静岡県熱海市伊豆山土石流災害の裏事情 (28レス)
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12: 11/01(土)03:48 ID:F0Ri6NOh(3/7) AAS
国家公安委員長や警察庁幹部の委員会答弁にしたがって、嫌がらせ目的のストーカー行為やスマホ等不正アクセスに対して、都道府県警察の取り締まりをお願いします

第204回国会 参議院 内閣委員会 第10号 令和3年4月8日

外部リンク:kokkai.ndl.go.jp

○国務大臣(小此木八郎君)
恋愛感情以外の理由に基づく付きまとい等についてですが、各都道府県警察において被害者の安全の確保を最優先に防犯指導やパトロール等の警戒活動を行っているほか、言われました「迷惑防止条例を始めとしたあらゆる法令等を適用して取締りを行って」おります

○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
今回の改正で位置情報無承諾取得等として規制されることとなりますのは、相手方の承諾を得ないで相手方の所持するGPS機器等に係る位置情報を取得する行為及び相手方の承諾を得ないで相手方の所持するものにGPS機器等を取り付ける等の行為でございますけれども、相手方のスマートフォンのGPS機能により、その位置情報を共有可能となるアプリケーションを利用して相手方の承諾を得ないでそのスマートフォンの位置情報を取得する行為につきましても、相手方の承諾を得ないで相手方の所持するGPS機器等に係る位置情報を取得する行為として規制対象となるところでございます

○小此木国家公安委員長
そういう今の現実がある中で、一般論となりますけれども、相手方の所持するスマートフォン等にこうしたアプリケーション(ケルベロスなど)を無断でインストールする行為は、「不正指令電磁的記録供用罪に当たり得る」と考えられるところ、こうした「刑罰法令に抵触すると認められる場合には、厳正に対処して」まいりたい

(カルト組織犯罪規制)
宗教行為でも、憲法で認められた主張(正義)であろうとも
「組織的な民事上の不法行為や、刑法犯罪や違法行為【政治結社ヤクザ・オウム真理教など】や
個人の権利の侵害【憲法13条22条24条の基本的人権・29条の財産権など】は許されない」
(統一教会における東京地裁・最高裁判例 令和7年3月)

●警視庁・神奈川県警・埼玉県警などでは、誹謗中傷や冤罪、個人情報をSNS等で違法にばらまき、不特定多数で監視つきまとい・いじめ嫌がらせする(集団ストーカー)犯罪の被害届(不法侵入・窃盗・器物損壊・傷害・つきまとい等)と証拠を受理しています
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