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【裾野】富士山南東部を語ろう3【御殿場】 (752レス)
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: 2024/04/23(火)13:21
ID:bC/SrSxw(2/5)
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77: [sage] 2024/04/23(火) 13:21:25.90 ID:bC/SrSxw 静岡県迷惑防止条例 第 4 条 何人も、正当な理由がなく、特定の者に対し、次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成 12 年法律第 81 号)第 2 条第 1項に規定するつきまとい等を除き、第 1 号から第 4 号まで及び第 5 号(電子メールの送信等(同条第 2 項に規定する電子メールの送信等をいう。以下 同じ。)に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等(住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所をいう。以下同じ。) の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。 (1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。 (2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 続く SNSなどで個人情報を共有し、集団でつきまといを繰り返し行うと共謀罪にあたります サイレンや発破音や個人情報を告げることなども不安を感じさせるつきまといではないですか? http://pug.5ch.net/test/read.cgi/tokai/1710652911/77
静岡県迷惑防止条例 第 条 何人も正当な理由がなく特定の者に対し次に掲げる行為ストーカー行為等の規制等に関する法律平成 年法律第 号第 条第 項に規定するつきまとい等を除き第 号から第 号まで及び第 号電子メールの送信等同条第 項に規定する電子メールの送信等をいう以下 同じに係る部分に限るに掲げる行為については身体の安全住居等住居勤務先学校その他その通常所在する場所をいう以下同じ の平穏若しくは名誉が害され又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るを反復して行ってはならない つきまとい待ち伏せし進路に立ち塞がり住居等の付近において見張りをし住居等に押し掛け又は住居等の付近をみだりにうろつくこと その行動を監視していると思わせるような事項を告げ又はその知り得る状態に置くこと 続く などで個人情報を共有し集団でつきまといを繰り返し行うと共謀罪にあたります サイレンや発破音や個人情報を告げることなども不安を感じさせるつきまといではないですか?
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