新YouTubeのJS&JC動画 part28 (1000レス)
新YouTubeのJS&JC動画 part28 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/
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1: 名無しさん [sage] 立てた 荒らすならどんどん荒らしてよ もたもたするなよ http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/1
920: 名無しさん [sage] >>891 >>911 いけたよ!マジでありがとう! http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/920
921: 名無しさん [sage] 1s84rIhPuhk?t=167 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/921
922: 名無しさん [sage] 死ね http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/922
923: 児童ポルノ禁止! [] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに 至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。 2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した 電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を 視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 /三三ミミ::::`ヽ、 /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::', i:::::::イ ` ̄ー─--ミ::::::::::::| {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-} ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ ロリコンは極刑で構わん |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/ __ノ |::∧ヘ /、__r)\ |:::::| 全員殺処分や! |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉 l::::::》 |:::::::::::::'、 `=='´ ,,イ::ノノ从 ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_ __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─ ノ:::::::ノ丿|》 '' ‐-、 //゙∥人ミヽ、:|、 ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、 } 人 〃 {三ミミ:从 l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、} | | Y/ |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{ \ | 、 !| |ミミ三三三} `ー\\彡 ̄ \ \ | YouTube、児童の性的搾取放置との指摘を受け400以上の関連チャンネルを停止 ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190222-00000030-zdn_n-sci ttps://www.youtube.com/watch?v=O13G5A5w5P0 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/923
924: 名無しさん [sage] Siew Kim Choo ぺど http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/924
925: 名無しさん [sage] ケツじゃなくてぱんつ見せろ http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/925
926: 名無しさん [sage] 薄着増えて嬉しい http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/926
927: 名無しさん [sage] この間の猛暑は最高だったな しかし暑すぎると公園とかにも出てこないから考え物だ http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/927
928: 名無しさん [sage] オナライブあったらしいがホント? http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/928
929: 名無しさん [sage] >>928 ほんと がんばって探せ http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/929
930: 名無しさん [sage] いつも近くの公園で白人小学生?が薄着体育着で授業してて通る時うはうは http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/930
931: 名無しさん [sage] キャミとか多くなってきたからそろそろだな 1年前なら簡単に消されなかったしdd巡回していれば結構拾えたけどもう無くなったしな・・・ http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/931
932: 名無しさん [sage] 0JZ1q6BySK4 0:20くらい それ以降はノーブラが好きな人向けな感じだろうか? http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/932
933: 名無しさん [sage] ptHBy9JzKv8 5:25と6:38 こういう自分から見せてくれる子好きだな http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/933
934: 名無しさん [sage] 行動は良いが 顔が、そして表情がもうBBA http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/934
935: 名無しさん [sage] 洋なら洋って書け http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/935
936: 名無しさん [sage] サムネで分かるだろ http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/936
937: 名無しさん [sage] ロリしかいらない http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/937
938: 名無しさん [sage] 8I_6vBKXA_g 低め http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/938
939: 名無しさん [sage] >>935 そんな義務はない こだわってるのはごく一部 むしろ和の方が少ないからそちらを書けばいいだろ http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/939
940: 名無しさん [sage] icLiqWlhdW0 これは何なんだろうな http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/940
941: 名無しさん [sage] >>940 じーちゃんに甘えてるだけじゃね? http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/941
942: 名無しさん [sage] >>940 これを変だと思うほうが変 普通の家族動画 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/942
943: 名無しさん [sage] 特にチリチリ頭は要らないな http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/943
944: 名無しさん [sage] 勝ち組の奴は爺さんになってもこうやって少女との幸せな生活を送れる http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/944
945: 名無しさん [sage] 最後腰ふってるやん http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/945
946: 名無しさん [sage] RkYT8LxdEuw sAPEmOfFEB0 AAK9Zc9qhZg Q7aaQUEexuE 和 パンチラ あんまし可愛くない パンツだけだけど隣のスレは荒れてるんでこっちに貼っとく http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/946
947: 名無しさん [sage] ㌧ http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/947
948: 名無しさん [sage] なんかこんなペドなガキがおそ松さんグッズもってるって世も末だな 一応深夜アニメだろ http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/948
949: 名無しさん [sage] >>948 今どきのJCもみんなおそ松さん好きだぞ http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/949
950: 名無しさん [sage] >>946 俺的には可愛い方に属する http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/950
951: 名無しさん [sage] >>946 乙だが貼るなら移転先のパンチラスレに貼ってくれ http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/951
