[過去ログ] 【裾野】富士山南東部を語ろう 2【御殿場】 (229レス)
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176: 2024/02/16(金)14:21 ID:nI18k+Jx(1/3) AAS
金融所得課税と所得税“1億円の壁”の打破
(2021年12月)
外部リンク[php]:www.tkfd.or.jp
東京財団 岡直樹

サマーズ米元・財務長官は「富の集中と経済成長の関係について、格差が進み消費性向の低い富裕層に所得分配が集中すると、消費が十分に行われず、需要不足ひいては経済成長にマイナスになる」と指摘している

所得が1億円を超える人は日本にどれくらいいるのか
所得500万未満  90.231%
省16
177: 2024/02/16(金)14:24 ID:nI18k+Jx(2/3) AAS
「1億円のカベ」の崩し方
富裕層と金融所得課税(超富裕層ミニマム税)
外部リンク[php]:www.tkfd.or.jp
岡直樹 東京財団 (2023年4月)

現在の税法では、給与所得や事業所得は、最高45%(課税所得4,000万円以上)の税率で課税される。一方、株式配当や株式譲渡益等の金融所得は15.315%(国税)の税率でしか課税されていない
富裕層の金融所得を勤労性所得より軽課税することは、租税の公平原則に反している

令和5年度税制改正で、超富裕層(所得30億円超)に最低22.5%の税負担を求める制度「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化」(超富裕層ミニマム税)が成立した
省7
178: 2024/02/16(金)14:24 ID:nI18k+Jx(3/3) AAS
「1億円のカベ」の崩し方
富裕層と金融所得課税(超富裕層ミニマム税)
外部リンク[php]:www.tkfd.or.jp
岡直樹 東京財団 (2023年4月)

現在の税法では、給与所得や事業所得は、最高45%(課税所得4,000万円以上)の税率で課税される。一方、株式配当や株式譲渡益等の金融所得は15.315%(国税)の税率でしか課税されていない
富裕層の金融所得を勤労性所得より軽課税することは、租税の公平原則に反している

令和5年度税制改正で、超富裕層(所得30億円超)に最低22.5%の税負担を求める制度「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化」(超富裕層ミニマム税)が成立した
省7
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