【伊豆半島】沼津・下田・伊東・熱海・三島 7 (374レス)
【伊豆半島】沼津・下田・伊東・熱海・三島 7 http://pug.5ch.net/test/read.cgi/tokai/1713774815/
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164: 名無しさん [sage] 2024/10/04(金) 07:47:07.39 ID:xl7SCoKA 名誉毀損・侮辱罪の概要説明 刑法230条1項は「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」として名誉毀損罪を規定しています 同法231条は「事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」として侮辱罪を規定しています 両罪の保護法益はともに社会が与える評価としての外部的名誉です。両罪は事実の適示の有無によって区別されます 「公然」とは不特定又は多数人が知り得る状態をいい、伝えた相手が1人であっても多数人に伝わる可能性(伝播可能性といいます)があれば「公然」に該当します また、名誉毀損罪における「事実の適示」は人の社会的評価を害するに足りることが必要です。「名誉を毀損」とは人の社会的評価を害するおそれのある状態を発生させることをいい、現実に社会的評価が低下したことは必要ないというのが判例です 「侮辱」とは事実を適示せずに、人の社会的評価を害することをいいます 名誉毀損と侮辱罪の違い 侮辱罪と名誉毀損罪は、いずれも名誉に対する罪(名誉を保護法益とする犯罪)にあたります 侮辱罪と名誉毀損罪の違いは、具体的な事実の摘示の有無にあります つまり、名誉毀損罪は公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する犯罪であるのに対し、侮辱罪は事実を摘示せずに公然と人を侮辱する犯罪ということです ここでいう「事実」とは、それ自体で人の社会的評価を低下させる具体的事実である必要があり、抽象的な事実であるとか、事実ではなく価値判断に当たるようなものは含まれません http://pug.5ch.net/test/read.cgi/tokai/1713774815/164
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