【伊豆半島】沼津・下田・伊東・熱海・三島 7 (374レス)
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164: 2024/10/04(金)07:47 ID:xl7SCoKA(1) AAS
名誉毀損・侮辱罪の概要説明

刑法230条1項は「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」として名誉毀損罪を規定しています
同法231条は「事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」として侮辱罪を規定しています
両罪の保護法益はともに社会が与える評価としての外部的名誉です。両罪は事実の適示の有無によって区別されます
「公然」とは不特定又は多数人が知り得る状態をいい、伝えた相手が1人であっても多数人に伝わる可能性(伝播可能性といいます)があれば「公然」に該当します

また、名誉毀損罪における「事実の適示」は人の社会的評価を害するに足りることが必要です。「名誉を毀損」とは人の社会的評価を害するおそれのある状態を発生させることをいい、現実に社会的評価が低下したことは必要ないというのが判例です
「侮辱」とは事実を適示せずに、人の社会的評価を害することをいいます
省5
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