[過去ログ] エクシオ大阪:やりちん岸本晃(充) (625レス)
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521: 2012/03/23(金)19:19 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
522: 2012/03/23(金)19:20 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
523: 2012/03/23(金)19:20 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
524: 2012/03/23(金)19:21 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
525: 2012/03/23(金)19:25 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
526: 2012/03/23(金)19:26 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
527: 2012/03/23(金)23:25 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
528: 2012/03/23(金)23:26 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
529: 2012/03/23(金)23:49 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
530: 2012/03/24(土)04:58 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
531: 2012/03/24(土)04:59 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
532: 2012/03/24(土)05:00 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
533: 2012/03/24(土)05:13 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
534: 2012/03/24(土)05:15 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
535: 2012/03/24(土)05:16 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
536: 2012/03/24(土)05:45 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
537: 2012/03/24(土)05:46 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
538: 2012/03/24(土)05:49 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
539: 2012/03/24(土)05:50 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
540: 2012/03/24(土)05:50 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
541: 2012/03/24(土)05:58 AAS
★★★★★エクシオの真実★★★★★

@年齢関係なし
30代のパーティーでも、40代の男に電話で参加を依頼している。
もちろん、免許証提示でも、予約名を確認するだけ。年齢は関係ない。

A年収も関係なし
女性のみなさん、ここのパーティーは年収チェックなんかしちませんよ。
男は年収無視して、どのパーティーでも参加しています。
省17
542: 2012/03/24(土)06:03 AAS
★★★★★エクシオの真実★★★★★

@年齢関係なし
30代のパーティーでも、40代の男に電話で参加を依頼している。
もちろん、免許証提示でも、予約名を確認するだけ。年齢は関係ない。

A年収も関係なし
女性のみなさん、ここのパーティーは年収チェックなんかしちませんよ。
男は年収無視して、どのパーティーでも参加しています。
省17
543: 2012/03/24(土)06:03 AAS
★★★★★エクシオの真実★★★★★

@年齢関係なし
30代のパーティーでも、40代の男に電話で参加を依頼している。
もちろん、免許証提示でも、予約名を確認するだけ。年齢は関係ない。

A年収も関係なし
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男は年収無視して、どのパーティーでも参加しています。
省17
544: 2012/03/24(土)06:05 AAS
★★★★★エクシオの真実★★★★★

@年齢関係なし
30代のパーティーでも、40代の男に電話で参加を依頼している。
もちろん、免許証提示でも、予約名を確認するだけ。年齢は関係ない。

A年収も関係なし
女性のみなさん、ここのパーティーは年収チェックなんかしちませんよ。
男は年収無視して、どのパーティーでも参加しています。
省17
545: 2012/03/24(土)06:05 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
546: 2012/03/24(土)06:06 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
547: 2012/03/24(土)06:06 AAS
★★★★★エクシオの真実★★★★★

@年齢関係なし
30代のパーティーでも、40代の男に電話で参加を依頼している。
もちろん、免許証提示でも、予約名を確認するだけ。年齢は関係ない。

A年収も関係なし
女性のみなさん、ここのパーティーは年収チェックなんかしちませんよ。
男は年収無視して、どのパーティーでも参加しています。
省17
548: 2012/03/24(土)06:10 AAS
★★★★★エクシオの真実★★★★★

@年齢関係なし
30代のパーティーでも、40代の男に電話で参加を依頼している。
もちろん、免許証提示でも、予約名を確認するだけ。年齢は関係ない。

A年収も関係なし
女性のみなさん、ここのパーティーは年収チェックなんかしちませんよ。
男は年収無視して、どのパーティーでも参加しています。
省17
549: 2012/03/24(土)06:10 AAS
★★★★★エクシオの真実★★★★★

@年齢関係なし
30代のパーティーでも、40代の男に電話で参加を依頼している。
もちろん、免許証提示でも、予約名を確認するだけ。年齢は関係ない。

A年収も関係なし
女性のみなさん、ここのパーティーは年収チェックなんかしちませんよ。
男は年収無視して、どのパーティーでも参加しています。
省17
550: 2012/03/24(土)06:11 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
551: 2012/03/24(土)06:29 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
552: 2012/03/24(土)06:30 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
553: 2012/03/24(土)06:31 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
554: 2012/03/24(土)10:39 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
555: 2012/03/24(土)10:39 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
556: 2012/03/24(土)10:46 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
557: 2012/03/24(土)10:49 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
558: 2012/03/24(土)10:49 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
559: 2012/03/24(土)10:59 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
560: 2012/03/24(土)10:59 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
561: 2012/03/24(土)11:00 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
562: 2012/03/24(土)11:00 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
563: 2012/03/24(土)11:00 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
564: 2012/03/24(土)11:00 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
565: 2012/03/24(土)11:01 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
566: 2012/03/24(土)11:01 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
567: 2012/03/24(土)11:02 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
568: 2012/03/24(土)11:02 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
569: 2012/03/24(土)11:02 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
570: 2012/03/24(土)11:02 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
571: 2012/03/24(土)11:03 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
572: 2012/03/24(土)11:03 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
573: 2012/03/24(土)11:03 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
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当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
574: 2012/03/24(土)11:04 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
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その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
575: 2012/03/24(土)11:04 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
576: 2012/03/24(土)11:04 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
577: 2012/03/24(土)11:04 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
578: 2012/03/24(土)11:04 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
579: 2012/03/24(土)11:05 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
580: 2012/03/24(土)11:05 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
581: 2012/03/24(土)11:05 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
582: 2012/03/24(土)11:05 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
583: 2012/03/24(土)11:05 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
584: 2012/03/24(土)11:06 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
585: 2012/03/24(土)11:06 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
586: 2012/03/24(土)11:06 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
587: 2012/03/24(土)11:06 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
588: 2012/03/24(土)11:06 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
589: 2012/03/24(土)11:06 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
590: 2012/03/24(土)11:06 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
591: 2012/03/24(土)11:07 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
592: 2012/03/24(土)11:07 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
593: 2012/03/24(土)11:07 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
594: 2012/03/24(土)11:07 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
595: 2012/03/24(土)11:07 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
596: 2012/03/24(土)11:07 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
597: 2012/03/24(土)11:08 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
598: 2012/03/24(土)11:08 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
599: 2012/03/24(土)11:08 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
600: 2012/03/24(土)11:08 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
601: 2012/03/24(土)11:38 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
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