【髪2悲報】ヒメキさんと無関係のマーベルTシャツ男、生え際がエマージェンシー【ロリコンハゲネカマ】 (1002レス)
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571: 06/13(金)21:07 ID:7OxgxkF+(76/90) AAS
★刑法230条(名誉棄損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する
====
のとおり、名誉棄損罪の成立には

1.
事実(=具体的な事柄、事象)を適示していること
2.
公然性がある=人(自然人や法人)の社会的評価を低下させうる状況であること

上記2点があります。

質問例の場合、"事実の適示"にあたるものがありませんので1.に該当せず、この時点で名誉棄損罪にはなりえません

また、"お前"(対象)が「自然人」なのか不明ですので2.に該当しているかも不明です。

モノや動物、実在の人物に紐づかない人格(匿名の相手、ネットゲーム内の操作キャラなど)に向かって言っている時点で、2.に該当しません

さらに、質問例が実在の人に対する言動であっても
「ダイレクトメールで言う」「電話で言う」「自分と相手しかいない場所で言う」という状況なら、公然性がないので2.に該当しません。

よって
・「嘘つき」「嘘の塊」という発言は名誉棄損罪には問われません
・例えば「お前は▲を●と言っている、嘘つき」などと、事実の適示があった場合でも、公然性がある状況かどうか分からないので判断不能、質問文の説明不足。

ということです。

なお
「誹謗中傷」などという法律用語は存在しませんので、それが「誹謗中傷」とやらに該当するかしないかを判断するのは各個人の主観によります。
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