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競技プログラミングにハマるプログラマのスレ 94 (1002レス)
競技プログラミングにハマるプログラマのスレ 94 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/prog/1655625352/
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678: 仕様書無しさん [sage] 2022/06/29(水) 16:21:24.47 サイバーストーカー https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC (中略) ブログやSNSの炎上などの騒動が発端となるサイバーストーカーは、実行グループの首謀者の実像や背後関係が明確に把握しにくい傾向がある。 (中略) 従って、加害者側がIPアドレスの開示などを元にした民事訴訟や、物理的な刑事事件の発生により検挙されるなどして民事的・刑事的・社会的制裁を受けても、仮想空間のみならず物理的にも姿を消すまで攻撃が続く危険性があるなど、被害者(ストーキング対象者)への影響が長く続く。 スマイリーキクチ中傷被害事件のように被害状況が緩和するケースは少なく、被害者(ストーキング対象者)のネットあるいは仕事からの撤退や、転居などを迫られ、最悪の場合は自殺に追いやられる危険性がある。 総務省が発表している「平成27年版 情報通信白書」によると、SNS利用者の15.4%が、過去にSNSで何らかのトラブルに遭ったことがあると回答している。30代以上になると、その割合は10%前後にとどまるが、20代以下では26%がトラブルを経験しているという[3]。 # 法規制 日本では、法改正以前では単にネット上で付きまとうだけでは犯罪を構成しないためストーカー規制法の適用が困難な状況であった。平成28年12月6日に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の一部を改正する法律案が成立し、改正ストーカー規制法が平成29年1月3日に施行された。 (中略) 今回の法改正により、拒否されているのにもかかわらずSNSでメッセージを連続送信する行為、ブログに執拗な書き込みをする行為が規制対象に追加された。さらに、非親告罪に変更し、ストーカー行為をする恐れのある人物と知りながら、被害者の個人情報を提供することを禁止した。禁止命令の仕組みも見直し、事前の警告がなされていない場合であっても被害者に危険が差し迫っている時には、公安委員会が加害者に禁止命令(平成29年6月14日施行)を出すことができるようにした。罰則も「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に引き上げられた[5]。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/prog/1655625352/678
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