[過去ログ] 【埼玉行田マンホール事故】硫化水素は基準値の15倍超 転落防止具なし「ご遺族に深くおわび」 [ぐれ★] (1002レス)
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908: 名無しどんぶらこ 08/04(月)07:19 ID:4rNph21/0(1/4) AAS
現場にあった黄色の車は汚泥吸引車かな?
外部リンク:san-eikanri.co.jp
914: 名無しどんぶらこ 08/04(月)07:21 ID:4rNph21/0(2/4) AAS
転落防止器具を装着せずに下水管に
動画リンク[YouTube]
924: 名無しどんぶらこ 08/04(月)07:26 ID:4rNph21/0(3/4) AAS
(業務上過失致死傷等)
刑法第二百十一条 
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
931: 名無しどんぶらこ 08/04(月)07:29 ID:4rNph21/0(4/4) AAS
民法415条は、債務不履行による損害賠償請求について規定しており、労働災害(労災)における安全配慮義務違反による損害賠償請求の根拠の一つとなります。

企業は、労働者の安全と健康を確保する義務(安全配慮義務)を負っており、この義務に違反して労災が発生した場合、民法415条に基づき、損害賠償責任を負う可能性があります。

(債務不履行による損害賠償)

民法第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
省3
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