新YouTubeのJS&JC動画 part28 (1000レス)
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996: 児童ポルノ禁止! 2019/06/04(火)20:31 ID:hjPvFnwg0(1/3) AAS
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
省7
998: 児童ポルノ禁止! 2019/06/04(火)20:33 ID:hjPvFnwg0(2/3) AAS
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
省7
1000: 2019/06/04(火)20:34 ID:hjPvFnwg0(3/3) AAS
YouTubeは、米国時間6月3日付のブログ投稿において、「幼い未成年者」が大人の同伴なしで同プラットフォームでのライブ配信を行うことを規制すると述べた。
YouTubeが規制対象とする「幼い未成年者」とは13歳未満の子どもで、YouTubeでは、13歳未満の子どもは大人を介さないとアカウントを作成することができない。
このポリシーに違反したチャンネルはライブ配信の利用を制限される。YouTubeは、機械学習を使ってこの種のコンテンツを自動的に削除すると述べている。

外部リンク:japan.cnet.com
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