高裁としての判断を示したくないから、
「上告理由がない」と法律のせいにして
判断を回避し、棄却してるんじゃないの?
32: 04/05/14 20:09 ID:M+Sqq7Py(2/2) AAS
>>31
そうなんだけど、判例としての拘束力があって、「支持」したことになってしまうから問題。
3年前にあった農地法に関する大法廷判決などがそうで、
地主は増税分の負担を小作料に転嫁できないとして「判例」を変更したが、
もとの判例はいわゆる三行判決だった。
今では民訴法が変わって、一部裁量上訴制度が導入されているが、
憲法問題については同じ問題が残っている。
33: 04/05/14 23:19 ID:ZccF4fV9(1) AAS
事例判決で一審、二審と負けて最高裁でひっくり返った例はありますか?
34
(1): 04/05/15 18:32 ID:yJ/+OmjD(1) AAS
上告理由に一番多い理由って何?
35
(1): 04/05/15 22:44 ID:MHj7RCvT(1) AAS
>>34
ある意味、「事実誤認」が多い。
だから三行判決(決定)で終わる。
36: 04/05/15 23:33 ID:wkDBY8IQ(1) AAS
ある刑事事件の上告理由

「懲役刑は残虐な刑罰にあたる。」

ε-(ーдー)ハァ
37
(2): 04/05/15 23:44 ID:jnS/1tlX(1) AAS
>>35
実際、上告理由書に
「事実誤認」と書くんじゃなくて、
実質的に理由が事実誤認
ということですよね。
38: 04/05/16 11:56 ID:Ju2hflnD(1) AAS
>>37
そりゃそーだ。
39
(4): 04/05/17 00:44 ID:vx2hHu45(1/2) AAS
控訴のときは
控訴状を出してから、2ヶ月以内に控訴理由書を出すことになっていますが、
上告の場合は
何をいつまでに出せば良いのでしょうか?
40
(2): 04/05/17 01:17 ID:NwdtOmAK(1/2) AAS
>>39
>2ヶ月以内に控訴理由書を出すことになっています
本当?
41
(2): 04/05/17 01:23 ID:vx2hHu45(2/2) AAS
>>40
60日以内だと思いましたが。違いましたっけ?
42
(1): 04/05/17 02:34 ID:NwdtOmAK(2/2) AAS
>>41
法条は何ですか?
43
(1): 04/05/17 09:34 ID:5GgaAcT1(1) AAS
刑事は14日だったと・・・(ウロ覚え)
44: 04/05/18 06:25 ID:tuRoJOWy(1) AAS
三行判決じゃ、棄却理由がよくわからんのう。
45: 04/05/18 18:17 ID:OjgAnGJh(1) AAS
>>39
上告状兼上告受理申立書の書き方が、
下記の弁護士のサイトに載ってます。
外部リンク[html]:www.asahi-net.or.jp
46: 04/05/21 09:18 ID:fORsxCCO(1) AAS
>>37
著反正義とか
47: 04/05/21 14:59 ID:Hi6Cobgr(1) AAS
>>39-43
裁判所のホームページを見たところ、
50日以内に上告理由書を出すことになっていますよ
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
48
(1): 04/05/26 19:00 ID:/M5IHK58(1) AAS
ぼったくり
外部リンク[html]:home.att.ne.jp

物やサービスを提供する者が,消費者から不当に高額な対価を請求する行為。
〔盗人の隠語で「かっぱらい」,また大阪方言の「ぼったくる(=無理に奪いとる,ふんだくる)」からか〕
三省堂提供「デイリー 新語辞典」より
49
(2): 04/05/30 19:28 ID:l1TEYqJE(1) AAS
三行棄却の場合、上告から判決まで
普通どれくらいの期間がかかりますか?
50
(3): 04/06/10 17:55 ID:c59TgAup(1) AAS
>>49に重ねてage

三行棄却の場合、上告理由書提出から判決または棄却まで
一般的に普通どれくらいの期間がかかりますか?

