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■■■■北名古屋市について語ろうpart25■■■■ (1002レス)
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295
: 2021/10/17(日)10:31
ID:PDMjNXLh(1)
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295: [sage] 2021/10/17(日) 10:31:06.89 ID:PDMjNXLh 愛知県条例 第二条の三 何人も、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定する目的を除くほか、正当な理由なく、専ら、特定の者に対する妬み、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者のうち、同一の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為(第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等(同条第二項に規定する電子メールの送信等をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行つてはならない。 一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。 二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 http://pug.5ch.net/test/read.cgi/tokai/1628120505/295
愛知県条例 第二条の三 何人もストーカー行為等の規制等に関する法律平成十二年法律第八十一号第二条第一項に規定する目的を除くほか正当な理由なく専ら特定の者に対する妬み恨みその他の悪意の感情を充足する目的で当該特定の者又はその配偶者直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者のうち同一の者に対し次の各号のいずれかに掲げる行為第一号から第四号まで及び第五号電子メールの送信等同条第二項に規定する電子メールの送信等をいう以下同じに係る部分に限るに掲げる行為については身体の安全住居勤務先学校その他その通常所在する場所以下住居等というの平穏若しくは名誉が害され又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るを反復して行つてはならない 一 つきまとい待ち伏せし進路に立ち塞がり住居等の付近において見張りをし住居等に押し掛け又は住居等の付近をみだりにうろつくこと 二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ又はその知り得る状態に置くこと
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