新大麻法には使用罪が存在していない part1 (741レス)
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724: 11/09(日)14:39 ID:??? AAS
つまり
北海道ヘンプ協会が総理大臣にthcの緩和を申請(0.3%→10%までに引き上げ)→総理大臣がこれを認める→認定→国会なしで総理大臣の承認で北海道に医療大麻特区を作る(北海道産業大麻特区から医療大麻特区への兼用)ことができる
通常、thcを変えるには総理大臣の政令(と国務大臣の連署)が必要だが、構造改革特別区域法を利用すれば連署は要らなく、総理大臣の認定だけでできる(つまり北海道ヘンプ協会が直接総理大臣に申請することができる)
また総理大臣が北海道ヘンプ協会にthcの増量を認定することができる
ただし全国レベルではないのであくまでその地域限定
ただし、その地域を北見だけでなく北海道全体とすることは可能である
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