【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第23部 (565レス)
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99
(1): 2020/05/04(月)16:28 ID:p2zXqfpB(1/6) AAS
>>89
GPS捜査判決は悪文。
特に「秘かに装着する点において(中略)私的領域への侵入を伴う」の部分。
意味が通りそうな雰囲気を醸してるだけで、よくわからない。
誤魔化しくさい。
解釈を読み手に投げてしまって、無責任。
101
(1): 2020/05/04(月)16:44 ID:p2zXqfpB(2/6) AAS
その前段もよくない。
「GPS捜査は・・・個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間に関わるもの
も含めて、・・・所在と場所を逐一把握することを可能にする。」
 ↑これはよく分かる。その通りだろう。

「このような捜査手法は個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴う」
 ↑これも、その通りだろう。しかし、前の文を言い換えただけで重複してないか?

「・・・から、個人のプライバシーを侵害しうるものであり、」
省4
102
(1): 2020/05/04(月)16:50 ID:p2zXqfpB(3/6) AAS
>>100
特に?にどういう意味があるのかが不明確。
?のうち、機器の装着それ自体というより、その秘密性というか、対象者に
分からないように移動情報・位置情報を把握するという性質が問題なわけだろう?
つまり、対象者が「気づいてない」からこそ、特にプライバシー保護の必要性が高い
場所に無警戒に移動してしまう「蓋然性が高くなる」。
その事をも合わせて初めてプライバシー侵害の危険性と強制処分性を認めるということ
省3
105
(1): 2020/05/04(月)17:06 ID:p2zXqfpB(4/6) AAS
>>104
ジョーンズ判決は知らなかったが、その判決は
あくまで「所持品」に対する侵入と考えているんだろ?
GPS判決は「私的領域」への侵入、プライバシーの侵害を捉えている。

「所持品」への侵入は、対象者の所持品をいつの間にか自身を監視する監視装置に
変えてしまう点で(つまり対象者の、所持品から効用を得るという利益が、監視とい
う不利益に変わっている)、まず財産権の侵害と捉えることもできる。それと合わせてプライバシーも問題だろうが。
省2
107: 2020/05/04(月)17:26 ID:p2zXqfpB(5/6) AAS
>>106
実に興味深いね。

しかし、今日において物理的侵入に拘るのはどうだろうね。
「トレスパスのドグマ」とでも言うべきじゃなかろうか。

物理的侵入を問題にするということは、やはり財産権を念頭においている
ってことなのか?
財物からの効用を重視する西欧と、恥の文化に裏打ちされてプライバシーを
省1
109
(1): 2020/05/04(月)18:15 ID:p2zXqfpB(6/6) AAS
それだと結局、「私的領域への侵入」とは所持品に対する侵入だったってことになる。
たしかに住居に潜んで監視する場合のアナロジーで考えれば分かりやすいが、本件は
自動車・バイクだからね。それ自体でプライバシー侵害ということはない。尾行との
決定的な違いが分からない。

「個人の行動を継続的、網羅的に把握」云々との関係はどうなのかと思ってしまうが
、いわゆる「合わせて一本」だったのかね。
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