【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第23部 (565レス)
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100(1): 2020/05/04(月)16:34 ID:TeFuvrUS(1/4) AAS
>>99
広く行われている「尾行」が任意捜査として許されることは争いないから、
GPS捜査が強制処分であることとの区別をどうつけるかの問題なんだよね。
?GPS装置を装着する行為
?私的領域の情報を収集できてしまうこと
?私的領域・公的領域の両方の情報を収集できてしまうこと
?公的領域のみの情報であってもデジタル的収集なのでプライバシー侵害になること
省1
104(2): 2020/05/04(月)16:57 ID:TeFuvrUS(2/4) AAS
>>102
米国でGPS捜査を違法とした判決(ジョーンズ判決)において、
同様の見解が採られているんだよ。
すなわち、密かにGPS装置を装着した行為をもって
所持品への物理的侵入があるとして不合理な捜索
であるとした。
この判決を意識していることは間違いない。
106(3): 2020/05/04(月)17:11 ID:TeFuvrUS(3/4) AAS
米国の修正4条の「捜索」に当たるか否かの解釈で、
もともとトレスパス法理というのがあった。物理的侵入があるか否かのテスト。
ところが、それでは対応できなくなってきて、
プライバシーの合理的期待があるか否かのテストに取って代わられた
(と理解されていた)。
ところが、ジョーンズ判決では、トレスパス法理は死んでいないとして、
GPS装置の装着をもって物理的侵入に当たるとした。
省2
108: 2020/05/04(月)17:34 ID:TeFuvrUS(4/4) AAS
おそらく、非装着型の位置情報取得にはH29判決の法理は及ばない
ことを明確にするために、敢えてGPS装置の装着をもって強制処分性の
メルクマールとしたのではないか。
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