【おぶちゃん】愛知県大府市総合スレ Part13 (256レス)
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2: 03/02(日)12:22 AAS
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」が該当する罪です(刑法231条)。

「事実を適示しなくても」とあるのは事実の適示が必要とされる名誉毀損罪との対比であり、抽象的な侮辱表現であっても侮辱罪に該当する可能性があるということです。
また、「公然と人を侮辱」したことが要件とされるため、一対一の状況で行った行為は侮辱罪には該当しません。

たとえば、次の場面で行った侮辱は、侮辱罪に該当する可能性があります。

公共の場への貼り紙での侮辱
他者がいる場での大声での侮辱

SNS上での侮辱
省13
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