952: 児童ポルノ禁止! [] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに 至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。 2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した 電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を 視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 /三三ミミ::::`ヽ、 /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::', i:::::::イ ` ̄ー─--ミ::::::::::::| {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-} ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ ロリコンは極刑で構わん |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/ __ノ |::∧ヘ /、__r)\ |:::::| 全員殺処分や! |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉 l::::::》 |:::::::::::::'、 `=='´ ,,イ::ノノ从 ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_ __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─ ノ:::::::ノ丿|》 '' ‐-、 //゙∥人ミヽ、:|、 ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、 } 人 〃 {三ミミ:从 l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、} | | Y/ |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{ \ | 、 !| |ミミ三三三} `ー\\彡 ̄ \ \ | YouTube、児童の性的搾取放置との指摘を受け400以上の関連チャンネルを停止 ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190222-00000030-zdn_n-sci ttps://www.youtube.com/watch?v=O13G5A5w5P0 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/952
953: 名無しさん [sage] >>946 4つ目犬じゃなくてくまだろこいつ… http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/953
954: 児童ポルノ禁止! [] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに 至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。 2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した 電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を 視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 /三三ミミ::::`ヽ、 /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::', i:::::::イ ` ̄ー─--ミ::::::::::::| {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-} ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ ロリコンは極刑で構わん |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/ __ノ |::∧ヘ /、__r)\ |:::::| 全員殺処分や! |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉 l::::::》 |:::::::::::::'、 `=='´ ,,イ::ノノ从 ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_ __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─ ノ:::::::ノ丿|》 '' ‐-、 //゙∥人ミヽ、:|、 ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、 } 人 〃 {三ミミ:从 l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、} | | Y/ |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{ \ | 、 !| |ミミ三三三} `ー\\彡 ̄ \ \ | YouTube、児童の性的搾取放置との指摘を受け400以上の関連チャンネルを停止 ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190222-00000030-zdn_n-sci ttps://www.youtube.com/watch?v=O13G5A5w5P0 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/954
955: 児童ポルノ禁止! [] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに 至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。 2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した 電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を 視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 /三三ミミ::::`ヽ、 /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::', i:::::::イ ` ̄ー─--ミ::::::::::::| {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-} ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ ロリコンは極刑で構わん |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/ __ノ |::∧ヘ /、__r)\ |:::::| 全員殺処分や! |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉 l::::::》 |:::::::::::::'、 `=='´ ,,イ::ノノ从 ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_ __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─ ノ:::::::ノ丿|》 '' ‐-、 //゙∥人ミヽ、:|、 ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、 } 人 〃 {三ミミ:从 l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、} | | Y/ |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{ \ | 、 !| |ミミ三三三} `ー\\彡 ̄ \ \ | YouTube、児童の性的搾取放置との指摘を受け400以上の関連チャンネルを停止 ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190222-00000030-zdn_n-sci ttps://www.youtube.com/watch?v=O13G5A5w5P0 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/955
956: 児童ポルノ禁止! [] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに 至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。 2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した 電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を 視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 /三三ミミ::::`ヽ、 /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::', i:::::::イ ` ̄ー─--ミ::::::::::::| {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-} ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ ロリコンは極刑で構わん |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/ __ノ |::∧ヘ /、__r)\ |:::::| 全員殺処分や! |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉 l::::::》 |:::::::::::::'、 `=='´ ,,イ::ノノ从 ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_ __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─ ノ:::::::ノ丿|》 '' ‐-、 //゙∥人ミヽ、:|、 ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、 } 人 〃 {三ミミ:从 l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、} | | Y/ |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{ \ | 、 !| |ミミ三三三} `ー\\彡 ̄ \ \ | YouTube、児童の性的搾取放置との指摘を受け400以上の関連チャンネルを停止 ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190222-00000030-zdn_n-sci ttps://www.youtube.com/watch?v=O13G5A5w5P0 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/956
