乗車券類・切符の規則 第59条 (534レス)
乗車券類・切符の規則 第59条 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1715508460/
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478: 名無しでGO! (ワッチョイ 4145-zJwz) [] 2025/08/18(月) 18:13:03.81 ID:pi2yz77A0 さっき買ったJR東の乗車券が想定してたのと違ったのでみんなにもみてほしい。 画像 https://funakamome.com/i/9OcQCzY.jpg 画像左の経路の乗車券を注文したら、画像右のを売ってくれた。 一見、途中下車も有効になってるし問題なさそうだけど、 左では経路が「〜・東京,日暮里・〜」と出力されていて営業規則70条の特例が適用されているから新宿などでも途中下車可能なのに対して 右では経路が「〜・東京・新幹線・上野・三河」となっていて営業規則70条が適用されていないことが見てとれる。 係員に質問すると、「太線区間を品川から赤羽に抜ける経路じゃないから新宿経由で乗車しちゃダメ」と言われた。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1715508460/478
481: 名無しでGO! (ワッチョイW 59a8-oLo7) [sage] 2025/08/18(月) 19:11:10.66 ID:l6gbrxBL0 >>478 乗っちゃダメというのは駅員の間違い 太線区間通過の場合は新幹線を経路指定しても う回乗車が認められる http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1715508460/481
485: 名無しでGO! (ワッチョイ 4145-zJwz) [] 2025/08/19(火) 21:04:19.53 ID:9VlTxREZ0 >>478 営業規則70条をよくよく読み直してみたんだけど、 「太線区間を通過する場合の運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによって計算する。」 と書いてあるだけで、 大都市近郊区間の特例に書いてある 「重複しない限り乗車経路は自由に選べます」 のような文言はない。 ってことは、マルスの仕様的には、今回のような乗車券では 「旅客は券面に印字した経路に従って乗車せよ。 ただし、券面に印字した経路が迂回経路だったとしても"運賃計算だけは"太線区間は最短経路で考えるよ。」 っていう運用になってるんじゃないかと思えてきた。 何も考えず東京近郊の近距離マルス券を発行したとき、印字された経路は最短経路じゃないけど運賃はちゃんと最短経路になってる、っていうこともあるし。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1715508460/485
487: 名無しでGO! (ワッチョイ 4145-zJwz) [] 2025/08/19(火) 21:17:17.04 ID:9VlTxREZ0 >>485 の追記 だから今回の場合は、 東京品川間を新幹線に指定して、品川から日暮里まで山手線という経路で係員に注文すれば、お値段そのままに 券面に「〜・東京・新幹線・品川・三河」と印字されて、品川新宿赤羽などに途中下車できるようになったりしないかな? >>478の券面に倣うと品川-日暮里(-三河島)間はおそらく経路が指定されないから、赤羽経由でも駒込経由でも秋葉原経由でも乗車時に選べる? http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1715508460/487
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