[過去ログ] エクシオ大阪:やりちん岸本晃(充) (625レス)
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492: 2012/03/23(金)00:19 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
493: 2012/03/23(金)09:20 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
494: 2012/03/23(金)09:21 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
495: 2012/03/23(金)09:58 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
496: 2012/03/23(金)10:00 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
497: 2012/03/23(金)10:01 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
498: 2012/03/23(金)10:03 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
499: 2012/03/23(金)10:04 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
500: 2012/03/23(金)10:13 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
501: 2012/03/23(金)10:22 AAS
沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼
書き込み犯人立石
相原一郎(ハゲ) 赤松ナオキ 新井 有田篤 岩村眞(アゴ髭短髪) 岩佐孝史 石橋
政博 井口拡 池田としひで変態 井俊太路(マスコミ)
岩崎誠(宮崎ひろし) 石井誠治 梅田 上田義朗 上田泰市 上田ただお 梅垣
大橋敏英(のび太似デブ1500万)
小笠原修司(コロネコヤマト) 沖原まさゆき(偽大学講師)
省22
502: 2012/03/23(金)10:27 AAS
沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼
書き込み犯人立石
相原一郎(ハゲ) 赤松ナオキ 新井 有田篤 岩村眞(アゴ髭短髪) 岩佐孝史 石橋
政博 井口拡 池田としひで変態 井俊太路(マスコミ)
岩崎誠(宮崎ひろし) 石井誠治 梅田 上田義朗 上田泰市 上田ただお 梅垣
大橋敏英(のび太似デブ1500万)
小笠原修司(コロネコヤマト) 沖原まさゆき(偽大学講師)
省22
503: 2012/03/23(金)10:27 AAS
沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼
書き込み犯人立石
相原一郎(ハゲ) 赤松ナオキ 新井 有田篤 岩村眞(アゴ髭短髪) 岩佐孝史 石橋
政博 井口拡 池田としひで変態 井俊太路(マスコミ)
岩崎誠(宮崎ひろし) 石井誠治 梅田 上田義朗 上田泰市 上田ただお 梅垣
大橋敏英(のび太似デブ1500万)
小笠原修司(コロネコヤマト) 沖原まさゆき(偽大学講師)
省22
504: 2012/03/23(金)10:29 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
505: 2012/03/23(金)10:29 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
506: 2012/03/23(金)10:31 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
507: 2012/03/23(金)10:31 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
508: 2012/03/23(金)10:31 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
509: 2012/03/23(金)10:32 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
510: 2012/03/23(金)14:31 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
511: 2012/03/23(金)14:42 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
512: 2012/03/23(金)15:02 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
513: 2012/03/23(金)15:02 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
514: 2012/03/23(金)15:03 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
515: 2012/03/23(金)15:38 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
516: 2012/03/23(金)15:45 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
517: 2012/03/23(金)16:54 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
518: 2012/03/23(金)17:34 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
519: 2012/03/23(金)18:43 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
520: 2012/03/23(金)18:44 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
521: 2012/03/23(金)19:19 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
522: 2012/03/23(金)19:20 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
523: 2012/03/23(金)19:20 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
524: 2012/03/23(金)19:21 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
525: 2012/03/23(金)19:25 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
526: 2012/03/23(金)19:26 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
527: 2012/03/23(金)23:25 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
528: 2012/03/23(金)23:26 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
529: 2012/03/23(金)23:49 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
530: 2012/03/24(土)04:58 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
531: 2012/03/24(土)04:59 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
532: 2012/03/24(土)05:00 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
533: 2012/03/24(土)05:13 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
