[過去ログ] 【NHK】ネット受信の解約で「スマホ廃棄などは求めない」 受信料制度を改めて説明 [香味焙煎★] (1002レス)
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989: 名無しどんぶらこ 06/15(日)16:09 ID:HuemLZsc0(1/7) AAS
>>981
TV購入年月日を特定することは事実上不可能。
990: 名無しどんぶらこ 06/15(日)16:10 ID:HuemLZsc0(2/7) AAS
受信料の支払いは義務なんていうのは大嘘。
支払い義務化は2006年に竹中平蔵総務相(当時)の私的諮問機関が提案し、
政府・与党間でも追認されて一旦は法改正のレールに乗った。
しかし、同年9月に就任した菅義偉総務相が、義務化とセットで受信料の2割値下げを要求すると、
法改正に乗り気だったNHKが慎重姿勢に転じ、放送法への盛り込みが見送られた。
さすスガ
991: 名無しどんぶらこ 06/15(日)16:12 ID:HuemLZsc0(3/7) AAS
大事なのは受信料の●公平負担という意見があるが非公共コンテンツを「公共放送」と称して国税とは別に金を搾取して制作するから「受信料返せ」等の●不公平感が生まれる

現状のNHKの姿は自称・公共放送でしかない
NHKがFAQで言ってるとおりの公共放送(非営利事業)であれば多くの国と同じく受信料制度を廃止しても運営できる
NHKはわざと隠して国民をだましているが今どき受信料を集めて公共放送TVを運営する国はわずか
受信料制度廃止まではテレビが有っても契約見送りでよい

公共放送、民放、放送技術開発法人の3つに分割し、ドラマ(NHKお得意の反日ドラマ含む)等の芸能、歌番組、スポーツは民放新会社で勝手にやれば良い
992: 名無しどんぶらこ 06/15(日)16:13 ID:HuemLZsc0(4/7) AAS
受信料下げたくないから「NHK本体は赤字予算」を発表して国民をだますNHK
前世紀から引き続き、今世紀も契約はお断りだ

NHK自社サイトより:「営利を目的としない・国家の統制から自立した・公共放送NHK」
外部リンク[html]:www.nhk.or.jp

営利を追わないはずなのにお金余ってて使い切れないNHK
資産1.3兆円、純資産1兆円、キャッシュフロー1000億円、無借金
受信料収入毎年7000億円は税金ナシ、固定資産税免除
省10
993: 名無しどんぶらこ 06/15(日)16:20 ID:HuemLZsc0(5/7) AAS
NHKが絶対に死守したい「受信料ビジネス」の全貌
「強制サブスク」と化す公共放送のまやかし
外部リンク:toyokeizai.net

> 「ビジネス」化する受信料
NHKが2022年度下期から強調する営業活動の方針は「共感・納得」だ。受信料制度を「強制サブスク」と感じる人に対し、受信料の本来の目的をいかに説得するかが、制度維持には欠かせない。

しかし、公共メディアとして今後何をし、何をしないのか。維持していくにはいくら必要なのか。そういった根本的な説明をNHK自身が避けてきた。50代のベテランディレクターは「公共の範囲はどこまでか、受信料はなぜ必要なのかといったNHKの根本に関わる話を、NHKはあえて説明しない戦略を取ってきたように思える」と言う。

説明せずとも、政府や与党政治家の意向にさえ逆らわなければネット受信料という新たな収益源を入手できる──。もしNHKがそう考えているのだとしたら、もはやそれは公共放送と呼べず、単なる「受信料ビジネス」でしかないだろう。
999: 名無しどんぶらこ 06/15(日)19:43 ID:HuemLZsc0(6/7) AAS
NHKが受信できる受信機を設置していれば自動的に支払い義務が生じるのではなく、受信契約の義務が生じるだけ。
支払いは契約した結果生じる義務なので、言い換えれば契約しなければ支払い義務も生じない。

では受信契約はいつ成立するのか。
実はNHKの受信規約は一昨年4月に改正されていて、
「放送受信契約またはその種別の変更契約は、受信機の設置者とNHKの双方の意思表示の合致の日に成立する。」
となっている。
すなわち、契約の意思表示をしない限り契約は成立せず、したがって支払い義務も生じない。
省1
1000: 名無しどんぶらこ 06/15(日)19:50 ID:HuemLZsc0(7/7) AAS
受信契約義務付けは“合憲”、でも“契約成立には裁判必要”
契約を拒む人からの徴収には、今後も個別に裁判の提起が必要

義務であるはずの事を視聴者に行ってもらうために努力を要求されているのはNHK側
視聴者はNHK受信料支払いに納得できない場合は放置で良い

>また判決では、放送法の規定や受信料制度の趣旨等から、受信設備設置者が受契約の締結に応じない場合の対応として、放送法は、民事訴訟による解決を想定しているとしたうえで、受情契約成立にはあくまで双方の意思表示の合致を要し、裁判による場合は、設置者に承諾の意思表示を命じる判決が必要であるとした。この場合、受信契約は、判決の確定時に成立するが、受信料債権は、受信契約の定めによって、受信設備設置の月に遡って発生する。また、この受信料債権の時効は、受信契約成立時(判決確定時)から進行すると判示した。
放送法が、受信契約により受信料支払い義務を発生させることとし、その他の特別な規定を設けていない趣旨を尊重し、NHKからの受信契約締結申し込みを契機に一定期間で受信契約が成立するなど、設置者の意思表示を回避する法律構成は採用しなかった。
判決は放送法の趣旨や契約の一般原則、負担者間の公平等に則って受信料制度を確認したものと言えよう。
省2
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