二重派遣&偽装請負の利用がやめられない日立製作所 (465レス)
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177(1): 2010/04/17(土)03:14 AAS
ひとつ聞きたいが、偽装請負の契約書には、
勤務時間に関する規定(単価)とか、作業場所の規定とかあるが、
気になるのは損害賠償事項や庇護担保の事項だ。
ただ請負契約で納品するものは、作業報告書などの書類のみで、
ソースコードやシステムを動作させるための実行ファイルなどはない。
(そんな物は現場の会社にあって外に持ち出せない)
この場合、作業報告書などの書類のみを収めれば、
請負業務しての仕事を完成させたことになるのではないかと思うがどうだろうか?
また、損害賠償も庇護担保も契約書に書かれている納品物のみに対してになると思うがどうだろうか。
現場では私に対する要求は拡大する一方だし、契約書には請け負う仕事の事が
書いていないから、相手がその気になれば無制限に仕事をしないといけない
不安があるし、何か失敗をする様な予感にかられます。
でも責任の範囲が契約書に書かれた納品物のみになるのなら、
それはそれでいいかと思っていますが、そういう論法を通すことは可能でしょうか?
手元には、(偽装)請負の契約書と提出した勤怠のコピー、
ノートには現場の社員が私に直接指示した内容を記したノートもありますが、
何か役に立つこともあるでしょうか?
とりあえず、あと数ヶ月の残り期間満了で、偽装請負から脱却するつもりですが。
何かしらの問題がおきたときの事も考えておかないと、
全部末端の自分に責任が押し付けられそうで怖いです。
(なんせ請負なのに何をすれば契約満了になるかわからん)
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