534: 2012/03/24(土)05:15 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
535: 2012/03/24(土)05:16 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
536: 2012/03/24(土)05:45 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
537: 2012/03/24(土)05:46 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
538: 2012/03/24(土)05:49 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
539: 2012/03/24(土)05:50 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
540: 2012/03/24(土)05:50 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
541: 2012/03/24(土)05:58 AAS
★★★★★エクシオの真実★★★★★
@年齢関係なし
30代のパーティーでも、40代の男に電話で参加を依頼している。
もちろん、免許証提示でも、予約名を確認するだけ。年齢は関係ない。
A年収も関係なし
女性のみなさん、ここのパーティーは年収チェックなんかしちませんよ。
男は年収無視して、どのパーティーでも参加しています。
省17
542: 2012/03/24(土)06:03 AAS
★★★★★エクシオの真実★★★★★
@年齢関係なし
30代のパーティーでも、40代の男に電話で参加を依頼している。
もちろん、免許証提示でも、予約名を確認するだけ。年齢は関係ない。
A年収も関係なし
女性のみなさん、ここのパーティーは年収チェックなんかしちませんよ。
男は年収無視して、どのパーティーでも参加しています。
省17
543: 2012/03/24(土)06:03 AAS
★★★★★エクシオの真実★★★★★
@年齢関係なし
30代のパーティーでも、40代の男に電話で参加を依頼している。
もちろん、免許証提示でも、予約名を確認するだけ。年齢は関係ない。
A年収も関係なし
女性のみなさん、ここのパーティーは年収チェックなんかしちませんよ。
男は年収無視して、どのパーティーでも参加しています。
省17
544: 2012/03/24(土)06:05 AAS
★★★★★エクシオの真実★★★★★
@年齢関係なし
30代のパーティーでも、40代の男に電話で参加を依頼している。
もちろん、免許証提示でも、予約名を確認するだけ。年齢は関係ない。
A年収も関係なし
女性のみなさん、ここのパーティーは年収チェックなんかしちませんよ。
男は年収無視して、どのパーティーでも参加しています。
省17
545: 2012/03/24(土)06:05 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
546: 2012/03/24(土)06:06 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
547: 2012/03/24(土)06:06 AAS
★★★★★エクシオの真実★★★★★
@年齢関係なし
30代のパーティーでも、40代の男に電話で参加を依頼している。
もちろん、免許証提示でも、予約名を確認するだけ。年齢は関係ない。
A年収も関係なし
女性のみなさん、ここのパーティーは年収チェックなんかしちませんよ。
男は年収無視して、どのパーティーでも参加しています。
省17
548: 2012/03/24(土)06:10 AAS
★★★★★エクシオの真実★★★★★
@年齢関係なし
30代のパーティーでも、40代の男に電話で参加を依頼している。
もちろん、免許証提示でも、予約名を確認するだけ。年齢は関係ない。
A年収も関係なし
女性のみなさん、ここのパーティーは年収チェックなんかしちませんよ。
男は年収無視して、どのパーティーでも参加しています。
省17
549: 2012/03/24(土)06:10 AAS
★★★★★エクシオの真実★★★★★
@年齢関係なし
30代のパーティーでも、40代の男に電話で参加を依頼している。
もちろん、免許証提示でも、予約名を確認するだけ。年齢は関係ない。
A年収も関係なし
女性のみなさん、ここのパーティーは年収チェックなんかしちませんよ。
男は年収無視して、どのパーティーでも参加しています。
省17
550: 2012/03/24(土)06:11 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
551: 2012/03/24(土)06:29 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
552: 2012/03/24(土)06:30 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
553: 2012/03/24(土)06:31 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
554: 2012/03/24(土)10:39 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
555: 2012/03/24(土)10:39 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
556: 2012/03/24(土)10:46 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
557: 2012/03/24(土)10:49 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
558: 2012/03/24(土)10:49 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
559: 2012/03/24(土)10:59 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
560: 2012/03/24(土)10:59 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
561: 2012/03/24(土)11:00 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
562: 2012/03/24(土)11:00 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
563: 2012/03/24(土)11:00 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
564: 2012/03/24(土)11:00 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
565: 2012/03/24(土)11:01 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
566: 2012/03/24(土)11:01 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
567: 2012/03/24(土)11:02 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
568: 2012/03/24(土)11:02 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
569: 2012/03/24(土)11:02 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
570: 2012/03/24(土)11:02 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
571: 2012/03/24(土)11:03 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
572: 2012/03/24(土)11:03 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
省16
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