957: 児童ポルノ禁止! [] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに 至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。 2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した 電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を 視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 /三三ミミ::::`ヽ、 /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::', i:::::::イ ` ̄ー─--ミ::::::::::::| {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-} ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ ロリコンは極刑で構わん |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/ __ノ |::∧ヘ /、__r)\ |:::::| 全員殺処分や! |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉 l::::::》 |:::::::::::::'、 `=='´ ,,イ::ノノ从 ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_ __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─ ノ:::::::ノ丿|》 '' ‐-、 //゙∥人ミヽ、:|、 ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、 } 人 〃 {三ミミ:从 l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、} | | Y/ |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{ \ | 、 !| |ミミ三三三} `ー\\彡 ̄ \ \ | YouTube、児童の性的搾取放置との指摘を受け400以上の関連チャンネルを停止 ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190222-00000030-zdn_n-sci ttps://www.youtube.com/watch?v=O13G5A5w5P0 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/957
958: 児童ポルノ禁止! [] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに 至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。 2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した 電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を 視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 /三三ミミ::::`ヽ、 /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::', i:::::::イ ` ̄ー─--ミ::::::::::::| {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-} ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ ロリコンは極刑で構わん |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/ __ノ |::∧ヘ /、__r)\ |:::::| 全員殺処分や! |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉 l::::::》 |:::::::::::::'、 `=='´ ,,イ::ノノ从 ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_ __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─ ノ:::::::ノ丿|》 '' ‐-、 //゙∥人ミヽ、:|、 ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、 } 人 〃 {三ミミ:从 l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、} | | Y/ |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{ \ | 、 !| |ミミ三三三} `ー\\彡 ̄ \ \ | YouTube、児童の性的搾取放置との指摘を受け400以上の関連チャンネルを停止 ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190222-00000030-zdn_n-sci ttps://www.youtube.com/watch?v=O13G5A5w5P0 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/958
959: 児童ポルノ禁止! [] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに 至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。 2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した 電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を 視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 /三三ミミ::::`ヽ、 /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::', i:::::::イ ` ̄ー─--ミ::::::::::::| {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-} ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ ロリコンは極刑で構わん |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/ __ノ |::∧ヘ /、__r)\ |:::::| 全員殺処分や! |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉 l::::::》 |:::::::::::::'、 `=='´ ,,イ::ノノ从 ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_ __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─ ノ:::::::ノ丿|》 '' ‐-、 //゙∥人ミヽ、:|、 ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、 } 人 〃 {三ミミ:从 l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、} | | Y/ |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{ \ | 、 !| |ミミ三三三} `ー\\彡 ̄ \ \ | YouTube、児童の性的搾取放置との指摘を受け400以上の関連チャンネルを停止 ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190222-00000030-zdn_n-sci ttps://www.youtube.com/watch?v=O13G5A5w5P0 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/959
