[過去ログ] 【裾野】富士山南東部を語ろう3【御殿場】 (752レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
685: 02/19(水)16:40 ID:ne1Hzahl(1/2) AAS
特殊詐欺(反社ヤクザ・トクリュウ・半グレが関与)では、被害者を騙すために警察手帳の偽造や警察官へのなりすまし(詐欺行為)が行なわれます
詐欺に気を付けましょう!
一般車両に赤色灯を装着して公道を走る行為は、道路運送車両法違反に当たる可能性があります
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第218条では、パトカーや消防車、救急車といった「緊急自動車」以外の車両は赤色灯を装着することが禁止されています
そして、パトカーの赤色灯とサイレンによく似た装置を備え付けることに関しても、各都道府県の道路交通規則で禁止されています
東京都道路交通規則を例にみると、第2章第8条「運転者の遵守事項」の第13号では次のように規定しています
「令第13条第1項各号に掲げる自動車以外の自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと」
条文中の「令第13条第1項各号に掲げる自動車」とは緊急自動車のことであり、一般車両を運転する際には緊急自動車とよく似た赤色灯を点灯したり、サイレンを鳴らしたりしてはいけません
このように、パトカーに類似したクルマを運転・サイレンを鳴らすと、道路運送車両法をはじめさまざまな法律に抵触するおそれがあります
○救急車や消防車などが緊急車両として走行する場合には、サイレンを鳴らし、かつ赤色の警告灯を点灯しなければならないことが法律で定められています
(緊急車両として走行しない時は、サイレンを鳴らしてはいけない)
○救急車の不適切利用は止めましょう!
2022年の東京都消防庁への救急車出動要請は103万件であった。 やはり、そのうちの3割が、「いたずら」と「間違い」だったという
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 67 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.009s