【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第23部 (565レス)
上下前次1-新
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) 自ID レス栞 あぼーん
173: 2021/05/24(月)14:38 ID:sdLZ7N9H(1/6) AAS
供述記録媒体の問題だね。
一般的に、
「供述と認められる挙動を機械的に録音・録画・撮影した記録媒体は、
形式的には供述を録取した書面と同価値である。もっとも、口頭供述
等を録音・録画・撮影する録取の過程が機械的正確性を有すると認め
られる場合には、そのような録取過程の性質上、原供述者の署名・押印
は不要と解される。」(酒巻刑訴法535頁)とされる。
省3
175: 2021/05/24(月)16:15 ID:sdLZ7N9H(2/6) AAS
供述書に署名押印がいらないことは法322?が規定していること。
供述録取書に原供述者の署名押印がいることも法322?が規定していること。
んでその署名押印がいる理由は録取者を含め二重の伝聞過程を経ているから。
ICレコーダーのような機械でもいちおうその正確性を問題にし得る。
したがって、供述録取書類似。ただし機械的正確性故に信用性の情況的保障あり。
少なくともそういうロジック。
176: 2021/05/24(月)16:24 ID:sdLZ7N9H(3/6) AAS
供述書は伝聞過程が1個しかないよね。
177: 2021/05/24(月)16:28 ID:sdLZ7N9H(4/6) AAS
紙にインク等と筆記用具を使って書面に刻印した主体は原供述者。
179: 2021/05/24(月)17:31 ID:sdLZ7N9H(5/6) AAS
供述者本人が紙にインク等と筆記用具を用いて記録する場合、
表現・叙述の正確性はあくまで供述者本人に確認すれば良いよね?
知覚・記憶についても同様。つまり、伝聞過程としては1個しかない。
181(1): 2021/05/24(月)18:21 ID:sdLZ7N9H(6/6) AAS
>>180
そこはかつての少数説があったところで、
例えば写真(供述記録媒体)の撮影者に撮影過程を物語らせるべきだ
という議論はあったはず。その場合あなたのいうように、撮影者が原供述者
本人か第三者かで場合分けが必要になるのだろう。
ただ、写真は機械的な記録をするものなので、そこまでは不要だというのが
通説的見解。
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 1.177s*