「労働法、守られないのは日本だけ」・・・ (259レス)
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21: 2009/09/05(土)17:53 ID:udIEYp1f(1) AAS
>>9

えっ、そうなの? 

菅野和夫氏「労働法」には、「医師、弁護士、一級建築士など高度の専門的能力、資格
または知識を持つ者が、・・・・職務の内容や質量において使用者の基本的な指揮命令下
にあって労務を提供し報酬を得ているという関係があれば、「労働者」と言える」
と書いてあるよ。

また労基法の専門業務型裁量労働制についても、その対象業務の中に「弁護士」が
含まれているよ。

その事務所の形態にもよるが、前記条件を備えていれば、イソ弁にも労基法の適用はあるはず。

ボス弁としては、イソ弁に労基法の適用があるなんてことは、
何としても否定したいんだろうが、
前記要件を満たしているイソ弁が残業した場合には、ボス弁は
時間外割増賃金を支払う義務があるはずだけどね。

ただ、弁護士同士同業者擁護の観点から、こんなことは問題とされないだろうけど。
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