一概には言えないと思いますがだいたいの目安を教えてくださるよう、
心からお願いいたします。
51
(1): 04/06/10 18:01 ID:+Bz7Zc3M(1) AAS
>>50
判決または棄却って変じゃない?
棄却判決でしょ?
52: 04/06/13 04:32 ID:zW+C1jMo(1) AAS
三行判決って即時棄却じゃない場合でも
ありえるの?
(2年間審理を継続した後でも三行判決とか?)
53: 04/06/13 09:01 ID:gmcTwaO/(1/4) AAS
住民の皆さん、はじめまして! 知る人ぞ知る、身分証明書です。
先ず、私にムチを下さった方に、お礼を申し上げます!「有難う御座いました」
その言葉を信じることに致します。 私の錯誤であったことを祈りつつ。
この件は、時間と共に判明することでしょうからDQNのこととして容認をきぼ
ーん!
さて、今日このスレを初めて見ました。経験者としてレスの機会も何度かあっ
たようですが、私も>>9>>12>>14に1票ってところです。
>>39
申立書に理由を記載してない場合は、上告受理申立て通知書を受け取った日か
ら50日以内に、理由書を提出してください。とのことです。
54
(1): 04/06/13 20:06 ID:gmcTwaO/(2/4) AAS
>>49-50
私の場合は、(決定)6ヶ月弱でした。
55
(1): 04/06/13 20:19 ID:gjNSR+RM(1) AAS
>>54
それは三行判決だったの?
56: 04/06/13 20:35 ID:gmcTwaO/(3/4) AAS
AA省
57
(4): 04/06/13 22:04 ID:YfbBTZvf(1) AAS
その場合(上告時)、判決と決定とどう違うの?

再審とかにも関係してくるの?
58: 04/06/13 22:22 ID:EZSznW6C(1/2) AAS
>57
決定、というのは、それ以上上訴できないからと思うが。
ただの判決なら、その裁判所での判断にすぎないから
最終決定の効力をもつ決定ではない。

再審というのはまた別の話でしょ
59: 04/06/13 22:53 ID:u9lHp2PJ(1) AAS
>>57
決定→適法な上告理由にあたるかどうか検討した結果、理由なし(門前払い)
判決→適法な上告理由にあたるかどうか検討した結果、理由があるので審理した結果
60: 04/06/13 22:55 ID:EZSznW6C(2/2) AAS
仮処分の場合も「決定」というけど
性格が違うもんなの?
61
(1): 04/06/13 23:45 ID:WUF84MvQ(1) AAS
決定は、簡単な方式による裁判といえばよろしいかと。
ダメなモノは、人の手を煩わせずに早く済ませるということ。
判決は、とくに最高だと、結構たくさんの裁判官の手を煩わせるからね。
62
(1): 04/06/13 23:59 ID:gmcTwaO/(4/4) AAS
>>61
5人の裁判官が名を連ねている。
63
(1): 04/06/14 00:05 ID:f6sOJ9/l(1) AAS
>>62
主任裁判官(判断する人)は一人で、
後の裁判官は主任裁判官から報告を受けて
「それでいいじゃん」って言うだけでしょ
64
(1): 04/06/14 09:03 ID:wTYExmdT(1) AAS
>>63
サーッ。どうなんでしょうね!内部事情は、知る由もありませんが、でも、
私はこの度の経験をして、裁判に対して落胆と、恐ろしさを感じている今日
この頃です。私は民事ですが、人生において大きな事件であることは間違い
ありません。それが、虚偽・捏造・恣意等々で、形成されていながら「違憲
及び理由の不備に明らかに該当してない。」と言う言で処理している。
(この「明らかに」と言う言葉ですが、二通りの意があり、短文の理由文から
汲み取ることは困難です。長い間・大勢の人により自然とこの言葉に落ち着
いた、否、棄却決定の際の確定語と思われます。つまり後日、いかようにも
説明できる道を残していませんか?)
省7
65
(1): 04/06/14 11:43 ID:ANuKXma3(1/4) AAS
>>64
あなたの人生にとって重大な事件であるなら、すこしは勉強しな。
すべての事件として、裁判として先例になるわけではないよ。
66: 04/06/14 15:47 ID:Jl9ikmOA(1) AAS
>>65
レス有難う御座います。
>すべての事件として、裁判として先例になるわけではないよ。
すみません、文意が理解できませんので宜しく御願い致します。
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