960: 児童ポルノ禁止! [] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに 至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。 2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した 電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を 視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 /三三ミミ::::`ヽ、 /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::', i:::::::イ ` ̄ー─--ミ::::::::::::| {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-} ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ ロリコンは極刑で構わん |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/ __ノ |::∧ヘ /、__r)\ |:::::| 全員殺処分や! |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉 l::::::》 |:::::::::::::'、 `=='´ ,,イ::ノノ从 ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_ __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─ ノ:::::::ノ丿|》 '' ‐-、 //゙∥人ミヽ、:|、 ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、 } 人 〃 {三ミミ:从 l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、} | | Y/ |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{ \ | 、 !| |ミミ三三三} `ー\\彡 ̄ \ \ | YouTube、児童の性的搾取放置との指摘を受け400以上の関連チャンネルを停止 ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190222-00000030-zdn_n-sci ttps://www.youtube.com/watch?v=O13G5A5w5P0 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/960
961: 児童ポルノ禁止! [] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに 至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。 2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した 電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を 視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 /三三ミミ::::`ヽ、 /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::', i:::::::イ ` ̄ー─--ミ::::::::::::| {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-} ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ ロリコンは極刑で構わん |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/ __ノ |::∧ヘ /、__r)\ |:::::| 全員殺処分や! |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉 l::::::》 |:::::::::::::'、 `=='´ ,,イ::ノノ从 ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_ __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─ ノ:::::::ノ丿|》 '' ‐-、 //゙∥人ミヽ、:|、 ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、 } 人 〃 {三ミミ:从 l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、} | | Y/ |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{ \ | 、 !| |ミミ三三三} `ー\\彡 ̄ \ \ | YouTube、児童の性的搾取放置との指摘を受け400以上の関連チャンネルを停止 ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190222-00000030-zdn_n-sci ttps://www.youtube.com/watch?v=O13G5A5w5P0 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/961
962: 児童ポルノ禁止! [] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに 至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。 2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した 電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を 視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 /三三ミミ::::`ヽ、 /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::', i:::::::イ ` ̄ー─--ミ::::::::::::| {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-} ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ ロリコンは極刑で構わん |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/ __ノ |::∧ヘ /、__r)\ |:::::| 全員殺処分や! |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉 l::::::》 |:::::::::::::'、 `=='´ ,,イ::ノノ从 ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_ __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─ ノ:::::::ノ丿|》 '' ‐-、 //゙∥人ミヽ、:|、 ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、 } 人 〃 {三ミミ:从 l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、} | | Y/ |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{ \ | 、 !| |ミミ三三三} `ー\\彡 ̄ \ \ | YouTube、児童の性的搾取放置との指摘を受け400以上の関連チャンネルを停止 ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190222-00000030-zdn_n-sci ttps://www.youtube.com/watch?v=O13G5A5w5P0 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/962
963: 名無しさん [sage] LlOL3ya3JW0 短いが http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/963
964: 名無しさん [] 外人はいらん http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/964
965: 名無しさん [] 日本人いっぱいおくれ http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/965
966: 名無しさん [sage] ガイジンハ・イラン http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/966
967: 名無しさん [sage] >>964 お前がこのスレにいらん http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/967
968: 名無しさん [sage] >>964 日本人限定のスレ建てて独りでやってろよ http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/968
969: 名無しさん [sage] ペドはいらんと何度言ったら http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/969
970: 名無しさん [sage] ガイジンハ・イランの弟 ペドハ・イラン http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/970
971: 名無しさん [] とにかく外人はいらん http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/971
972: 名無しさん [sage] こういう事言う奴は確実に乞食 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/972
973: 名無しさん [sage] >>970 排卵なのか挿入らんなのか http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/973
974: 名無しさん [] 何もいらん http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/974
975: 名無しさん [sage] JStOIGPa_8A 転載 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/975
976: 名無しさん [sage] >>974 賢者モードかな http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/976
