【帝グレード】帝都自動車交通★18【廃グレード】 (607レス)
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547: 09/18(木)00:56 ID:N49Pjegz(1) AAS
子供店長が葛飾で起こした
「キャバクラ数百万円使い込み事件」
これは会社法960条の特別背任罪に該当します。
子供店長は役員なので100%該当します。
特別背任罪の法定刑は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金です。懲役と罰金の両方が科される場合もあります。
また、特別背任罪を犯した子供店長に対して損害賠償請求をしなければなりません。事実を把握しておきながら損害賠償責任を怠ると、会社も株主から罪に問われます。
従って、口頭注意だけなんてありえません。
京成天下り役員は、能書きとパソコンパチパチだけのアホだから一応説明しておきます。
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