【裾野】富士山南東部を語ろう5 【御殿場】 (403レス)
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57: 警備員[Lv.3][新芽警] 04/24(木)16:45 ID:lHfWD6ml(4/4) AAS
日本国憲法第二十四条
婚姻は、「両性の合意のみ」に基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない

2、「配偶者の選択」、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、「個人の尊厳」と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない

日本国憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び「幸福追求に対する国民の権利」について、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

憲法24条「婚姻」の、配偶者選択は「個人の尊厳」に立脚して〜で気が付かないか?
婚姻には当事者双方の合意が必要です
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