977: 名無しさん [sage] JSが黒の全身網タイツ衣装で乳首見えてそうなサンバ動画があったよね あれ、誰か再アップしてないかな http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/977
978: 名無しさん [sage] 遊び人が賢者になるのだ http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/978
979: 名無しさん [] 佐賀県新作 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/979
980: 名無しさん [sage] >>979 みえてるとこあった? http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/980
981: 名無しさん [sage] YouTubeは、米国時間6月3日付のブログ投稿において、「幼い未成年者」が大人の同伴なしで同プラットフォームでのライブ配信を行うことを規制すると述べた。 YouTubeが規制対象とする「幼い未成年者」とは13歳未満の子どもで、YouTubeでは、13歳未満の子どもは大人を介さないとアカウントを作成することができない。 このポリシーに違反したチャンネルはライブ配信の利用を制限される。YouTubeは、機械学習を使ってこの種のコンテンツを自動的に削除すると述べている。 ttps://japan.cnet.com/article/35137941/ http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/981
982: 名無しさん [sage] o7k5m2nLUR8 海外の子供サンバ 胸あてが紐束ねただけ http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/982
983: 名無しさん [sage] >>981 数年後にはマジでロリ動画根絶されてそう こういう時のアメさんは無駄に技術力使うからな http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/983
984: 名無しさん [sage] スマホでのライブ配信にチャンネル登録者1000人必要になったからつべのライブは期待できなくなってしまったよな 去年はパンチライブ程度なら和でも大量にあったのだが http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/984
985: 名無しさん [sage] もちろん俺はおかずにしていたが まあ確かに規制した方が良いわ 驚くほど子どもって平気で脱ぐんだなと思った リスナーに言われたとおり顔出しで公開オナしたり こちらが心配になるくらい 見切れないくらいたくさんあったし http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/985
986: 名無しさん [sage] 小学生以下はコメント禁止とかになっているが その技術があると色々されそうだな しかし中学生とかでもコメント停止になってたりするし 日本だと大人でも反応されそう http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/986
987: 名無しさん [sage] >>980 1人裸のまま踊ってますやん http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/987
988: 名無しさん [sage] 長い間みんなで練習してきて 衣装のトラブルで自分だけ抜けるわけにはいかないと 必死に裸のまま踊る ってシチュエーションに萌えるな よりによって先頭の目立つ子、年齢も高い方 もしかしたらリーダー的存在なのかな 中国だから衣装の質も悪いんだろう 親が急遽本番に向けて作ったのかな 脱げた後ざわついてたし 衣装なおした時拍手が起こってるな 結局また脱げたけど カメラも空気読んでアップでは映さなくて残念 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/988
989: 名無しさん [sage] >>987 赤い方か、投稿時間的に緑の方の報告かなって思ったわ http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/989
990: 名無しさん [sage] >>979 >>980 ヒントを教えてください。 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/990
991: 名無しさん [sage] >>979がヒントだろ? もっとこのスレの前の方に懐かしのはなわの曲も含めて色々書いてあるし http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/991
992: 名無しさん [] ごめん緑で投稿したけど 直後に赤来てたねスマソ http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/992
993: 児童ポルノ禁止! [sage] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに 至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。 2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した 電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を 視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/993
994: 児童ポルノ禁止! [sage] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに 至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。 2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した 電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を 視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/994
995: 児童ポルノ禁止! [sage] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに 至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。 2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した 電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を 視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/995
996: 児童ポルノ禁止! [sage] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに 至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。 2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した 電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を 視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/996
997: 児童ポルノ禁止! [sage] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに 至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。 2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した 電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を 視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/997
998: 児童ポルノ禁止! [sage] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに 至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。 2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した 電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を 視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/998
999: 児童ポルノ禁止! [sage] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに 至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。 2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した 電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を 視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/999
1000: 名無しさん [] YouTubeは、米国時間6月3日付のブログ投稿において、「幼い未成年者」が大人の同伴なしで同プラットフォームでのライブ配信を行うことを規制すると述べた。 YouTubeが規制対象とする「幼い未成年者」とは13歳未満の子どもで、YouTubeでは、13歳未満の子どもは大人を介さないとアカウントを作成することができない。 このポリシーに違反したチャンネルはライブ配信の利用を制限される。YouTubeは、機械学習を使ってこの種のコンテンツを自動的に削除すると述べている。 ttps://japan.cnet.com/article/35137941/ http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1538566944/1000
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